1950-04-21 第7回国会 衆議院 労働委員会 第14号
それでその倒れた人に対して、適当な医療の応急的な処置をとつてもらいたいということを職安側に申し入れましたが、そいつもやらない。やむなく労働組合側において医者を呼んで来て、適当な手当をした。こういうような事実もあるのであります。また今までいろいろ澁谷においては、いわゆる職よこせ鬪争なるものがやられて来ました。
それでその倒れた人に対して、適当な医療の応急的な処置をとつてもらいたいということを職安側に申し入れましたが、そいつもやらない。やむなく労働組合側において医者を呼んで来て、適当な手当をした。こういうような事実もあるのであります。また今までいろいろ澁谷においては、いわゆる職よこせ鬪争なるものがやられて来ました。
固定資産税に関する請願(多 武良哲三君紹介)(第二六四六号) 紙及びパルプ工業に対する電気ガス税免除の請 願(亘四郎君紹介)(第二六六七号) 地方公務員の給與改訂に関する請願(早川崇君 紹介)(第二六六八号) 農業協同組合に対する地方税免除の請願(橋本 登美三郎君外一名紹介)(第二六八五号) 市町村による主食受給代金立替に関する請願( 加藤鐐造君紹介)(第二六九六号) 社会保險医療收入
この改正点は、第五十一條に厚生大臣並びに府県知事が医療機関を指定する規定がありまして、それを取消す場合に、一方的に取消さないように、医療機関に弁明の機会を與えんとするものでございます。 次に 第五十三條第二項の次に次の一項を加える。
○苅田委員 日本共産党は、この医療法の一部改正に対しましては反対でございます。反対の理由は、同改正法の審議中質疑の中に十分に申し述べてあるのでありますが、簡單にここで申し上げますならば、現在わが国の開業医の生活は、重税やあるいは国民健康保險等の破綻のために、ほとんど生活破綻の一歩手前まで來ておるのであります。
○大石(武)委員 私は自由党を代表いたじまして、医療法の一部を改正する法律案に対しまして、賛意を表するものであります。昔よりわが国においては医は仁術と申しまして、これがわが国医療の基本方針となつておると思うのであります。とりもなおさず仁術ということは、医療の公共性を意味しておると思うのであります。
結核予防に関する事項としては、収容施設の増設完備は勿論、生活の改善、予防接種の実施、健康診断の普及と事後措置の徹底、在宅患者の療養指導と保護、予防思想の普及等がその主なるものでありますが、国の予算よりこれを見ますれば、現在、国が結核に投じている経費は二十三億円、これに生活保護法及び政府管掌健康保険の政府負担金中結核に関する医療給付を合算すると約三十七億になりますが、そのうち、積極的予防対策に支出される
先ず医療法の一部を改正する法律案全部を問題に供します。委員長の報告は修正議決報告でございます。委員長報告の通り修正議決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
○議長(佐藤尚武君) この際、日程第六、医療法の一部を改正する法律案、日程第七、健康保險法等の一部を改正する法律案、(いずれも内閣提出)、以上両案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり)
○藤森眞治君 只今上程されました医療法の一部を改正する法律案及び健康保險法等の一部を改正する法律案に関する厚生委員会における審議の経過並びにその結果を御報告申上げます。 先ず医療法の一部を改正する法律案について申上げます。
○政府委員(安田巖君) 生活困窮者の医療を国民健康保険の組織の中に入れてやることの可否につきましては、石原委員からお話のありましたように、入れた方がよい点も確かにあると思います。特に医療扶助を受けますことが、何か恩恵を受けて肩身が狭いというふうに思われることが、それによつて除き得るならば、これは一つの狙いだろうという気はいたします。
と申しますのは、この医療法の一部を改正いたしまして、日本の病院、診療所の発展を促し、又内部の何と申しましようか、整備と申しましようか、そうした面に拍車をかけて頂くために、この医療法を御改正になつたのだとは存じますけれども、この医療法の一部改正を見ましたとき、直ぐにも病院、診療所の整備、拡充、整備、改善、それらか内部の拡充というようなことが期待されないように存じますのでございますので、この医療法の一部
それは本法案の改正によりまして、私的医療機関の増設、設備を企図されましたことは、その趣旨は了とするのでありますが、且つ提案の理由にも示されてありますように、本法によりまして医療機関の増設、整備を図り、以て他日の社会保障制度の実施に備えるということが謳われてあるのでおりますが、是非ともこの趣旨に副うように本法の運営を希望するものであります。
その要旨は、医療従事者は、その技術能力が直接人命に影響があるから、すべて国家試験を課し、その従事資格が限定されているが、ひとりレントゲン技術者だけにはまだ法の制定を見ていない。
それからどういうふうに減つて参りまして、ただいまどうで、将来の日本の人口、また日本の医療従事者というようなものの振合いから考え出した新しいお医者さんの数というものは、どの程度がよいとお考えでいらつしやいますか。
○堀川委員長 それでは次は日程第七、文書表第一一五号、医師の国家試験制度改善に関する請願、日程第八文書表第一一六号、医学の実地修練制度改善に関する請願、日程第九、文書表第一四一六号、医療法第十三條の施行延期に関する請願を一括して議題といたします。紹介議員よりの説明を願います。丸山直友君。
なおその他に医療の方面におきまして、なお全国的に医療保護の分布の問題あるいは整備の問題が残つておるのでございます。そういうものがなければ、強制的な制度をとるということにつきまして疑念の起るのは当然でございます。しかし現実の面におきまして少しでもよくして行こう。現在国民健康保險は、財政的に非常な苦難な状態にございます。
それは本法に、医療保護の必要の緊迫している精神障害者の保護を行うためには、国民の何人といえどもその保ごの申請を行い得るのであります。これは国民総協力の体制を確立するものではありまするが、ややもすると、何人でもこれが保護申請を行い得るがゆえに、他人を陥れるために申請を行うことがあり得ると考えるのであります。また職務上最も取扱う機会の多い警察官も通報の義務を持つております。
第三に、医療及び保護の必要な精神障害者については、警察官、検祭官、刑務所その他の矯正保護施設の長のごとく、職務上精神障害者を取扱うことの多い者に対して通報義務を負わせるとともに、医療保護の必要な精神障害者に対する保護の徹底を期するため、一般人はたれでも精神障害者またはその疑いある者の診察及び保護を都道府県知事に申請することができることといたしたのであります。
さらに精神病院の設置を都道府県の義務といたしましたこと、及びその対象を精神障害者全部にこれを広げまして、変質者にまでも及ぼしたということ、並びに精神衛生鑑定医の制度を新設いたしまして、疾病以外の動機によるところの身体の拘束せらるるようなことを防止すること、及び精神障害の特殊性にかんがみまして仮入院、仮退院の制度をつくりましたこと、あるいは医療保護の必要が緊迫いたしております。
○荻田政府委員 医療類似の行為、あるいは祈祷というようなことで、いわゆる営利的なものは、第四項の第三種事業の最後の項の「前各号に掲げるものを除く外、これらに類する事業で政令で定めるもの」ということがありまして、これらにつきましては政令で定めることができることになつております。
○龍野委員 私がお伺いいたしたいのは、事業がそういう物品販売とか何とかでなくて、祈祷と申しますか、あるいは医療類似の行為によることを意味しているのでありますが、それはどういうようになりますか。
それが現在どういう状態にあるかと申しますと、せつかくつくりました組合が、一方におきましては公的医療機関がないということ、あるいは非常に少いということ、また一方におきましては、組合費の調達が非常に困難であるということから、いずれの組合においても赤字に次ぐに赤字をもつてしておりまして、せつかく開きましたものを中止しておるようなところが、相当数多く出て来ているのであります。
○白鳥公述人 そういつた点になりますと、まことにおはずかしいのでございますが、今私の方の町で生活扶助費を相当多額に出しておるのでございますが、その医療扶助でございます。
それでは第四十一條に医療法大がなし得る教育施設、或いは研究施設というものがここに明らかになつております。この医療法人に対する補助金の問題は、こういう延長された再教育、或いは研究所の設置などにも同じ率に、施設として同じ率に補助があるものですか。その点は当局はどういうお考えでございますか。
○中平常太郎君 それでは多分これは積立てられたものに対して全部経営者が解散の場合に取つてしまうということは多分いけまいと思つておつたのでありますが、そうするというと医療法人を作るといういわゆる意欲、こういう法人を作つて社会公共の医療機関、公的生命を持つたような医療機関を作るという意欲が私は減殺されはしないかと思います。
○中平常太郎君 只今の説明で県の方から補助があり得るようにまあ見込んでおられるようですが、こういう方面には国といたしまして、法律を以て医療機関の幹部が、日本の現状からいたしますならば、この再教育という問題、或いは研究所の設置という問題は、医療法人が医療の法人を組織とて、そうしてそれに補助されるところの分の中にこれも包含して、こういう犠牲的或いは奉仕的にやり、将来その病院以外のいわゆる医療機関以外のところへも
○福田(昌)委員 すでに御質問があつたかと存じますが、この第四章の医療法人を組織することによりまして、日本の今日の医療機関というものは、どの程度の社会化がはかられ、また医療の経営状態というものが好転して参るのでございますか。そういう点についてお聞きいたします。
○福田(昌)委員 医療全般の問題をお考えいただきますならば、私たちといたしましては、こういつたある限定された医療経営者が有利であるような医療法人の設定をしていただきます前に、一般開業医の課税基準の認定というものに対して、大蔵省ともつと積極的な御交渉をしていただいて、特別な御配慮を願いたいと考えるのであります。
○久下政府委員 医療の社会化という言葉の中には、いろいろの意味があると考えております。医療法人をつくりますことが、その目的の全部を達するとは私ども考えておらないのであります。
○公述人(萩原松治君) この医療協議会の問題は、医療協議会そのものの建前が、従来健康保險の面で申しますというと、保險医の指導やら監督やらをいたします一つの機関といたしまして社会保險診療協議会というものがございまして、それから一方この診療報酬の問題につきましては、社会保險診療報酬算定協議会がありまして、この機関によつて厚生大臣の諮問に答えておつたのでありますが、この二本建の機関を一本にまとめた社会保險療協議会
併しながら生活保護法の医療扶助の規定にはこれと若干の食違いを生ずる点や、不備な点もあるように見受けられますので、私共医療を担当する者といたしましては、この医療扶助が重要であり、且つ法の趣旨を活かすために適正妥当な運用を期する意味を以ちまして意見を申上げ、修正をお願いしたい次第であります。
○谷口弥三郎君 次に第五十條の修正御意見でありますが、厚生大臣又は都道府県知事は中央社会保險医療協議会又は地方の社会保險医療協議会の意見を聞くことになつておるようですが、その理由はどういう……
もし軍用財産を拂い下げまして、これを医療施設とか社会事業施設、引揚者の寮とか学校、そういう公共施設に利用する、その場合におきましては五割以内で十年以内の延納を認めるということになつておりますが、しかし真にこういう平和の目的に利用するために拂い下げるのであるならば、何も五割とか四割とかの代償をとる必要はない、よろしく無償で拂い下げてしかるべきだと思うのであります。
この法案のおもなる点を申し上げますと、まず第一に、旧軍用財産は、公共団体において医療施設、社交事業施設もしくは引揚者り寮の用に供するときまたは学校教育法第一條に規定する学校の用に供するときは、当該公共団体または学校の設置者に対して時価の五割以内に減額したる対価で譲渡することができることとし、もし当該調査を譲渡を受けた者が代金を一時に支拂うことが困難なる場合におきましては、確実な担保を徴し、利息を付して
また收容所には適切な医療衛生設備もないので、栄養失調、伝染病が発生し、その上ノルマ制度で働かねばならなかつた等のために、終戰後人命が続続と奪われた。引揚者の話では、ソ連当局では、多数の捕虜の世話をするほど準備がないのみならず、また横になることもできないような、きわめて狹いところの收容所にカン詰めのように詰め込んで、そうして奴隷あるいは苦力でさえ経験しないような苛酷な労働を強制した。
○久下政府委員 医療法人になられませんのでありますれば、もちろんこの医療法の一部改正の第四章、医療法人という章に関する手続は、何も入り用ありません。そのほか、医療法の中には、病院及び診療所の開設等についていろいろ届出とかを要求いたしております。これは法人であるといなとにかかわらず、一律に行われます。そういうふうに御了解いただきたい。
○田中(元)委員 まず医療法人をつくります二つの大きな目的は、医療機関の普及と同時に、税金問題だというふうに、先ほどから政府委員は述べておるようでありますが、そうすると税金問題は大した問題ではなくて、要は医療法に伴うところの医療機関の整備ということが、この法律の医療法人の主体として考えてよろしいのですか。
○田中(元)委員 久下次長に承りますが、医療の定義と申しますか、医療法人の医療の定義、医療ということの本質をちよつと御答弁願いたいと思います。
さらに先ほどの局長の御説明によりますと、原則として指導連には経済事業を営ませないという考えをもつておりながら、従来の医療施設というもの今度第十條の第一項第九号にもつて来て、この医療に関する施設を教育指導連にやらせるというふうにいたしましたその理由であります。
精神病院も特殊医療の面が、従来と違つてずいぶん加わりますので、一従来考えていたような非常な低額でできるということにも参らぬのではなかろうか。かように想像いたしております。
○青柳委員 そういたしますと、ただいまのあとで申し上げた人々は、生活保護による医療扶助を受ける者と解釈してよろしうございますか。