1950-07-31 第8回国会 参議院 本会議 第12号
又或る委員からは、福井震災に鑑みまして、仮橋や道路の補修等に対しましても場合によつては補助を出してやつてはどうかという質問に対しまして、罹災者の医療のためとか或いは救助に必要な食糧を運搬する等のために仮橋を作りましたり、或いはどうしてもそこを通らなければ救助ができないというような場合に、倒壊した家屋を切り開いて道路を作つたというような費用に対しましても、応急救助の範囲内にこれを入れるということにいたしたいという
又或る委員からは、福井震災に鑑みまして、仮橋や道路の補修等に対しましても場合によつては補助を出してやつてはどうかという質問に対しまして、罹災者の医療のためとか或いは救助に必要な食糧を運搬する等のために仮橋を作りましたり、或いはどうしてもそこを通らなければ救助ができないというような場合に、倒壊した家屋を切り開いて道路を作つたというような費用に対しましても、応急救助の範囲内にこれを入れるということにいたしたいという
これらの人々は内地へ帰りまして医師として開業して行くということはできませんのでございまして、折角の技能を持ちながらその職を求められないで生活に苦しんでいる人たちもある、こういうような現状になつていましたが、そういう窮状を救いますために、昭和二十一年に国民医療法施行令の特例を設けまして特別試験を受けさせたのでございますが、それに合格のできなかつた者、尚その特例を設けますときに漏れました人々、即ち蒙疆地区
これらの請願陳情は社会福祉、社会保険、医療及び公衆衛生並びに国立公園関係の四つに大別いたすことができます。 社会福祉に関するものが八件でありまして、未亡人、寡婦及び戰争犠牲者遺族の援護、社会事業の強化拡充、結核コローニーの建設、青少年禁酒法の制定等の趣旨のものであります。 社会保険に関するものは三件でありまして、国民健康保険制度の改善並びに障害年金の増額等の趣旨でございます。
する件 四、監獄法改正等に関する件 外務委員会において 一、国際経済に関する件 二、講和会議に関する件 三、国際情勢の変転に処する諸問題に関する件 大蔵委員会において 一、税制に関する件 二、金融政策に関する件 三、国有財産処理状況に関する件 文部委員会において 一、学校教育に関する件 二、社会教育に関する件 三、国宝保存に関する件 厚生委員会において 一、生活保護、結核対策、医療制
従つてこのような窮状を防ぎますために、昭和二十一年に勅令第四十二号の国民医療法施行令特例によりまして、特別試験を受けることによつて、それに合格した者は医業を営むことができるということに相成つたわけでございます。
そうして半数の十五名は医療関係者、それから残りの半数の十五名は医療を受ける立場にある者と、それから学識経験者及び関係行政機関の職員、こういう顔触れで構成いたしております。
終戰後、社会各般の法律制度に幾多重要なる進歩的改革が行われましたが、七十年来いまだに旧態依然として、最も不合理な状態に放任されてあるものは、医療制度であります。
○尾村説明員 六二六号にございます日本医療団清算剰余金を都道府県営移管病院の整備費に配分交付並びに国庫補助をするようにという請願でございますが、これについて医務局といたしまして御説明いたします。
○大西説明員 引揚医師の国家試験受験回数制限緩和に関する請願でございますが、これは現在国民医療法特例四十二号によりまして、選考または試験を行いまして、それに合格した者に免許を與えておるのでありますけれども、その受験を許します期間は、この法律を施行しましてから五年間で、同一人に対しては、二回の受験資格を與えておるのであります。
それでは今前之園君の御提議によりまして、医療施設に関する質問をいたしたいとのことでありますから、当局から呼びますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○前之園喜一郎君 私は鉄道の医療施設の問題について国有鉄道の労働行政局長に質問したいと思うのであります。委員会にお諮りを願つて出席を求めます。
昭和二十一年勅令第四百二号国民医療法施行令の特例というものをつくりまして、特例試験を受けることによりまして、ぞれに合格した者は日本国内においても医業を行うことができるということになつた次第であります。しかしながら、なお蒙疆地区あるいはマライ、シンガポール方面、あるいは朝鮮の医師あるいは歯科医師試験の一部合格者等の人々は、なおその特例に漏れております。
今日の保険組合は単に診療施設あるいは医療施設、こういう病気になつてからのことだけをやつておりますが、病気にならない対策、病気にしない施設というものが十分行われていない。
もともと医薬制度調査会において愼重審議の結果作つた現在の医療法、医師法並びに薬事法であるのだから、その会においてこれを再検討するなら、それでやらせるべきじやないかというお話もございましたが、あいにくその会が目下もうございませんので、新らしく官制による法的根拠を持つものを作りますのを待つてないで、これを作りましたが、但しこの二つの調査会のうちの医薬制度に関する調査会の方のメンバー構成は、元の官制による
○政府委員(東龍太郎君) 臨時的なものといたしました唯一の理由は、この審議を速かにやらなければならないという、ただ時間的に取急いだということだけでありまして、言葉を換えますれば、曽て両三年前に日本医療団の施設を処理するということのために医療制度審議会というものを、当時医薬制度調査会という法的機関があるに拘わらず、臨時なものを設けまして扱つたのと同じ考えでありまして、それ以外に全く他意のないものでございます
○藤森眞治君 只今の法的根拠によらない調査会ができて、それと医薬制度審議会との関係でございますね、成る程今お話のように、前に医療団の場合には非常に急いだというお話でございましたが、この医薬分業の問題につきましては、急ぐ面がありましても、又これ必ずしも急がなきやならんというわけではないということも考えられる、殊に現在のこの医療法或いは薬事法も医薬制度審議会の答申に基いて立案されたものと承知しておりますが
○亘委員 閉会中の委員派遣に関しましては、派遣の目的は、生活保護、結核対策、医療制度、社会保險、社会事業、水道事業、公衆衛生、婦人・兒童保護に関する諸調査並びに対策樹立ということにし、派遣の期間は各班ともに十日間とし、派遣委員の氏名、派遣地名の選択は委員長に一任したいと存じます。
○亘委員 閉会中の審査申出につきましては、審査すべき事件としては、生活保護、結核対策、医療制度、社会保險、社会事業、水道事業、公衆衛生、婦人・兒童保護に関する件とし、目的としては、ただいまの各件の諸調査並びに対策樹立とし、その他の手続に関しましては委員長に一任したいと存じます。
○寺島委員長 医療制度に関する件を議題とし、本件に関連して国立結核療養所の問題について発言を求められておりますので、これを許します。金子委員。
○稻田政府委員 文部省の方針というお尋ねでございますが、これは具体的な個々の問題で違いますが、一般的の考えといたしましては、医療といわゆる迷信、あるいは科学と宗教というような問題に関連いたしまして、非常にむずかしい問題だと思つております。科学を越えたところに宗教がある、一方において科学的医療を行いながら、同時に宗教的な力によつて心身の健全をはかるということは、両々相またなければならない。
もつともこの手数料は生活困窮者あるいはまた医療法の該当者においては国庫補助または減免ということになつております。事実規則はそうでありますが、今日とり行われておる面からいたしますと、なかなかそういうようにうまく行つていないのであります。
外地引揚歯科医師免許に関する請願(田渕光一 君紹介)(第四七〇号) 七月二十六日 らい患者の療養生活改善に関する請願(苅田ア サノ君紹介)(第六〇三号) 引揚無縁故者住宅建設促進に関する請願(苅田 アサノ君紹介)(第六〇四号) 岩手六幡平周辺の山岳高原地帶を国立公園に 指定の請願(山本猛夫君紹介)(第六一八号) 三陸海岸を国立公園に指定の請願(山本猛夫君 紹介)(第六一九号) 日本医療団清算剩余金
医療扶助の今後のふくれ方がどうかということが、今度の予算の足りるか足りないかのわかれ目になつておるのであります。これに対する見通しには、若干の時日を要するという状況であります。それでこれに対する予算措置を、かりに講じていただくとしても、おそらくは一昨年のように十五億というような多額のものは、現在のところ想像されません。
○説明員(小山進次郎君) 只今お話にありましたような事実があの当時たしかにあつたわけでございますが、ただ必ずしもすべての場合について橋が架けられなかつたり、或いは道路が開けなかつたりという程でもなかつたのでありまして、ただ法律の建前からいうと、本格的に道路を作るとか、或いは橋を架けるということは応急救助の範囲を逸脱するということでできないことになつておりますが、只今お話がありましたように、医療の目的
その晩から第一に避難民が求めることは医療なんです、医者にかかるということなんです。私が廻つたときにはまだ潰れた家の柱の下に挾まれてわめいておる、それから手を片方挾まれて泣いておるという患者が充満しておりました。そこでその翌日直すぐに県庁へ行つて、早く何とかしなければいかんじやないかという話をしたときに、災害救助法では橋を架けるということは御承知のようにできないのです。僕はぞのときに思つたのです。
○中山壽彦君 この救助につきましては災害直後の救助というものも非常に必要でありますが、又例えば国の救済のごとき医療に当つておりまする医師或いは歯科医師の診療というものは、殆んど全滅して何ら医療をできないというような立場になることがあるのですが、当時現地から該当者が見えてこの融資について非常に協力されておりましたが、なかなか埓が明かない。
しかしその考え方の中心というものを公約扶助制度の運営と、ことに結核問題を中心とした医療機関の整備と、公衆衞生の向上、この二つの点について重点を置いて考えて行く考え方でございます。これは社会保障に関する経費の見方いかんによることでもございますが、大体三百八、九十億程度のものが本年度予算にあるのでありますが、審議会の案を事務的に見まするとおそらく八百四、五十億程度の金額になるのではないかと思います。
尚課税総所得金額なり、或いは課税総所得金額から税引の金額を押さえるという場合におきましても、この課税総所得金額といたしましては、基礎控除なり不具者の控除なり、或いは扶養控除なり、或いは火災等の場合のいわゆる雑損控除というようなもの、或いは本人なり扶養家族につきましての医療控除というものを引きました残りのものを課税総所得金額として押さえ、これを課税標準にしておるのでありまして、この点も所得税法との関係
○岡(良)委員 たとえば、具体的な問題に多少入つて行きますと、これは率直なお考えを承りたいのですが、ごく下世話な話ですけれども、一着の古着をそのままそつくり一軒の古着屋へ持つて行くよりも、別々の古着屋へ持つて行つた方が、得るところが多いということが言われておるのですが、特に医療報酬を分業にするかしないか。
従いまして、医療内容の向上、医師がその技術を向上させるという必要性は、今日非常にあるのじやないか、日進月歩、医療のやり方なり何なりの方法は、ずいぶん進んで来ております。
今、岡委員が仰せられた通り、医療の内容とそれから医療費をできるだけ軽減をして、国民の負担を増加しないというふうな点を考え、そしてなお医療関係者の生活の安定を維持しなければならぬというふうな点から考えまして、現行の診療報酬の構成をどうやつて行くべきかというようなことを考えているわけでありまして、言葉はたいへん悪うございますが、医者と薬剤師が米びつを二つにぱつとわけるというふうなことから考えておるのではございません
その論点は、国民医療費の軽減、医療の合理化、医療内容の向上というふうな命題が成る程表面は掲げられておりますけれども、その実、医師会及び薬剤師会の両者が互いに利益分配をめぐつて実に執拗な争いを繰返して来たことは否定できないのであります。
この二つの調査会におきましては、国民の医療費負担を著しく増大させないこと、医療制度関係者の生活を安定させること、及び医療内容を向上させること等の條件を満たすような医薬分業制度が可能であるか、可能であるならばその実施の具体的方法、法制的措置等を早急に調査しようとするものでございます。政府といたしましては、右調査会の結論を待ちまして、所要の措置を講じ、国会の審議をお願いしたいと考えております。
最後に社会保障関係調査というのがございますが、これは昭和二十五年度におきまして社会保障の基礎になるべき各種の統計調査がございますので、そのうちの可成りな部分を私共のところが大体主になつて実施するということになつておりまして、例えば一つは医療調査と申しております。
○熊崎説明員 医療及び助産につきまして、日本赤十字社に委託しておりますことにつきましては、都道府県が日本赤十字社に対しまして、そのことにつきましての救助活動を委託しておるわけでありまして、医療及び助産につきましても、全体的な活動といたしましては、都道府県の衛生部長の指揮下に日本赤十字社も入りますし、その他各病院その他の看護班も、この法律では災害救助隊というものを都道府県で持つておるわけでありますが、
○東政府委員 ただいま質問の問題は、医療並びにそれに関する財政的の裏づけというふうな問題のようでありますが、実は私はその具体的の問題についてお答えするだけの知識も材料も持つておりません。
○寺島委員長 次に医療制度に関する件を議題とし、本件に関連して、輸血問題についての御発言を求められておりますので、これを許します。亘委員。
御承知の通り三志会並に治療を受ける方、又学識経験者よりなる調査会を二つ程設けまして、第一の臨時医療報酬調査会におきまして果して医薬分業をすべきかどうか、こういう問題を研究いたしまして、医薬分業をすべきとなりましたら、第二の臨時医薬制度調査会におきまして、これをどういう方法で分業するか、こういうことを研究し、そして答申させる。
御指摘になりました入りたくても経費の関係で入れないという点でございますが、それにつきましては只今我々の審議しております社会保障法の草案でございますが、その点並びに結核予防対策というような点で、実はそれらの医療費、生活費というようなものにつきまして国の方でできるだけ持つて行くというような、つまり事結核に関する限りにおきましては、いわゆる費用の点では心配させないようにしようという目的で折角相談をいたしております
何しろまだ法律ができましてもこれを実際にやつて行つていないので、これからやるのでありますが、その結果が若しも日本の実情にあまりにもよくない、適合しない、或いは又そのために日本の医療が危殆に瀕するということが実際問題として起さるならば、当然これはもう変えるべざは法律の方であると思います。
○立花委員 そういたしますと、この厚生委員会の意見書の固定資産税に関する部分の二項は、いわゆる私的医療関係についての減免の措置の必要であるという意見は、政府としては特別に考慮はされないという御意見のように承つておるのでございますが、そういう御意見でございますか。
それからそれに続いて書いておりますこういう組合的な医療機関ではなしに、私的な医療機関、これに対して厚生委員会の意見書には非課税というところまでは書いておりませんが、減免の措置を講ぜられたい、こういうふうに書いてございます。これも私は現在の藥も買えないところの大衆の生活からいたしまして、ぜひこの措置はとつていただきたいと思うのでございますが、これに対する御意見を聞かしていただきたいと思います。
○小野政府委員 医療事業につきましては、これを区別して考えますと、まず附加価値税につきましては、特別な事業としての扱いをいたしておることは御承知の通りであります。また固定資産税につきましてはこれは特に医療事業をやつておるからというので、非課税の対象にはいたしておりません。