1954-03-16 第19回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
その二の場合は同じく防衛出動時において自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、当該自衛隊の行動にかかる地域以外の地域において、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、都道府県知事が長官または政令で定める者の要請に基き、その一の場合と同様、施設の管理、土地等の使用、物資の収用または取扱物資の保管命令を発するほか、さらに当該地域内にある医療、土木建築工事または輸送を業とする者に対して、当該地域内
その二の場合は同じく防衛出動時において自衛隊の任務遂行上特に必要があると認めるときは、当該自衛隊の行動にかかる地域以外の地域において、内閣総理大臣が告示して定めた地域内に限り、都道府県知事が長官または政令で定める者の要請に基き、その一の場合と同様、施設の管理、土地等の使用、物資の収用または取扱物資の保管命令を発するほか、さらに当該地域内にある医療、土木建築工事または輸送を業とする者に対して、当該地域内
法律上いかにりつぱなことが書いてあつても、その資料はわずか政府官庁のみにしか残つていないというときに、一体部隊長がどこにおつて、そしてどういうことをやつている、看護してくれた軍医なりあるいは医療に従事した者が今どこに復員してどういうところにおるかということをたずねて参ると、まるで石童丸が親を探すよりもむずかしいのであります。
○福田(喜)委員 具体的な案件を申しますと、福岡県宗像郡の対岸の大島というところで警備についておつた者が——これは小さな部隊の部隊長でございますが、警備中監視してまわつておつて壕か何かに落ちて、そしてその打撲がもとで盲陽炎と腹膜炎と同時に併発して、医療機関がないもので下関の陸軍病院に送られて一週間後に死んでしまつた。
医療控除の場合におきましては、医療費控除をしたのちで以て税額をとりまして、その税額の三分の一ということ、になつております。
○政府委員(渡辺喜久造君) 医療費控除の関係はいろいろ検討してみたのでございますが、これはどうもやはりそういうことを考えていいか疑問がございますが、これは或いは長期の病気で引続く人もございましようし、そうでない人もございますわけでありますから、その際におきましては、医療費控除は確定申告で一応最後の結末をつけて、予定納税の場合におきましては、医療費控除前の分で一応税金は納めて頂くということになつております
○小林政夫君 だから前年度に医療控除を受けている、医療費の控除を受けていれば、その控除をした分で納めた税金通りでやるということになりますか。元に戻すのですか。
○湯山勇君 最初にお尋ねいたしたいのは、この指定医療機関が育成医療の給付につき支払を受けた金額については、事業税の課税除外とするということが加わつたわけですが、これはほかの関係でこういうような扱いをしておるものがございますか。
○政府委員(太宰博邦君) 先ほど申上げましたように、更生医療という概念は実は今日では一種の既成概念になつておりまして、当初に現われましたのが傷痍軍人などに対します更生医療という途が開かれたわけであります。それと先ほど御審議を煩わしたそれを一般の身体障害者にまあこれを拡大しておるわけであります。で、やはりその場合に更生医療という概念では、従来の考え方では症状が固定しておる。
多分湯山委員の御質問と同じだと思うのですが、育成医療といい更生医療といい、なぜこんなものをあつちこつちに置かなけりやならんのか。こういうものを一つにまとめる方法はないのですか。それからもう一つ、育成医療の対象者はどのくらいいるのか。ここに金は書いてあるけれども……。
もともと、簡易保険の保険金最高額は、本事業創始以来、勤労者階級の老後における生活安定、あるいは医療費、葬祭費及び被保険者の死亡後における遺族の生活保障に必要な額を基準として定められて来たものであります。
それで府県当局からこういう仕事は全額国庫負担であるべきだというお声をむしろ私ども聞かされておるのでございますが、それで今の医療の面とか、いろいろこれを普通の公務員並みの待遇がしたいということも、府県当局はしばしば言つておられますけれども、それに対しまして公然とその途が開かれておりませんために、まあ府県の御努力によりまして健康保険にかけるようにしたとか、或いは共済組合に入れたとかおつしやる所がございますが
えておりますので、それならば未亡人世帯は非常に生活が楽になつたかというと、そういうわけではございませんけれども、未亡人の母親たちが何とかして子供を育て上げたいという強い意欲で、自分で経済力がございませんのに一生懸命に働いておりますので、結果はまあ闇屋をやつたり、パンパンをやるというような面白くない結果も生じておるわけでございますが、そういう母子世帯でも、働き者の母親が明日病気になつたらどうしようということで、医療
食糧費、用品費、医療費及び人件費その他で、第四半期分だけといたしましても四千七百万円を必要とするし、人員におきましても医師四十名、看護婦その他で四百名はこの修正によつて増員を必要とするはずであるが、厚生大臣は、この点について如何なる方針で対処されるおつもりであるか。この修正に応ぜられた厚生大臣として、所信を承わりたいのであります。 次は大蔵大臣にお尋ねをいたします。
そこで今千葉君のお話のように一千床増床をいたしますると、或いは医療法等の関係から、医師四十三名、看護婦二百二十一名、その他百三十六名、合計四百名の当然の基準による増員を必要とするのではないか、こういう御質問。併せて、本年度は建設費だけでないかという点でございます。
第三三五二号) 同(降旗徳弥君紹介)(第三四六四号) 同(三浦一雄君外一名紹介)(第三四六五号) 同(柳原三郎君紹介)(第三四六六号) 同(中村時雄君紹介)(第三四六七号) 社会保障費増額に関する請願(稻葉修君紹介) (第三三五三号) 新潟県に国立結核アフター・ケア設置に関する 請願(稻葉修君紹介)(第三三五四号) 同(櫻井奎夫君紹介)(第三四六九号) 未帰還者留守家族等援護法による医療給付適用
なお本日日程に掲げております身体障害者福祉法の一部を改正する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案、消費生活協同組合法の一部を改正する法律案、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案、医薬関係審議会設置法案、医療法の一部を改正する法律案、あへん法案、以上七法案の質疑は次会以後に譲ることといたし、本日はこれにて散会いたします。 次会は追つて公報をもつてお知らせいたします。
送金の目的から申しますと、アメリカ、カナダ、イギリスともに、たとえば医療費でありますとか、または生活費に必要であるとか、図書の購入の代金、または先方に何らかの会の組織がありまして、その会の加入しておりますために必要な会費の支払い、そういつたことに限定をされております。
それからまた私は校長の立場から、教員が組合運動をするのやはり教師の良心だということを先ほど申し上げましたけれども、お母さんでも自分の子供がけがをしてあるいは病気になつて医療費がないという場合には、やはり自分の一家の主人なら主人に要求すると思うのです。それをしない教師というのは、よほど鈍感な良心のない教師ではないかと思うのです。
現に国立の病院、公立の病院については生活扶助による医療費は十一月、その頃から払われていない実情でございます。こういうふうに考えて参りますと、初めは政府としては二十億で済ませよう、それが二十五億になりましたけれども、なお且つ不足であると思うのですが、今後どういうふうにされるおつもりなのか、お伺いいたしたいと思います。
そうすると医療法等で規定されておる人員等に現在でも困つておるのになお更困りやしないかという御質問の趣旨だと存じます。この点は現在の欠員等の補充その他によりまして、一方は充実をいたして参らなければならないと存じます。更に時期によりましては、当然来年度の予算の増によりまして、人員増し等をいたして、現実に患者が困らないように、或いは過軍労働を来たさないように十分注意をして参りたいと思います。
どうも私よくわからないのでございますが、国には医療法というものがあつて、国立病院には患者四人に対して一人、結核は六人に対して一人ということが打ち出されているわけなんですね。ところが今度は完全看護、完全給食等々によつて、看護婦は非常に足りないが上にも過重労働になつておる。ところが行政整理が打ち出されておる。ところが今度の一千床の増床に対しては、人件費も何にも入つていない。
しかし、医療体制全体から申しまして、これらの取扱いに関する問題は従来ともいろいろ議論があるところでありますが、私どもといたしましては、一方有料診療もしております関係で、著しく支障のあるような結果にはなるまいと考えております。はなはだはつきりいたしたことを申し上げなくて失礼でございますが、さような意味で考えておるのであります。
ことに、これらの問題は医療社会事業あるいは保健婦活動等とも関連して実施をして行く、つまり総合的な相談対策を立てて参りますれば、その辺は案外努力によつて効果が上るものと期待いたしておるのであります。
たとえば、私が伺つているのは、厚生関係の医療扶助費、生活の保護費であります。それでそれが三十八年度に行われている。そして、たとえば三十八年の十月に行われた医療扶助、その医療扶助の金がないために、十月以後金を払わぬということになつている。私どもの計算だと、どうしても二十九年度のこの予算の中に入つておりますのではとうていまかなえない、絶対まかなえない、こう考えられる。
しこうして、その引上げようとする金額につきましては、今日における医療費、葬祭費、遺族生活費等にかんがみまして、さらに物価指数並びに最近における民間経営の保険事業の状況等を考慮の上、政府はこれを十三万円に引上げて参つたのでございます。
○政府委員(安田巖君) 国民生活の水準というものが下つて来れば、医療費は自分で払えないものが殖えて来るというのはお説の通りでございまして、そういうふうに計数がはつきり出るならば、これはやはり単給患者が殖えるというのは当然なことでございます。ただ現在までのところではCPSと申しますか、FIESと申しますか、それらの指数から申しますと、別にエンゲル係数が上つておるということもないのでございます。
○政府委員(安田巖君) 生活保護費関係は私只今わかつておりますから、申上げますが、二十九年度予算で米価の改訂と、入院料等の医療費の改訂がございます。これで米価改訂分が約三億円、医療費の改訂分が約十一億、これだけが……。
「昭和二十五年八月以来難航を続けた分業問題は、二十六年二月結論に達する臨時診療報酬調査会において、新しい医療費体系を考察して、医師の診療報酬と薬剤師の調剤報酬とを区別し、これらの報酬はそれぞれ専門技術に基く報酬なるべきこととし、しかもその技術料は国民の経済負担力に相応して定めらるべきことを決定し、政府当局はこの結論に基いて誠意をもつて新体系の確立に当ることを誓約し、かつその実数算定は昭和二十七年末までに
○小島委員長 本案並びに身体障害者福祉法の一部を改正する法律案、児童福祉法の一部を改正する法律案、消費生活協同組合法の一部を改正する法律案、未帰還者留守家族等援護法の一部を改正する法律案、医薬関係審議会設置法案及び医療法の一部を改正する法律案等を一括して議題とし、質疑の通告がありますのでこれを許可いたします。岡良一君。
○滝井委員 二十八年一月が三十年に延びたにしても、大臣の方は新医療体系というものを当委員会に出せるかどうか。計数整理その他むずかしいこまかいことはできないでしようが、しかしわれわれが今後医薬分業をやることは大筋はきまつておるのです。もうあと十箇月しかないわけですが、今後政府は補正予算を組まないと言つておるのですから、国会は開かないでしよう。
さて本論に入りまして、けい肺の問題は大体予防の問題、発見の問題、そして各種の医療補償の問題或いは配置転換の問題、こういつた四つの問題に大まかに分けられると思いますので、これについて一応具体的に事情を説明いたしたいと思う次第でございます。
○片島港君 こういう大事な金額を決定する場合に、総合勘案といつたようなことだけでは、やはりはつきりしないのでありまして、算定するについては、今までの保険金に対してその後の物価指数がどうかわつたとか、あるいは医療費とか葬祭費とか、いろいろな関係を考慮してから決定されるのであります。
もともと簡易保険の保険金最高額は、本事業創始以来、勤労者階級の老後における生活安定、あるいは医療費、葬祭費及び被保険者の死亡後における遺族の生活保障に必要な額を基準として定められて来たものであります。
○中山(マ)政府委員 ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
○岡委員 国税庁の長官にお尋ねをしたいのでありますが、先ごろ医薬分業に関連をいたしまして、社会保険の医療報酬についていろいろ御意見を伺つた場合に、どうしてもあなたに確めておかなければならない問題が起つたので御出席を煩わしたのでありますが、本年度の税収において医療担当者で、社会保険の診療報酬を所得の内容としているものについて、どの程度の税収を見積つておられるか。
○岡委員 実は医薬分業を実施するということと、社会保険医療報酬の場行の制度、一点単価と点数のかけ合せというふうなことによつて診療報酬を決定しておるという現在のやり方というものは、非常に密接不可分な関係にあると思う。それであるからやはり現行の社会保険医療報酬の算定の仕方というものを、やはりこういう機会に根本的に建て直す必要がありはしないか。
六は「医療法人及び医業を行う者の所得の算定について、健康保険法、生活保護法、結核予防法等の規定に基く療養の給付又は医療に係るものを除外する現行規定を存置すること。」これも実は国税と違つた取扱いなんでありまして、かなり問題になつた点でありますが、やはり社会保険診療は社会保険診療の単価のきめ方等もございまして、やはり事業税の課税対象からはずしてしまいたい。
君紹介)(第二四八七号) 岩田郵便局の集配事務開始に関する請願(田中 織之進君紹介)(第二四八八号) 郵便切手類及び印紙売さばき手数料引上げに関 する請願(黒金泰美君紹介)(第二六二五号) 同(木村武雄君紹介)(第二六二六号) 平井地区に特定郵便局設置の請願(小枝一雄君 紹介)(第二六二七号) 三月二日 安室に無集配郵便局設置の請願(有田喜一君紹 介)(第二六九二号) 清瀬村医療地区