2021-04-07 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第1号
○政府参考人(白岩俊君) 調査の結果、まず、保健所あるいは警察機関、消防機関がこの医業類似行為に関して受け付けた事故情報が消費者庁に通知されていない実態が見られました。
○政府参考人(白岩俊君) 調査の結果、まず、保健所あるいは警察機関、消防機関がこの医業類似行為に関して受け付けた事故情報が消費者庁に通知されていない実態が見られました。
私、質問内容が島村委員と少しかぶってしまいましたので、少し省略しながら進みたいと思っておりますが、行政評価局が行った調査ですね、消費者事故対策に関する行政評価・監視、医業類似行為等による事故の対策を中心としてと、この結果報告書について御質問したいと思います。 先ほども質問がありましたように、要は、医業類似行為あるいはエステなんか受けた消費者の方が実際健康被害を受けられると。
○政府参考人(白岩俊君) 御指摘の評価・監視につきましては、マッサージ、はり、きゅう、エステといった医業類似行為についての利用が増加している現状を認めまして、これについての健康被害などの消費者事故も増えていると考えられていることから、実際にどのような行政の対応が行われているかを調べる必要があると考えて行ったものでございます。
第一点目は、医業類似行為について、不適切な広告等に対する国民からの苦情や相談等が都道府県の主管部局あるいは消費生活センター等に寄せられた事案等の実態を厚生労働省として把握しているのかということが一点でございます。 また、医業類似行為に関する各職種については、それぞれの本則におきまして広告に関して厳しく制限が掛けられております。
○政府参考人(神田裕二君) まず、医業類似行為について不適切なウエブサイト等の広告の実態を把握しているのかどうかということでございますけれども、御指摘の医業類似行為、例えば柔道整復ですとか、あんまマッサージ指圧、はり、きゅうの施術所のウエブサイトを含めた広告につきましては、今回の制度改正では対象といたしておりません。
医療と、それから医業類似行為、それからそうでないもの、この三つのカテゴリーがあるものですから、医業類似行為についてはお答えいただきました。ですが、三つ目のそうでないものなんですけれども、民間医療といいますか、そういったものに類するような紛らわしいものがあるということでのお尋ねでございました。
ところが、医業類似行為のうち、資格が必要な行為であるにもかかわらず、無免許で行っている違法な施術所が存在しております。厚生労働省や地方自治体は、国民に対して、利用の際には国家資格を持った施術者であることを確認するよう注意喚起を行っています。無資格でマッサージのような業務を行っている業者の広告やホームページがきっかけとなって、国民が施術による健康被害を受ける事例も実は多数あるんですね。
例えば、医療と似たような行為で、はり、きゅう、あんま、マッサージや柔道整復というのは、それぞれ別の法律をつくって、医業類似行為だということで法律で認めていますよね。それと同じような観点に立って、入れ墨の彫り師についても何らかの法律をつくって、きちんと許可制にして、業としては認めていくという方向を検討してもいいのではないかと思いますが、大臣の御見解を伺います。
それに対して県の健康福祉部長は、全国衛生部長会を通じて国に要望している、全国的に統一した取り扱いが必要であることから、医業類似行為の明確な定義づけ等については今後も国に要望していきたいと答弁をしているわけです。
○足立大臣政務官 実は私、国会議員になって最初の質問があはき師法等の医業類似行為に関することでございました。その少し後に県議会でこういうのが出たことは、私も問題を共有しておりまして、どういうことかといいますと、大分県は観光地が非常に多くございます。
厚生労働省としても、無資格者による違法の疑いが高い事例が存在することを踏まえ、各都道府県に対して医業類似行為に対する取扱い等の通知の発出や全国医政関係主管課長会議を通じて無資格者の取締り等について周知徹底を図っているところであり、引き続き適切に対処してまいりたいと考えております。
厚生労働省としても、各都道府県に対しまして、こういった医業類似行為に関する取扱い等の通知の発出や全国医政関係主管課長会議を通じまして無資格者の取締り等について周知徹底を図っているところでございまして、引き続き適切に対処してまいりたいと思いますが、今御指摘の、保健所が速やかに入るべきではないかということでございますけれども、保健所はもちろん衛生規制の観点から、そこの施術所が清潔に行われているかあるいは
一方、あんま、マッサージ、指圧、はり又はきゅう及び柔道整復以外の医業類似行為につきましては法第十二条で禁止されてございますけれども、ここで禁止されておりますのは人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限られているところでございます。
一方で、あはきと柔道整復以外の医業類似行為につきましては、あはき法第十二条で禁止されておりますが、ここで禁止されていますのは、人の健康に害を及ぼすおそれのある行為に限定されております。 現在、私どもの担当課に寄せられました情報などを通じまして、無資格者が業として行っている疑いのある事例が少なからずあることを承知しているところでございます。
一方、あはき、柔道整復以外の医業類似行為については、厚生労働大臣がこれらの学校を認定することはございません。厚生労働大臣が認定を行ったとか、またそのように誤認されるおそれのあるような広告を行っておるとすれば適当じゃないわけでございまして、御指摘のような不適切な広告があるとすればそれぞれ個別事例に応じて厳正に対処していきたいと、今後とも引き続き指導していきたいと、そのように考えております。
○松村龍二君 最後に、厚生労働省の国家資格以外の医業類似行為者の対策が不十分ではないかと思われるので、今後これに対してどのような対策を講じていくかという御質問をいたしたいわけですが、ただいまのお話の中で既に厳しく対応していくというふうにお伺いしたと思いますので、これは省略いたします。
つまり、一定の事項以外の広告をしてはならないと、こういうふうに定められているわけでございまして、なおかつ、今申し上げましたあはき法そして柔道整復師法以外の医業類似行為、こういう医業類似行為者が行う誇大な広告につきましては、とりわけ治療等、今例を挙げて委員がおっしゃったように、医学的有効性等をうたった広告については、あはき法や医療法の規制の対象になるものであると私どもも認識しておる次第でございます。
○足立信也君 今の答弁で、あはき法の第十二条に、何人も、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう以外、医業類似行為を業としてはならないという条文があるけれども、最高裁の判決で、人の健康に害を及ぼすおそれがない場合は職業選択の自由があるのでよろしいということだと思います。それでよろしいかどうか。
○足立信也君 あはき業、略称のですね、あはき業以外の医業類似行為に関しては、カイロプラクティックについてのみ平成三年に規制事項が定められて医事課長通知という形で出ています。基本的に、それ以外は基準も規制もない状態かと思います。最高裁判決で、健康に害を及ぼすおそれがある場合のみ禁止となったため、行政側も対応に苦慮している状態です。
次に、続きまして、あんま、マッサージ、指圧、医業類似行為についてです。あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復、カイロプラクティック、整体や足裏マッサージなどの医療の周辺産業です。 なぜ今回このような質問をするかといいますと、一つには、医療の現場で、病院を受診する前にこういった業者に行き、麻痺や神経障害、骨折を起こす患者さんがいるということです。
○桝屋委員 効果があるかないかというような、そういうことではなくて、私は本当に効果があるということで申し上げているわけでありますから、今の大臣は何かお話しし過ぎではないかという気がしますが、しかし、いずれにしてもそういう方々、いわゆる医業類似行為の方々も、これから高齢化社会の医療、保健、福祉の戦略に活用しなければならぬ時代が来るという意味で申し上げておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げたいと思
西山登紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 水野 国利君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○付添看護廃止の経過措置延長、健康保険による 良い看護・介護に関する請願(第三号外二件) ○医療保険制度改悪阻止に関する請願(第六八 号) ○カイロプラクティック・整体等無資格医業類似
これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、第一〇五号カイロプラクティック・整体等無資格医業類似行為の取締りの徹底に関する請願外三十七件は採択すべきものにして内閣に送付するを要するものとし、第三号付添看護廃止の経過措置延長、健康保険による良い看護・介護に関する請願外百二十八件は保留とすることに意見が一致いたしました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。
剛彦君 委員外の出席者 厚生委員会調査 室長 市川 喬君 ――――――――――――― 委員の異動 十二月十四日 辞任 補欠選任 岩浅 嘉仁君 長内 順一君 同日 辞任 補欠選任 長内 順一君 岩浅 嘉仁君 ――――――――――――― 十二月五日 カイロプラクティック・整体等無資格医業類似
医療向上に関する請願(石田祝稔君紹介)(第一四五号) 同(遠藤和良君紹介)(第一四六号) 同(山本孝史君紹介)(第一五二号) 同(枝野幸男君紹介)(第一六〇号) 同(木村義雄君紹介)(第一六一号) 同(鈴木俊一君紹介)(第一六二号) 同(岩垂寿喜男君紹介)(第三三五号) 小規模作業所等成人期障害者対策に関する請願(中山正暉君紹介)(第一四七号) カイロプラクティック・整体等無資格医業類似行為
○政府委員(谷修一君) このカイロプラクティックあるいは整体術等と称しまして多様な医業類似行為が行われているわけでございますが、あんま、はり、きゅう、マッサージ、いわゆるあはき法あるいは柔道整復師以外の医業類似行為につきましては、これらの法律によりまして何人もこれを業としてはならないと規定されておりますが、ただこの規定に違反する行為というのは、昭和三十五年の最高裁の判決によりまして、人の健康に害を及
○国務大臣(丹羽雄哉君) カイロプラクティックの療法等いわゆる医業類似行為でございますが、これにつきましては先ほど委員からも御指摘がございましたように、基本的には昭和三十五年の最高裁の判決を踏まえまして、人の健康に害を及ぼすおそれのあるものは取り締まりの対象となる、それから、人の健康に害を及ぼすおそれのない業務行為については禁止、処罰の対象とならない、こういうことになっておるわけでございますけれども
――――――――― 本日の会議に付した案件 閉会中審査に関する件 請 願 一 より安全な水道水の水質基準見直しに 関する請願(清水勇君紹介)(第七号 ) 二 同(鈴木喜久子君紹介)(第一六号) 三 同(池端清一君紹介)(第五九号) 四 同(遠藤和良君紹介)(第六〇号) 五 同(五島正規君紹介)(第一三一号) 六 カイロプラクティックなど医業類似行
十八回国会参法第四号) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、第百二十三回国会閣 法第八四号) 十一月二十四日 より安全な水道水の水質基準見直しに関する請 願(清水勇君紹介)(第七号) 同(鈴木喜久子君紹介)(第一六号) 同(池端清一君紹介)(第五九号) 同(遠藤和良君紹介)(第六〇号) 同(五島正規君紹介)(第一三一号) カイロプラクティックなど医業類似行為
(高木義明君紹介)(第三四三一号) 同外一件(楢崎弥之助君紹介)(第三四三二号 ) 同(森井忠良君紹介)(第三四三三号) 重度心身障害者とその両親またはその介護者及 び寝たきり老人とその介護者の家族が同居可能 な社会福祉施設の設置に関する請願(柳田稔君 紹介)(第三三四五号) 同(井出正一君紹介)(第三三七二号) 同(児玉健次君紹介)(第三三七三号) カイロプラクティックなど医業類似行為