2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第2号
その後、この不正請求を理由として、医業停止三年の行政処分を受けているということでした。 まず、これは事実なのかどうか、教えていただきたいと思います。 あわせて、本来、私の感覚からすると不正請求以上に重罪だというふうに感じる性的な不適切な行為に関しては、処分の理由にされなかったのでしょうか。これを理由とする処分はなかったのでしょうか。このことも確認をさせていただきたいと思います。
その後、この不正請求を理由として、医業停止三年の行政処分を受けているということでした。 まず、これは事実なのかどうか、教えていただきたいと思います。 あわせて、本来、私の感覚からすると不正請求以上に重罪だというふうに感じる性的な不適切な行為に関しては、処分の理由にされなかったのでしょうか。これを理由とする処分はなかったのでしょうか。このことも確認をさせていただきたいと思います。
○川田龍平君 次に、相模原のやまゆり園事件の被疑者を入院させた指定医のように資格を返上した者についても、これ医業停止処分など検討すべきでないかと考えますが、医政局長、いかがでしょうか。
○政府参考人(二川一男君) 医師免許の扱いについてのお尋ねでございますけれども、委員御指摘のとおり、医師法第四条等におきましては、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者につきましては医道審議会の意見を聴いた上で処分ということで、戒告あるいは三年以内の医業停止、免許の取消し、こういった処分があるわけでございますけれども、処分をすることができるとされているところでございます。
この医業停止期間について、これまでは運用において上限五年としていたものを、医師法に上限三年を明記するということになります。そうすると、これまでの業務停止三年を超える事例については、原則として免許取消処分に移行することに私は当然なると考えるわけであります。それともまた、三年以下の業務停止に短縮されてしまうことになるのか、二点お答えください。
○政府参考人(松谷有希雄君) 戒告処分についてでございますけれども、新たに戒告という医業停止を伴う処分類型が設けられたわけでございますけれども、今回のこれの設置の趣旨にかんがみますれば、従来行政指導の戒告を受けていたものを今回行政処分としての戒告と。それから、これまで比較的軽微な業務停止処分を受けていたものの中から新たな戒告処分の対象者が出てくるものと考えてございます。
今回の戒告処分の導入は、行政処分を受けた医師に対する再教育制度を今回導入しているわけでございますが、これに当たりまして、従来行政指導としての戒告としていた事例の中にも、再教育を課しまして被処分者の反省を促すことが適切と考えられるものがあること、医業停止処分としている事例の中にも、医業停止を行うことなく再教育を課すことが適切と考えられるものがあることから、新たに戒告という医業停止を伴わない処分類型を設
○政府参考人(松谷有希雄君) 医師に対する現行の行政処分では、十分な反省や適正な医業の実施が必ずしも期待できない、あるいは長期にわたる医業停止処分を受けた者が医業に復帰した場合に、医業停止前の医療技術が維持されていないおそれや、停止期間中の医療技術の進歩を十分に習得できていない懸念があるなどの問題が指摘されておりまして、今回の医師法改正案におきまして、行政処分を受けた医師に対して再教育の受講を義務付
この歯科医業の停止につきましては、先生今御指摘のとおり、長期間の歯科医業停止は歯科医業の再開をするに当たりまして技術的な支障となる可能性が大きく、医療の質と安全を確保するという観点から問題があるということ、あるいは歯科医師の権利を制限する処分の内容はできるだけ明確に法律に規定しておくことが望ましいといったようなことなどによりまして、今回の法改正におきまして歯科医業の停止期間に上限を設けることといたしたところでございます
医師たるにふさわしくない行為があった者等に対しましては、現在でも医師法に基づく行政処分が行われているところでございますが、この行政処分につきましては、医師として十分な反省や適正な医業の実施を求めていく上で現行の行政処分のみでは必ずしも十分ではない、あるいは、長期にわたる医業停止処分を受けた者につきましては、医業停止前の医療技術が維持されていないおそれや停止期間中の医療技術の進歩を十分に習得できていない
○国務大臣(尾辻秀久君) 今御指摘いただきましたように、現在は医業停止処分を受けた医師については医業停止期間が過ぎれば無条件に医業に復帰できるわけであります。これはおかしいじゃないかという御意見は当然あるわけでございまして、医業復帰後に適正な医療が行われることを確保するために再教育の必要がある、これはもう当然のことでございます。
また、この件によりまして、院長については、昭和五十六年二月、医業停止六か月の行政処分を行っております。 その後、元患者らが損害賠償請求を行ったものでございまして、大臣御説明いたしましたように、昨年の七月に医師側敗訴の民事判決が確定いたしました。
○政府参考人(岩尾總一郎君) まず、この産婦人科病院の院長でございますが、当時の保助看法違反で起訴された段階、五十五年の十二月でございますが、刑事罰の確定前、五十六年の二月に私ども、医道審議会への諮問、答申を経て、同法違反として医業停止六か月の処分は行っております。
○政府参考人(岩尾總一郎君) その時点は、保健婦助産婦看護師法違反ということで起訴しておりますので、その時点では、医道審議会で諮問、答申をして既に医業停止六か月という処分は行っております。
例えば、青戸病院で患者さんを腹腔鏡の手術で死なせてしまった医師は、刑事処分が出る前に既にこの処分にかかり、今、医業停止を受けております。 さっきの大臣の御答弁では、臼田さんについては、これから実際がどうなるかわからない。
私は、医道審議会という場の重要性、そして今回のような贈収賄に対しての、例えば疑惑とされた段階でも医業停止がふさわしいと思います。なぜそのように逃げて、判断を後送りにして、国民の求める、この私たちの医療の、本当に、お金のかかり方、そしてオープンな、透明なものにしてほしい、そうした国民の声に対して、あなたの今おっしゃったのは、処分はこの判決、判断がされてからという答弁でした。
すなわち、資格取得後にこうなった場合、厚生労働大臣が免許を取り消したり、期間を定めて医業停止を命じることができるということですね。 なぜこれを問題にするかというと、一つは、障害者になったからといって、これまで資格を持ちながら働いてきた人がその仕事から追い出されてしまうおそれを感じてしまうからですね。
この件につきましては、昭和五十六年二月二十六日に厚生大臣が医道審議会の意見に基づきまして医業停止の処分を既に行っているところでございます。
○政府委員(仲村英一君) 本年一月二十九日に行われました医道審議会の審議対象二十二件のうち、処分の内容といたしましては医師免許の取り消しが一件、医業停止あるいは歯科医業停止が十九件、処分をしなかったもの二件ということでございまして、二十件が処分の対象になりましたが、そのうち六件が診療報酬の不正請求でございます。それから所得税法違反が三件でございまして、そのような状況になっております。
そういうことから、医師法におきましては、万一医師が不正な行為を行った場合には、医業停止あるいは医師の免許取り消しというような処罰も講ぜられることになっております。
ただ、現行の制度で、例えば医師が精神病者であるということがはっきりした場合あるいは罰金以上の刑に処せられた場合あるいは医事に関し犯罪または不正の行為があったという者につきましては、免許の取り消しあるいは医業停止処分というのができることになっております。
先ほども申し上げましたように、医業停止とか免許取り消しとかいう非常に重要な処分をするわけでございますので、明確な事実の確認が必要である。そういう意味で、判決があってそれに服したということでございますれば明確な事実の確認ができるということでございますので、現在は主としてそういう方法で運用をしておるということで御理解を賜りたいわけでございます。
○政府委員(吉崎正義君) 医師法に基づく医業停止または免許の取り消し処分でございますけれども、罰金以上の刑に処せられた者などにつきまして医道審議会に諮った上で行うこととされておるところでございますけれども、本件につきましては、先ほど警察当局などから御説明がございましたように現在公判中でございますので、本件の全貌が明確になった段階におきまして所要の手続を踏み、厳正に対処してまいる考えでございます。
○国務大臣(渡部恒三君) 先生のお考え、これは私も全く同感なのでございますが、医師法に基づく処分は、罰金以上の刑に処せられたこと等の処分事由に該当することが明確になった段階において初めてできるものであり、医師免許凍結(医業停止)、判決後免許取り消しという段階的行政処分は行うことはできないと、こういうことになっております。
しかしながら、非常に悪質なものにつきましては、先ほども申し上げました医業停止、医師法によりまして二年とか三年とかいうふうなことで停止をするということになっておるわけでございます。
具体的に申しまして、私どもやっておりますことは、一つは、その保険医療機関の指定を取り消す、あるいは保険医の登録を取り消す、それから返還金を命ずるとか、あるいは最近二月からでございますが、加算制度、一〇%の加算金をつけましてやるというふうなこともやっておりますし、さらに、悪質なものにつきましては、医師法によりまして医業停止ということをやっておるわけでございます。
また、あわせまして、北野千賀子院長に対しましては医業停止処分を行いました。なお、同病院は、先ほど大臣が申されましたように、五十六年九月に休止届を提出をいたしまして、現在も休止中でございます。 今後ともかかることのないよう、十分指導監督をいたしてまいりたいと存じます。
医師五人、歯科医師二人の計七人に対して一カ月から最高六カ月の医業停止の処分が行われたと、このように報道を通じて承知をいたしております。その中に、これは新聞報道でございますから、その真相をお伺いしたいんでございますが、委員の中から、「医療費の不正請求については、従来対象とされてこなかったが、職業倫理にもとるような極端なケースも多くなってきた。