2019-04-25 第198回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医政局医事課長通知、これは議員からの委員会での質問や関係者の議論、そして私も直接委員からお話がありましたが、これまでの解釈を変えたのではないかと、通知を出したものですから、全く解釈は変わっていないんですけど、これまでの解釈を変えたのではないかという御指摘をいただいて、そして関係者にいろいろな思いを生じさせた側面があったため、今回改めて、医師法二十一条の届出義務について
○国務大臣(根本匠君) 二月八日付けの医政局医事課長通知、これは議員からの委員会での質問や関係者の議論、そして私も直接委員からお話がありましたが、これまでの解釈を変えたのではないかと、通知を出したものですから、全く解釈は変わっていないんですけど、これまでの解釈を変えたのではないかという御指摘をいただいて、そして関係者にいろいろな思いを生じさせた側面があったため、今回改めて、医師法二十一条の届出義務について
委員お示しいただきました本年二月八日付の医政局医事課長通知におきましては、医師が死体を検案するに当たって、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況など諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第二十一条に基づき、所轄警察署に届け出ることを明らかにしたものでございます。
御指摘の施術所における柔道整復師による超音波画像診断装置の使用、これ御指摘の平成十五年九月九日付け医政局医事課長通知でございますけれども、検査自体に人体に対する危険性がなく、かつ柔道整復師が施術に関わる判断の参考とする超音波検査については、柔道整復の業務の中で行われていることもございまして、柔道整復師が施術所において実施したとしても直ちに関係法令に反するものではないが、診療の補助として超音波検査を行
御指摘のとおり、その後、平成二十二年と平成二十九年にも同様の通知を発出しておりますけれども、これは先ほど申し上げました平成十五年九月九日付けの医政局医事課長通知における厚生労働省の見解と何ら変わるところはないということでございます。