2007-02-28 第166回国会 参議院 少子高齢社会に関する調査会 第3号
フランスは、実は日本と同じように患者さんのフリーアクセス、医師選択の自由が保障されている国でした。そのために非常に重複受診とかそういう問題がありまして、ただやはりかかりつけ医の方が、医師組合の方がやっぱり診療の自由というものを、医師選択の自由というものをかなり強調しておりましたので、実はこれがなかなか難しい状況にありました。
フランスは、実は日本と同じように患者さんのフリーアクセス、医師選択の自由が保障されている国でした。そのために非常に重複受診とかそういう問題がありまして、ただやはりかかりつけ医の方が、医師組合の方がやっぱり診療の自由というものを、医師選択の自由というものをかなり強調しておりましたので、実はこれがなかなか難しい状況にありました。
例えば、これは杞憂だとおっしゃるならそれでいいんですけれども、労働者のいわゆる医師選択の自由というようなものがこの六十九条二項によって非常に制限され制約されていく、そういうことにはならないかとかこういうようないろんな危惧の念が表明されることがあり得ると思うんですね。これについてはどういうふうにお考えになりますか。
○政府委員(松本邦宏君) 今回の規定は健康増進対策でございますから、事業主はいろいろ労働者がやれるように便宜を図るわけでございますが、労働者が利用しなければ全く効果はないわけでございましてそういう意味でこの六十九条の二項というのが入っているわけでございますけれども、医師選択の自由はまた別の分野の話でございますから今回のこの規定によってそれが制約を受けることはないというふうに理解をしております。
さらに、患者の医師選択の自由が保障されて、患者及び住民により、一部のいわゆる問題医療機関と呼ばれているそうした医療機関が患者自身あるいは住民自身の手によって淘汰される制度であること。
されているわけじゃないのであって、そういうことに基づいてあなた方もいままでだっていろいろ判定も出しているわけで、判断もしているわけですから、だから、そういう点はそれが即放置することにはならないということは、はっきり私、指摘しておきますけれども、定期検診の問題についても、いま議論になっているような点で、患者の希望、意思に反して治療の範囲を超えたような形での強制が行われてはならないと思いますし、また当然のことながら医師選択
○山中郁子君 医師選択の自由は当然のことだとおっしゃる。これに触れるつもりはない、したがって本人の意思に反して強制をするものではない。この前、小澤さんもおっしゃいました、首に縄をつけてやれということではないと。そういうことはいいんですね。あなたが、公社としては一生懸命熱意を持って実現をしていきたい、こういう気持ちだということは繰り返しおっしゃっているからわかりました。
転医が必要かどうかというのは医者とか、あるいは患者自身が判断するべき問題であって、そして患者の医師選択の自由は、先ほどの御答弁にもありますように、制限するものではないというふうに思います。すでにこの件につきましては、一労働者が神戸の東労働基準監督署に提出をしておりますので、私は、この件については御存じだろうと思いますけれども、私はこれは改善すべきだというふうに思います。
そういうふうに、法定以上により積極的に職員の健康の保持を考える措置とこの法定の医師選択の自由というものはちょっと次元の違うものではないかというふうに考えております。
○辻(第)委員 いやいや、やはり医師選択の自由というのは非常に大切なものでありまして、さっきも言いました労働安全衛生法の中にもそのことが盛り込まれている。 それから、先ほど言いました、医療行為というのは患者やあるいは家族の同意が必要だということは基本的な原則ですね。
医療の正しい実践を望むためには、医師、歯科医師と患者とのよい人間関係を前提とした医療の主体性、すなわち相互の信頼関係、秘密保持、医療の非画一性、医師選択の自由などが十分に確保されることがその基盤であることは論をまちません。 もちろん、私は、真摯に国民の生命と健康を守るために尽力されている多くの医師がおられることを十分承知しております。
○説明員(原敏治君) 先生御指摘の労働安全衛生法の健康診断に関する規定での医師選択の自由と申しましょうか、使用者の指定する検診機関について検診を受けることを希望しない労働者が他の医師の検診を受けて、それを提出すればよろしいという形で、いわば医師の選択の余地を認めた規定が確かにございますが、これは健康診断の実施に関しての規定でございまして、補償の実施に関してまで規定されている規定とは解釈の余地もないように
労働組合に対してこの二十九条、三十条でしたかな、これをもっと労働者の医師選択の自由を尊重するという見地から協約の再検討を、これを申し入れる用意ありますか。
しかし、基本は労働者の医師選択の自由に基づいてかかりつけのお医者さん、専門医、これの診断で当然認定業務をやるべきじゃないかと。特別に問題があって判断が困難だというときにそれは指定医の鑑別を受けるということはふだん行われているし、私もそれまでは否定するわけじゃないんですよ。いまのこの労働協約では全員指定医の鑑別を受けることを義務づけているんです。いいですか。受けなければ罰則でもってやると。
労災法の中で、その指定医の受診命令の問題が医師選択の自由を侵すものではないかということについて問題になっているわけです。それについての附帯決議もあるということは労働省もよく御存じだと思います。そういう精神からいって、一〇〇%指定医の診断を受けて、その医証がなければ認定のテーブルにのせないというあり方はどうかと、労働省としてどうなのか。
中山正暉君紹介)(第七五三号) 二四〇 同(受田新吉君紹介)(第七八五号) 二四一 同(野中英二君紹介)(第七八六号) 二四二 同(平田藤吉君紹介)(第七八七号) 二四三 療術の制度化に関する請願(大野潔君 紹介)(第七二九号) 二四四 同(大野潔君紹介)(第七五一号) 二四五 同(大野潔君紹介)(第七八四号) 二四六 同(大野潔君紹介)(第八〇九号) 二四七 業務災害者の医師選択
原健三郎君紹介)(第七二八 号) 同(河野洋平君紹介)(第七五二号) 同(中山正暉君紹介)(第七五三号) 同(受田新吉君紹介)(第七五八号) 同(野中英二君紹介)(第七八六号) 同(平田藤吉君紹介)(第七八七号) 療術の制度化に関する請願(大野潔君紹介)( 第七二九号) 同(大野潔君紹介)(第七五一号) 同(大野潔君紹介)(第七八四号) 同(大野潔君紹介)(第八〇九号) 業務災害者の医師選択
○藤繩政府委員 御指摘の点は非常に大事なところでございまして、したがいまして、産業医は各企業に置かれますけれども、健康診断の場合には労働者の方に医師選択の自由というものが留保されておるわけでございます。そういう規定も活用されましてできるだけ公正な健康診断が行えるようにやってまいりたいと思います。
○中島委員 基本的にはやはり企業からきちんと独立したそういう健診の体制というものが必要だと思いますが、しかし私はさしあたって、すぐにも制度を変えなくてもできるという点で言えば、先ほどお話もちょっと出ましたけれども、やはり労働組合が推薦する医師に見せるというようなことなどは確保されなければならないと思いますし、それからまた、医師選択の自由があると申しますけれども、労働安全衛生法の中では、事業者は労働者
特に医師選択の自由の問題については、受けてもらいたいという問題とは違う問題があると私は思う。基準法でも労働安全衛生法の場合でも、医師選択の自由というのが労働者の側にあるのだというように、これは基本的な問題として位置づけているわけですね。
しかし、私はこれは基本的に言いまして、憲法の第十三条の生命と自由を守るための国民の要求、権利を最大に保障しなければいけないというこういう条項にまず反していると思いますし、もっと具体的に言えば、労働安全衛生法に医師選択の自由というのがいままでもいろんな経過の中で明らかにされて論議にもなったし、問題にもなってきているわけなんです。
これはどういうことですか、もともと指定病院自体が私は医師選択の自由に反するのではないかと申し上げておりますけれども、いずれにしても、その上にさらに、指定病院で診断を受けているのにそれが業務上の疾病だという診断が出たら、横浜市大病院以外の指定病院を指定するので、そこで診断を受けてくれと、こういうことを言ってきているわけですね。そしていまだに認定のテーブルにのっていないわけです。
と、これは大きくさかのぼって憲法までいくわけですけれども、何も頸肩腕症候群になった人が自分のかかりつけの病院、自分が信頼する病院で診断書をもらってくるということが公共の福祉に反するということはあり得ないわけで、そういう観点からいきまして、もともとが医師選択の自由ということで明確になっている問題をさまざまな理由、さまざまな理屈をもって制限をしているというところに一番大きな問題が一つあると思います。
○石母田委員 それから再三ここでもお伺いして回答は得ていますけれども、医師選択の自由ですね。こういう場合に会社の指定の病院に必ず行かなければならぬ、こういうことはないわけでしょう。
というのは、労働安全衛生法で産業医以外の例外についても認めていますでしょう、これが医師選択の自由ですよね。もっと大きくさかのぼれば憲法第十三条の生命、自由を追求する権利があると、こういうことで、病気になって自分の体を守るために自分が医師を選択する自由というのは、大きく言えば憲法で保障されている権利です。そしてしかも労働安全衛生法でそのことがちゃんと明記されているわけです。
ですから、いま厚生局長が言われたことは常識的な考え方としてはわかりますけれども、実際問題として、そうしたケースも出てくるわけですから、労働安全衛生法で言う医師選択の自由というふうに一般的に便っておりますけれども、そういうものは絶対に認めないという態度をおとりになっていらっしゃるわけですか、そういうことはちょっと考えられないと思うんですけれども。
これは医師選択の自由と関係すると思いますけれども。
それはお医者さんにしても、その協定の中では特定の医師の診断に任すということにしなければならないことになりますし、そこで医師選択の自由がなくなる。したがってお医者さんにもうこれでやめなさいと言われたら、会社の指定する医者ということになってくると、そこではほかの医者は違う意見を持っていても、それに従わなければならない、そういう問題も含んでくるでしょう。
したがいまして、労災の保険から業務上としての補償が出ることは当然である、かように考えておりますので、医療機関等の選定は、本人の医師選択の自由もございますので、十分に実情に即した措置をとりたいと存じます。
これは明らかに医師選択の自由を保障しているものだと思うのです。この労働安全衛生法の第六十六条からいっても、先ほど述べた会社側のこうした見解というものは、明らかに法に触れるものじゃないかというふうに考えますけれども、どうでしょうか。
したがいまして、その受診につきましては医師選択の自由を認めておる、そういうのがこの六十六条の規定でございます。そういう意味で検診の義務、受診の義務のある健康診断、安全衛生法上の義務のある健康診断に関する規定でございまして、先ほどのお話しの点と直ちに結びつく問題ではないわけでございます。
それで具体的に医師選択の自由ということの問題で伺いたいと思いますけれども、六十六条の五項、ただし書きの中にもございますね、健康診断のときの医師選択の自由ということが。
だから医師選択というのは当然自由に選べるんだと、就業規則でその医師でなきやならぬというような形で押しつけるというのは、それはおかしいですよと言っていいわけなんでしょう。その辺のところはどうなんですか。そこのところをはっきりさせてほしいと思います。