2008-12-11 第170回国会 衆議院 総務委員会 第7号
公立病院の医師の給与水準は、民間病院や独立行政法人国立病院機構の医師と比較してどのような水準にあるのか、また地域によって医師給与に差があるのかどうか、この点についてお示しください。
公立病院の医師の給与水準は、民間病院や独立行政法人国立病院機構の医師と比較してどのような水準にあるのか、また地域によって医師給与に差があるのかどうか、この点についてお示しください。
○伊藤(渉)委員 これは大臣に、ちょっと通告はしていないんですがお伺いをしたいんですけれども、今答弁にあったように、冒頭申し上げたとおり、医師給与や本府省の調整手当を向上する、この各論については私は全く異論はないんですけれども、一方で、そうしたまさに株式会社日本の給与を上げるとか下げるとか、そういうことを判断するに当たって、これは一朝一夕にどうのこうのできる話ではないと思います。
もちろん、給与だけで事が解決するわけではなくて、私の地元の埼玉県にもお話を伺いましたが、医師給与を引き上げればどんどん医者が集まってくるという話じゃなくて、実際には、お医者さんの意見として、短時間勤務とか休暇を取得しやすい勤務環境をつくってほしいとか、産科、小児科の当直などの仕事環境全体を見直してほしいとか、育児とか介護とかこういうものについてのしっかりとしたサポートをお願いしたい、こういう働きやすい
これの状況を踏まえまして、公立病院の医師給与についても所要の地方財政措置を講じるべきであるとか。 また、最近公立病院の経営形態が多様化をいたしておりますが、そのようなことの財政措置ということで、公立病院と同等の医療機能を提供する公的病院、公益法人立の病院等に対して助成をしている場合に、現行の不採算地区病院機能に加え、救急、周産期、小児医療等の特別交付税措置も準じて適用すべきであるとか。
このほか、医師の初任給調整手当につきましては、民間における医師給与の状況を考慮した改善を行っております。 次に、特別給につきましては、公務員の期末・勤勉手当の年間の平均支給月分と民間のボーナスの年間の支給月分とほぼ均衡しておりますので今回は据え置いております。 次に、実施時期でございますが、当然のことながら本年四月一日からといたしております。
なお、このほかに、医師の初任給調整手当につきまして、民間における医師給与の状況を考慮した改善を行っております。 特別給につきましては、公務員の期末・勤勉手当の年間の平均支給月分と民間のボーナスの年間支給月分とほぼ均衡いたしておりますので、据え置いております。 実施時期につきましては、当然のことでございますが、本年四月からといたしております。
昭和五十年度の僻地診療所医師給与の調べ、こういうものでいただいたわけであります。 私がここでお尋ねをしたいことは、各地方自治団体では、特に山間僻地の町村では医師を確保するために四苦八苦、もう市町村の財政の事情いかんということを乗り越えて努力をされておるわけであります。
○戸塚進也君 それでは、今度の中で一般行政職の中の医師給与についてお尋ねいたしますが、これはかなり医師の確保という面に意を用いられて、初任給調整手当二五%支給など、これまでに改善されてきている点はずいぶんありますが、現実問題として、国家公務員の中でも医療に携わらない、一般行政職の中でいろいろ大事な仕事をしてもらう医師の確保が非常にむずかしくなっているのじゃないかと思うのです。
また、国立大学附属病院の整備につきましては、三重大学医学部に附属病院を新設するほか、既設病院については、中央放射線部等の中央診療施設に重点をおいて整備をはかるとともに、看護業務要員の増員を行ない、また、非常勤医師給与、夜間看護手当、患者給食費等についてそれぞれ改善を行なうことといたしました。
また、国立大学付属病院の整備につきましては、三重大学医学部に付属病院を新設するほか、既設病院については、中央放射線部等の中央診療施設に重点を置いて整備をはかるとともに、看護業務要員の増員を行ない、また、非常勤医師給与、夜間看護手当、患者給食費等についてそれぞれ改善を行なうことといたしました。
しかし、国家公務員の医師給与は、民間勤務医師給与より三五%も下回っておりますことは人事院報告で明らかであります。まずこの不当な低給与を是正することが、医師確保、ひいては病院経営安定化の第一歩かと存じますので、まず民間勤務医師と自治体病院勤務医師の格差の解消を早急に行なわれますよう強く要望いたします。 以上で私の意見を終わります。
今私ここに表を持ってきておりますが、勤務医師給与の比較表というものをごらんになりますと、国立がもう、その医師の比較をしてみると一番低いのですよ。どれよりも低いのです。そうして、今回人事院が多分、七・三四%の去年の七月人事院勧告で決定をしましたですがね、それをやっても、なお二六・一%民間より低いのですよ。
次に、医師給与の不適正による勤務医師の不足。これも、地方公務員法その他に縛られまして給与が不適正になっているわけであります。 次に、県立病院の現在の経営実態はどうかと申しますと、特別会計がほとんど採用されておりますが、岩手、新潟の二県はすでに地方公営企業法が適用されております。