2007-03-15 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第2号
このような状況でございまして、私ども、厚生労働省とも協力しながら魅力ある研修プログラム、研修体制を大学病院では、あるいは教育も含めて確立していくと同時に、医師紹介に当たっては、県、正に県における地域医療協議会での言わばそういう意味での透明な医師派遣システムの構築に大学病院が積極的な役割を果たす、そういうことのために努力していきたい、このように思っております。
このような状況でございまして、私ども、厚生労働省とも協力しながら魅力ある研修プログラム、研修体制を大学病院では、あるいは教育も含めて確立していくと同時に、医師紹介に当たっては、県、正に県における地域医療協議会での言わばそういう意味での透明な医師派遣システムの構築に大学病院が積極的な役割を果たす、そういうことのために努力していきたい、このように思っております。
こうした問題の背景といたしましては、一つには、平成十六年度から新たに実施いたしました臨床研修制度あるいは国立大学の法人化などによりまして、大学の医局が従来担っておりました地域の医療機関に対する医師紹介機能が弱くなっているという事情、また、休日、夜間を中心とした小児患者の病院への集中や病院勤務医の厳しい勤務条件等を背景といたしました開業医への転向、さらには医療紛争の多い診療科を回避する傾向など、複合的
我が省といたしましては、大学病院における医師紹介は、医師本人と当該医療機関との双方の了解のもとに行われているというふうに認識をしておりまして、したがって、職業安定法が禁止する労働者供給事業には当たらないというふうに認識をしているわけでございますが、今後とも、厚生労働省と連携をとりながら、いやしくも職業安定法等関係法令に違反することのないよう注意を促し、指導をしてまいりたいと考えております。
ということで、実は医師紹介所がある、こう思うのです。労働省のお話によりますと、日本で医師紹介所は三つありますね。これは必ず職業安定法のこの有料職業紹介事業、つまり第三十二条に基づいて、業として行なわなければならないのか、まずその点を第一番にお伺いしたい。