2021-04-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第9号
厚労省が、一九八一年の、障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律というのを作っていらっしゃいます。この障害は「害」を使っていらっしゃるわけですけれども、この「害」を使った理由は何か、積極的に「害」の字を使用する理由があったのかということを教えていただきたいと思います。
厚労省が、一九八一年の、障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律というのを作っていらっしゃいます。この障害は「害」を使っていらっしゃるわけですけれども、この「害」を使った理由は何か、積極的に「害」の字を使用する理由があったのかということを教えていただきたいと思います。
○田村国務大臣 言われておられるのは、昭和五十六年に公布された障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律案ということだというふうに思いますが、このガイに「害」を用いたというのは、今、先ほど委員言われた「碍」というお話もありましたけれども、当用漢字にこれがないということで、それで「害」という字が採用されたというふうに認識いたしております。
委員が先ほどおっしゃられた用語につきましては、昭和五十六年の障害に関する用語の整理のための医師法等の一部を改正する法律又は昭和五十七年の障害に関する用語の整理に関する法律において整理をなされる前に、法令用語として用いられていたというふうに承知をしております。
また、カルテ外部保管サービスといった案件では、厳格な保管管理、緊急の取り寄せ対応、個人情報保護の担保等を講じることによりまして、医師法等におきます保存義務に抵触しないという旨の回答がなされたところでございます。その後は、認知度の向上に伴って契約数が増加し、キャパシティーの増加まで検討しているというふうに伺っております。
また、医師法等の関連規制が適用されないサービスにつきましては、業界団体等が自主的に守るべき基準を策定することが望ましいと考えており、エステティック、リラクゼーションそれぞれの業界団体において既に自主基準が作成されているところでございます。 経済産業省におきましては、こうした業界の自主的なガイドラインを策定、改定する取組に関しまして、補助事業を通じた支援を行っております。
これは、死産証明等の分娩の事実に関する事実証明が医師法等によりまして妊娠四か月目以降の分娩についてのみ行われること等を勘案したものでございます。
また、下の方でございますが、医師法等に基づき届出がなされる医師・歯科医師・薬剤師調査における就業者でございますが、同調査の医師届出票等における業務の種別で無職、不詳と回答した者を除いたものというふうにされておるところでございます。
そういったところをどう解消していくのかということについて、今般も医師法等の改正等も出させていただいておりますけれども、積極的にこれに取り組んでいく必要があるというふうに考えております。
その中で、今回の医師法等の改正に基づく御質問がございましたけれども、この医療提供体制の確保に重要な影響を与える場合として想定をされておりますのは、新専門医制度において研修計画を定める際に、研修施設が都市部に集中するなどにより一部の都道府県の定員が極端に少なくなる場合や、研究施設の要件を満たし、かつ研修施設となることを希望しているにもかかわらず特段の理由なく研修施設としていない場合などが考えられるというふうに
今御質問の状況ですが、この職員は平成二十七年五月に獣医師法等の担当に異動となりまして、前任者から紙ベースで受け取ったが、文書の内容が獣医師養成系大学の新設に関するものであり、農林水産省の所掌事務とは直接関係ないものと考え、行政文書としての管理は行わずに、いろいろな個人保有の雑件資料とともに自分用のファイルにつづっていた、そういうことがヒアリングで判明したということでございます。
それで、この文書は、保有をした職員のヒアリングによれば、平成二十七年五月に獣医師法等の担当に異動となって、前任者から紙ベースで受け取ったと。それから、文書の内容が獣医師養成系大学の新設に関するものであり、農林水産省の所掌事務とは直接関係ないものと考え、行政文書としての管理は行わずに、いろいろな個人の保有の資料があったそうですけど、それと一緒に自分のファイルにつづっていたと。
獣医師法等を担当する課長補佐級の職員であります。これは所掌事務に最も精通している職員なわけでありますが、その職員が獣医師養成系大学の設置に関することは農林水産省の所掌事務とは直接関係ないという認識であったわけであります。
調査の結果、明らかになったことでございますけれども、この文書を保有しておりました職員は、この文書自体、報道では平成二十七年四月の作成の文書だったと思いますが、この職員は平成二十七年五月に獣医師法等の担当に異動になりました。この持っていた文書は、前任者から紙で受け取ったということでございます。
○加藤国務大臣 委員の御指摘がこの案件ということになりますと、ちょっと個別性が強くなり過ぎるわけでありますが、一般論として申し上げれば、医師法等の法令違反が疑われる事案に関する情報に接した場合には、厚労省としては、各都道府県等と連携し実態把握をし、そして各都道府県に対し必要な指導を行うよう求めるということで対応するわけでありますが、さらに、指導を行っても改善が見られないなど悪質な場合においては、関係都道府県
例えば整体など無資格による違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースであるとか、実際より著しく優良であると示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をいたしまして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をしているところでございます。
○副大臣(古屋範子君) 無資格者による健康被害や違法な広告につきましては、これまで、医学的観点から人体に危害を及ぼすおそれがあり医師法等に抵触するおそれがあるケースや、実際より著しく優良であることを示す表示や実際と相違する表示など不当景品類及び不当表示防止法に抵触するおそれがある広告につきましては、保健所等の関係機関とも連携をして、必要な措置を講じるよう都道府県等に対して依頼をいたしております。
医療分野におきます遺伝子検査につきましては、他の医療行為と同様に、医療法や医師法等の規定にのっとって実施されるべきものと考えております。 具体的には、医療法におきましては、医師等の責務として、医療を提供するに当たりましては、適切な説明を行い、医療を受ける方の理解を得るように努めなければならない、こういうふうに規定されております。
そういう意味で私は申し上げたわけでありますが、多いという意味からすると、平成十三年、これは通常国会でありますけれども、二十七本、この法律を一本化しました障害者に係る欠格事由の適正化等を図るための医師法等の一部を改正する法律案でありますとか、平成十七年の常会に十本の法律を一本化いたしました国の補助金等の整理及び合理化等に伴う国民健康保険法等の一部を改正する法律案等々があるわけでございます。
法案の成立、施行を控えた現段階で、まだ企業から個別具体的な事業計画が来ているわけではございませんけれども、これまで寄せられている相談の中で幾つか御紹介すれば、例えば、民間のスポーツジムが生活習慣病の予防を目的として運動指導を行おうとする場合、利用者の身体の状況やその指導の内容のいかんによっては医師法等により医師等のみに認められる行為に該当する可能性があることから、どこが法律の白と黒の境目なのか明確にしてほしいという
○副大臣(大塚耕平君) 御指摘のとおり、外務省の方にまず医療支援の話が入りました関係で、その支援をどう受け止めるかということに関して、他国の医療チームの御協力を受ける場合であっても、医師法等に直接の根拠はないものの刑法第三十五条の正当業務行為に該当し、医師法違反が問われることはないという考え方を提示させていただいたわけですが、今後もやはり災害はない方がいいわけでありますが、しかし起き得る可能性があり
ただ、この公訴時効期間と医療界におけるカルテ等の保存というのは、必ずしもそこでリンクしているといいますか、一致しているものではございませんで、医師法等によってカルテの保存期間は五年というふうに定められているところであります。
○政府参考人(尾澤英夫君) 医師法等におきましては、カルテの保存期間につきましては五年、レントゲンの保存期間については三年ということでございます。そして、石綿健康被害救済法に基づく特別遺族給付金につきましては、労働者の死亡時から五年を超えた時点で請求がされるということになりますから、カルテ等の保存期間が経過しているということになります。
介護従事者が医療行為を行うことは医師法等の違反ですが、現状では多くの施設における介護職員、ホームヘルパーなどはやむを得ず医療行為を行っています。連合はこの問題について改善を強く求めてまいりました。厚生労働省は去る四月に医療行為に関するパブリックコメントを実施いたしました。一歩前進であるというふうに考えております。