2019-04-10 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第7号
そこで、大臣、確認なんですが、今回の改正案によって、政府はより一層、以前の医師法、医療法の大きな改正のときのように、軽度の介護サービス等に関しては縮小して介護予防に力を入れていく、そういった方向転換をするために大きくかじを切ったという判断をしてもよろしいのでしょうか。大臣の明確な答弁を求めます。
そこで、大臣、確認なんですが、今回の改正案によって、政府はより一層、以前の医師法、医療法の大きな改正のときのように、軽度の介護サービス等に関しては縮小して介護予防に力を入れていく、そういった方向転換をするために大きくかじを切ったという判断をしてもよろしいのでしょうか。大臣の明確な答弁を求めます。
去年の医師法、医療法の改正で、学生実習、医学部のに関して、三年以内の立法事実を見直すということになっております。この検討状況、そしてまた国家試験の見直しの検討状況について、是非、是非強い思いを持って、医師のキャリアデザインのシームレス化、一貫化という視点からお答えいただければと思います。
最初でありますけれども、今回の医師法、医療法の具体的な影響がさまざまなところで出てくると思いますが、まず一番目でございます。
済みません、前置きが長くなってしまいましたけれども、医師法、医療法の質疑に入らせていただきたいと存じます。 昨年も厚生労働委員会におきまして、医師法、医師の偏在是正の関係で御質問をさせていただきました。 といいますのが、私の地元茨城は、今、人口当たり医師数が全国でワーストツーでございます。
さて、これは本当に大きな課題でありますから、決して私はこのままというわけにいかないと思っているわけでありますが、きょうは医師法、医療法の法案質疑でありますから、法案の内容、課題に少し論点を移していきたいと思います。 きょうは、文科省、別の観点でも来てもらっています。それは、医学部の地域枠について一体どういう効果が出てきているのか。
○武田政府参考人 今回、法律に専門医機構に対する意見という規定が盛り込まれましたのは、医師法、医療法上、地域医療の確保という目的がございますので、地域医療との関係におきまして、今回御審議している法案について、研修計画が医療提供体制に重大な影響を与えることが想定される場合について、厚生労働大臣から専門医機構に対し意見を言う規定が入ったものでございます。
今回の医師法、医療法に含まれているような問題の解決にもつながっていくと思いますけれども、それに当たって、私、もうちょっとしっかり厚労省、文科省、ほかの省庁も併せてビジョンを打ち立てていただきたいと思うんですけれども、大臣、しっかりその辺りのことを考えていくための何かテーブル、準備していただきたいと思いますが、いかがですか。
ところで、医療提供体制、今まで医師法、医療法でも様々議論をしてまいりました。私はいつも疑問に思うんですけれども、時代が流れております。必要になってくる医療、そして必要になってくる専門職もこれからは変わりつつあるんではないかと思っております。
結局、現実的に見ると、今のような医師法、医療法の改正というのは、もうプロの世界で任せるというところじゃ無理で、制度的にやっていかなければならないという議論をこの現場でやっているわけですから、行政の立場からはもうちょっと強く偏在対策を行っていかないといけない。これは、この法案に限らず、専門医の養成のプロセスにおいても必要ではないかというふうに考えます。
○足立信也君 国会の審議で議事録を残すことの大事なところは、今まで全体どこでも、曖昧だとなっているところを一つ一つクリアにしていって、今は、働き方改革も当然なんですが、労働時間ということについて、この医師法、医療法もそうですが、そこが一番の問題になっているわけですよ。だから、これはどう捉えるんですかという質問を前提に、法案に入る前に僕はこの前聞いたわけですよ。
なお、自由診療の安全性に関してでございますけれども、既に前身の総合規制改革会議から厚労省に対しまして、保険外診療、いわゆる自由診療につきましては、患者の健康、安全の観点から審査は必要がないのかと、こういう趣旨の照会を行っておりますけれども、これに対しまして厚労省からは、医療につきましては、途中省略をいたしますけれども、医師法、医療法、薬事法等によりまして、国民の健康の保持、安全の確保等の観点から必要
私ども、医師法、医療法等々、様々な法律を体しましてそのような国民に対しての医療の提供をしていこうということで、通常、業務をしているということでございまして、方向性においては全く変わることはないだろうというふうに思っております。
また私は、これは医師法、医療法、感染症予防法にも反すると思いますけれども、大臣、血液の専門家でありドクターであられる大臣の方から、この件についてどのように今お考えなのか、率直な御感想をお聞かせいただきたいと思います。
ところが、今の医師法、医療法ですかでは、外に出すときはそれぞれの人の判を押さなくちゃいけないということになっておりますけれども、印影と言いますけれども、コンピューターで印は押せるようになっていて、しかも判こを押すのは何が目的かというと、やはり偽造の変なものができないということが問題ですけれども、それも自分のパスワードで自分しか押せないような、あるいはその病院のものとはっきりわかるような処方せんを出すことは
それで、私は、先ほどいろいろ経歴についてお話がございましたように、厚生省に長くおりまして、しかも、衛生関係を長くやっておりましたために、自分で注射する、あるいは家族が注射するということは医師法、医療法等の関係で何か制約があるのじゃないかというようなことを主に内藤さんから相談を受けまして、それをいろいろ調べまして、一部、厚生省に意見を聞きに行ったこともございますが、結果といたしまして、あれは、先生御承知
例えば医師法、医療法、薬事法などはいずれも国民の健康、衛生、安全の確保を目的とする法律であり、まさに社会的規制の範疇に入るものでありますが、これらの法律が一体となりますと経済的規制全般が実施されてしまうということになります。
それから、勝手にやめてはいけないということで退出を規制する、価格を規制する、サービスの質を規制する、そしてその安全性を確保してもらう、同時に、投資、事業計画についても規制をする、財務、会計についても規制をするというのが経済的規制の全体系でございますが、先ほど申し上げました医師法、医療法、薬事法などという個別の社会的規制を全部使いますと、医療産業におきまして、まず病院などの開設に関する参入許可制というのが
例えば、家庭における情報化に関連する法律をちょっと見てみますと、例えばホームショッピング、これには訪問販売法、商法、消費者保護基本法、また在宅診療につきましては医師法、医療法、薬事法、こういうふうにいろいろと関連もしてくるわけでございます。
現在、精神障害者をめぐる精神衛生法あるいはそのほか一般の医師法、医療法等、現行法だけで果たしていいものかどうかといったようなことでは大きな議論のあるところだと思います。とりあえず医療法の問題からお尋ねをいたします。 初めに、精神病院、結核病院、伝染病院などの医療施設が、昭和四十五年以後どのような推移をたどっているのか。
そこまで言うんでありましたならば、しかも処分するかしないかは医道審議会の御意見を聞くと言いますけれども、医道審議会というものはあくまでも医師法、医療法上の処分を決める審議会でしょう。それにこの経済行為である脱税までも含めるということには私は納得がいきかねる。軽々しくあなた方は勉強もせずに予算委員会で表明すること自体に問題があると思うのですが、大臣、いかがでございますか。
ほとんど医師法、医療法、こういうものの解説、それで過ごしておるのがいまの医学概論の一般ではないかと私は思うのだが、どうです。
これは医師法、医療法等、日本の医療関係の法令におきましては、国家試験を受けまして十分その知識あるいは技術が認められて医師の資格を獲得した者が、良心的に患者に対して診療を行うというのが基本的な考え方になっておりまして、資格を持った医師が、こういう医師にあるまじきことを行う、あるいは犯罪行為の疑いもあるようなことを行うということを前提として制度が立てられておりませんので、こういう富士見病院のような特異な
○平石委員 これはなかなかむずかしい問題が伏在しておると思いますけれども、医師法、医療法、こういった面の見直しも必要ではないかと思うのです。
そういう中で、たとえば医師法、医療法というような法律がございまして、医業の経営については大変厳しい制約を受けているわけですね。一言で申しますと医療は利益を追求しちゃいかぬ、こういう社会的な制約を受けて、すべての医療法、医師法というものはつくられているわけでございます。それが一般のいわゆる一人法人と言われているような法人のいろいろな制度から見ますと、非常に厳しい条件がつけられているわけですね。