2021-05-11 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第14号
先ほどのアンケート調査、医師本人のアンケート調査によりますと、月八十時間超の時間外・休日労働を行った医師のうち、医師の面接指導を受けなかったと回答した割合は約八四%となってございます。
先ほどのアンケート調査、医師本人のアンケート調査によりますと、月八十時間超の時間外・休日労働を行った医師のうち、医師の面接指導を受けなかったと回答した割合は約八四%となってございます。
医師の働き方改革を進めることは、医師本人の健康の保持だけでなく、患者、国民が受ける医療の質や安全の確保にも大切なものです。 そして、新型コロナウイルス感染症への対応に当たる医療従事者は、今、過酷な環境の中で、命を懸けて、命を守るために医療を提供しています。改めて、心より深く御礼申し上げます。
したがいまして、医師本人に対する診療、いわゆる自己診療を保険診療として行うことは認められておりません。 また、医師が従業員や家族に対して診療を行うこと、いわゆる自家診療につきましては、これは医師国保組合ごとに組合の規約等におきまして取扱いを決めております。
医師本人ということでよろしいですか。
なので、検討会におきましては、この医師の研さんにつきましても、労働に該当する範囲を医師本人、上司、使用者が明確に認識するよう基本となる考え方を示すべきではないか、あるいは、上司の指示と労働に該当するか否かとの判断の関係を明確にする手続を示すべきではないかということで、提案を事務局としてさせていただいております。
実際、例えば、一つ一つの病名づけだとか、学会とか急診に行くときに予約を変更するとか、あと保険会社に提出する書類の記載、こういったものを、こういった公、国に近い組織の病院になればなるほど医師本人がしているんです、大臣。
これは、同県におきましては、これまで地域枠医師本人が県内の勤務先医療機関を選択する方式、すなわち地域医療支援センターの派遣、あっせんを受けない形で選択をする方式をとっているということが一つの要因でございまして、この地域枠医師本人が県内の勤務先医療機関を選択するという形で、累計で四十六人の地域枠医師が同県内で勤務をしたものと承知をしております。
いずれにいたしましても、医師の確保を必要とする医師少数区域等の設定の見通しや医師を受け入れる地域のニーズ、医師少数区域等で勤務する医師本人にとって適切な期間の在り方などを考慮する必要があることから、今後、関係者の御意見を聞きながらよく検討してまいりたいと考えております。
このため、今回の法案の施行と併せまして、全ての都道府県で地域枠医師にキャリア形成プログラムを適用とすることを基本とした上で、このキャリア形成プログラムの内容につきましても、私ども、そのガイドラインを作成して公表したいと思っておりますが、その中におきまして、医師が少ない地域での医療機関での勤務とキャリア上必要な基幹的病院での勤務、この双方を経験可能にするですとか、可能な限り適用される医師本人の希望に配慮
先日も武田参考人の方からは、医師本人が地方に赴任したがらない、地方を避けている、そういった御答弁もあったように思います。医師の地域偏在というのは、もう指摘されてからこれ四十年ぐらいたっているわけですけれども、これだけ税金掛けてやっていてもなかなか解消できていない。こんなことをやっていたら、また同じようなことを繰り返すのではないのかなというふうに思うわけであります。
現在、医師が国内無承認の医療機器を海外から個人輸入する際には、各地方厚生局が医師免許証の写しにより輸入をする方が医師本人であることを確認しております。 今回の事案を受けまして、今後、成り済まし防止の目的に鑑みまして、特に美容用の医療機器については、輸入しようとする方が医師本人であるということを抜き打ちで直接電話で確認するなど、再発防止を図ってまいりたいというふうに考えてございます。
同様に、医療を提供した医師本人やあるいはその他の医療従事者、内部告発により調査が始まる仕組みも必要ではないかというふうに考えるわけでありますが、この点については、参考人いかがでしょうか。
石巻や沿岸部での診療所では、やはり医師本人が高齢化しているような場合には、後継ぎがいても、ここでの再開はどうなのかなということで、廃業の意思を示されている医院がたくさんふえてきております。 ですから、ある程度、民間の診療所に対する補助金というのもないわけじゃないけれども、医療機器を買うときにちょっとお手伝いしましょうという程度のものしかないんですね。
この点は、これの発生原因は、医師本人の服務遵守に係る認識が欠けていた、それから刑務所の医師への指導不足あるいは勤務時間管理の不徹底といったことがあったと思います。これは、兼業申請手続というのをちゃんと守ってくださいという医師への指導の強化と、それから勤務時間の管理の適正化について刑務所内の研修などを実施をいたしました。
その一環として、地域医療機関からの医師の紹介要請があった場合には、医師本人と当該医療機関との双方の了解のもとに、医師を紹介してきたところでございます。 大学病院におきましても、診療科によっては医師の配置が十分でない場合もあり、さらに、御指摘の十六年度からの臨床研修の必修化などを踏まえ、診療提供体制の確保に努めているところでございます。
その医局によります医師の派遣が行われ何が問題かと申しますと、先ほど委員から御指摘のありましたとおり、職業安定法の四十四条で禁止しております労働者供給事業に当たるのではないかというふうな問題意識であったわけでありまして、今申し上げたそれぞれの医局について調査をいたしましたところ、医局による医師の派遣が行われています大学、いずれの大学におきましても、派遣先の病院を決めるに当たっては医師本人の希望を十分考慮
現在では、もちろんでございますが、交流協会の了承を得まして、添乗員の方とは直接の連絡体制を確立することができておりますし、交流協会を通じて医師本人の方とも間接にであるが連絡体制を確立いたしました。
我が省といたしましては、大学病院における医師紹介は、医師本人と当該医療機関との双方の了解のもとに行われているというふうに認識をしておりまして、したがって、職業安定法が禁止する労働者供給事業には当たらないというふうに認識をしているわけでございますが、今後とも、厚生労働省と連携をとりながら、いやしくも職業安定法等関係法令に違反することのないよう注意を促し、指導をしてまいりたいと考えております。
私ども、報道等、関係方面からのそういう指摘もございますので、大学病院に事情の確認を幾つかしておるところでございますが、その限りでは、その事情といたしましては、医師本人の労働希望条件と医療機関側の雇用条件が合致しないこと、あるいは地域の医療機関の診療体制が十分希望に合致していない、そして一人の医師への精神的、体力的な負担が大きいというふうな理由によりまして、医師本人がその地域の医療機関での勤務を希望しないため
九十四の大学一医局ずつということですから、日本全体からすればほんの一部ではありますけれども、そうはいっても、それだけ御努力をいただいたことは評価をしたいと思うんですが、一つ問題は、その調査の結果からいうと、いわゆる医師の派遣と呼ばれる行為はその医師本人の自由意思によって勤務先が決められているんだ、こういう回答になってございまして、それがすべて一〇〇%正しければ、私が御指摘を申し上げたように医局による
いわゆる医局による医師の派遣が行われている大学いずれにおきましても、派遣先の病院を決めるに当たりましては、医師本人の希望を十分考慮して、その意思を尊重することによって、医師本人が自由意思により就職している、こういうことでありました。
大学病院は、それぞれの地域において医療関係人材を養成するとともに、中核的な医療機関としての役割を果たすことが求められておりまして、その一環として、従来より、地域の医療機関等から医師の紹介要請があった場合には、もちろん医師本人と当該機関との双方の了解の下ということが前提でございますが、医師を紹介してきているところでございます。
ところが、けがをしたという助役は、会社を休みたいと言って医師から診断書をだまし取っていたということが医師本人の証言で明らかになりました。 三人が起訴され、暴行の証拠である、現場を録音したとする、助役による隠しどりのテープが裁判証拠として提出されました。