1982-04-21 第96回国会 衆議院 社会労働委員会高齢者に関する基本問題小委員会 第3号
医師所得の厳密な国際比較というのは、御案内のように各国とも、医師所得の正確な把握は非常に困難である、これは非常にむずかしいというふうに言われておるわけでございます。
医師所得の厳密な国際比較というのは、御案内のように各国とも、医師所得の正確な把握は非常に困難である、これは非常にむずかしいというふうに言われておるわけでございます。
最近は、仮に医師所得といって医者の所得が非常に高いということで、五千万円以上は特別に五二%以上経費を見ないというように法律が変わったものですから、したがって、一億、二億、三億とかいう売り上げの方は、ほとんど医療法人になるかあるいは何かリース会社でもこしらえて、青色申告等であるいは奥さんその他全部給与所得者にしてしまうかというようなことで、そういう面で所得の率の高い人、もう一千万円を超えますとどんどん
○対馬孝且君 それでは次に、医師所得の適正規模の問題につきましてちょっとひとつお伺いします。 諸外国のお医者さんの所得の現状というのは私なりにつかんでおりますが、医療費の増高は当然医師の所得の増大に結びつくと考えられます。
それから、これもまた先ほどから御指摘になっておりますが、医師所得の優遇、いわゆる社会保険診療報酬の優遇制度でございますけれども、これも来年度、五十四年度はぜひひとつ廃止していただきたいと存じます。ある調査によれば、医師所得の必要経費は平均いたしまして五二%ということになっておる。七二%といいますと二〇%ほど優遇されていることになっております。
個々の税金について申し上げますと、まず所得税ですが、この所得税につきまして、いわゆる三大不公平税制と言われております利子配当所得、医師所得、土地譲渡所得に対する課税上の優遇措置がございますが、これはいま申し上げましたようなテストがまず要求されるのじゃないか。株式の譲渡所得の課税、これも同様に考えております。
それから、医師所得の計算上、必要経費として控除する金額は、本来薬価基準ではなく、実際の購入価格によって計算するのでありますけれども、しかしながら、社会保険診療報酬の課税の特例を受けるものにつきましては、薬価を含めたすべての必要経費を実際の金額にかかわりなく、その報酬の七二%とすることができるのでございます。ここに問題がございましょう。
しかるに、討論されてまいりました、医師所得の七二%の損金算入、事業主報酬制度の導入、あるいは土地の長期譲渡所得に対する特例など、租税の負担はきわめて不公平になりつつあります。したがって、抜本的な税制改正を行なう必要があります。 以下、反対理由を申し述べたいと思います。
○野田(毅)分科員 ここには大蔵省の主税局の方いらっしゃいませんが、例の医師所得に対する所得税の減税、俗に二八プロといわれておりますが、これによる減収額が大体八百八十億あるといわれております。少なくともこの一割でも回せば相当違うはずです。いっそのことこの特例をやめて、その金をこういう医学部への助成に回すということについて、大臣いかがお考えでございますか。
このように診療報酬体系が不合理であるために、病院経営をますます困難にするとともに、開業医師所得と勤務医師所得との格差が著しく増大し、勤務医の不足による病院機能の低下をも招くという医療制度上の大きい欠陥を招いていることを強調したいと存じます。 次に、一般会計との負担区分の明確化と繰り入れの確保でございます。