2021-05-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第17号
したがいまして、医療機関の教育研修環境とか医師個人、これは医師個人が特定高度技能研修計画を策定した上でということになりますので、御指摘のとおり、相当高い専門性が必要になるということでございます。 したがいまして、これは、私どもから学術団体の協力を得ながら一定の組織に運営を委託をするということを考えているということでございます。
したがいまして、医療機関の教育研修環境とか医師個人、これは医師個人が特定高度技能研修計画を策定した上でということになりますので、御指摘のとおり、相当高い専門性が必要になるということでございます。 したがいまして、これは、私どもから学術団体の協力を得ながら一定の組織に運営を委託をするということを考えているということでございます。
今後、医療ニーズの変化や医療の高度化、少子化に伴う医療の担い手の減少が進む中で、医師個人に対する負担が更に増加することが懸念されております。 これに対しまして、勤務医の労務管理の徹底でございますとか、健康確保措置の整備を行うことが医師の健康を確保し、ひいては、安全で質の高い医療を持続的に提供する体制を確保するために重要であるというふうに考えてございます。
また、今委員御指摘がありました医師個人の話につきましては、一般論として申し上げれば、医療機器が不公正な取引方法により選択されて、そして、患者の適切な医療がもし阻害されたということがあれば、これは問題だというふうに考えております。
医療経済実態調査、これは厚労省の統計ですけれども、これによりますと、二〇一八年度の歯科医師、個人の歯科医師の収入は、給料と賞与を合わせて年間六百三十二万円となっています。月額約五十三万円であります。保団連の調査では、一カ月五十万円から六十万円の金パラ逆ざやが生じているということであります。収入に対してこの逆ざやでお金を全部払ってしまう。
検討会で、応招義務というものは公法上の義務ということで、医師が個人の患者に対して負うものではなく、医師が国に対して負担をする義務であるとの整理で、医師個人の民事上や刑事上の責任に直接的な影響を与えるものではないということを現在うたっておられます。
そこでも、医師少数区域などでの勤務を促進するために、認定を取得した医師個人、さらには認定医師によって質の高いプライマリーケアなどが提供されている医療機関、そして三つ目に都道府県等から要請に応じて医師を少数区域に派遣する医療機関、この対象に経済的インセンティブの設定について検討を行う必要があるというコンセンサスをいただいているところでございますので、私ども、引き続きこの医師偏在の解消のために改正法の着実
現段階では、あくまで厚生労働省で検討している段階ではございますけれども、認定医師個人又は認定医師を支援する医療機関に対する具体的なインセンティブとして、例えば専門医の取得に対する支援などなど、さまざまなことを検討してまいりたいと考えております。
私どもも医師の偏在対策につきましては長年議論をしてきたところでもございますし、また、この法案の審議に際しましても検討会の御議論をいただいたところでございまして、その中で、強力な偏在対策として、今お話のございましたような、ある意味強制的に勤務させる仕組みといった御意見も出ているところではございますけれども、他方で、地域で働く医師個人や、地域の意向や希望等も踏まえて検討する必要があるというふうに考えているところでございます
前回、大臣からも答弁があって、医師需給分科会において、強制力のある対策を求めるべきではないかという意見がある一方で、医師個人の自己犠牲、努力によってのみ解決されるものではないと、開業の自由などがあって、医師の意思や希望を尊重した取組を進めるべきではないのかと、こういう両論がある中で、結果的に自主性を尊重しながらいかに医師偏在対策を進めていくのかということだということで答弁もありました。
行政の責任、医療機関の責任、医師個人の責任をきちっと分けて、これは明確にするべきだと。 最後に、自由開業医制の見直しということを私はちょっと書いてみました。要するに、勤務医の労働条件は守られなくて、自由開業医制だけは守ってきたというのが日本の現状だと思います。その点はフランスと非常に大きく違うと。
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほども御議論があったわけでありますけれども、医師需給分科会においても、強制力のある対策を求めるべきではないかという意見がある一方で、医師個人の自己犠牲、努力によってのみ解決されるものではない、言うなれば開業の自由等々あって、医師の意向や希望を尊重した取組を進めるべきではないか、まさにこういう両論があるわけでありまして、そして、結果的に、今回の私どもの法案においても、やはり
このために、御指摘ございましたように、この医師の少ない地域での勤務を促すためには、これまでのように医師個人の自己犠牲や負担のみに委ねるのではなく、医師が不安と感じる原因となる障壁を除去する、こういうことで、全ての希望する医師がちゅうちょなく医師の少ない地域で勤務できるような様々な角度からの環境整備、これ非常に大事であるというふうに思っております。
私ども、この予算措置につきましては、今後の予算の中で具体的に要求をし、必要な予算を確保していく必要もございますので、関係者の御意見もいただきながら、認定医師個人に対するインセンティブにはどのようなものがあるか、認定医師を支援する医療機関に対するインセンティブとしてはどのようなものが適当なのか、こういったことを考えていかなければならないと思っておりまして、法案の成立後速やかに制度の施行の検討を進めつつ
今、実際、医師個人に応招義務があるんではなくて、その科全体でやるとか、あるいは病院だとかいうような見直しの方向の可能性も出てきていますけれども、それをもって裁量制がある働きだというふうに捉えられると、医療の人たちというのは断るわけにはいかない状況の中で、ここを連動させてもらったら困るなという問題意識で、まず申し上げさせていただきました。
こういった人を、医師を送る、そのためにはやはり大学病院を拠点として医師派遣機能を持っていただく、そうしないとそういった拠点病院の整備もできないと思うので、医師個人の、地域に行かれる方、そういった方にいろいろな手当てを行うこと、これもとても大事だと思いますが、ぜひ、こういった周産期はチームでやっているという視点をお考えいただきまして、御検討していただきたいと思います。 以上で私の質問を終わります。
では、病院の問題、管理体制の問題ではなく個人に対する問題、医療ミスといいましょうか、技術の低下だったり、そういった個人の問題というものはあったのか、また、医師個人に対する処分というものはあるのかないのか、そういったものを含めてお聞かせください。
それは、個人の、一人一人に合った医療の本来の、この宣言はほとんど患者個人に対して医師個人が責任を持つという趣旨ですね、その個人を尊重してやっていく姿勢と公衆衛生は私は違うと思っているんです。 例えば、例ですけど、先月、マーガレット・チャン事務局長の後任の選挙ありました。馬場政務官、そちらへ行かれたんですね。
なぜならば、今のは丸石製薬が東京女子医大に対して、あるいは尾崎教授個人に対しての資金提供、あるいは講演料、執筆料というようなことでございましたが、質問でお願い申し上げたいのは、これは当然丸石製薬以外の製薬メーカーもプロポフォール麻酔薬を納入されているというふうに伺っておりますし、そういったところからの資金提供がどうなのかも含めてやはりそこを情報開示いただくことが、これは実は医師個人にも、COI、利益相反
このうち、医師個人に対しては司法解剖に従事した時間や提出された鑑定書の枚数に応じて謝金をお支払いしておりまして、その額は、平成二十六年度の執行状況を見ますと、一体当たり平均約七万六千円となっております。
この中には当然、医師個人への講師謝金や原稿料、コンサルタント料も含まれていると私は解釈していますが、直近では競合する薬が発売されるようになって、製薬会社各社は割引価格での販売を始める動きも出ているようですが、新薬が超高額になっている実情とその対策について厚労大臣の見解を求めます。
○川田龍平君 現在、厚労省が作成中の、仮称ですけれども、医薬品等を用いた臨床研究に係る被験者の保護及び医薬品等の広告の適正化に関する法律案においては、製薬企業から医療機関への資金提供のうち、共同研究費や委託研究費のみの開示を義務化する方向との報道がありましたが、医師個人への講師謝金や原稿料、コンサルタント料も既に日本製薬工業協会が自主的に開示しており、これらについても情報開示を義務化すべきではないかと
医師個人が製薬業界から受け取った金銭の全容というのがこういう形で明らかになるのは初めてというふうに聞いておりますが、では、労災病院や国立病院における医師の原稿料や講演料の実態というのはどうなっているのか、またどういうルールでこうした報酬を受け取っているのか、これについてできれば御説明いただきたいと思います。
○副大臣(山本香苗君) 学会の参加につきましては、労災病院が地域において中核的役割を担っていることや医師個人の知識の向上に寄与することなどから勤務扱いとしているところでございますけれども、製薬会社から報酬を受けて行われる講演等が含まれている場合がございます。
それで、これはもう一つの議論もあるんですけれども、とにかく、やはり医師個人が本来業務、常勤として、非常勤の先生はもういいです、それはいいと思います、名誉院長とか顧問だとか非常勤の先生について私は言っているわけじゃない、常勤として仕事をされている以上は、本分があるのではないか。
私は、こうした医師個人の講演活動、社会全般にいろいろな意味での知見を生かして貢献をしていくことを否定しているわけではありませんし、それに当然報酬があってしかるべきだろうというふうには思っておりますが、繰り返しになりますけれども、余りに回数が多い人、余りに金額が多いのはどうかということを言っているわけで、大臣、これまでの議論についてどのようにお考えですか。