1949-09-16 第5回国会 参議院 厚生委員会 閉会後第5号
全体に今度の災害に当りまして救助を受けた、いわゆる救助の他の團体やらが世話をして頂いたというのは、やはり赤十字の團体であるとか、或いは医師会でありますとかいう方面から協力を受けておりますけれども、比較的そう大した協力は受けておりませんでした。主としてこれは青年團、消防團、婦人会などからのお世話が可なり多かつたように思います。
全体に今度の災害に当りまして救助を受けた、いわゆる救助の他の團体やらが世話をして頂いたというのは、やはり赤十字の團体であるとか、或いは医師会でありますとかいう方面から協力を受けておりますけれども、比較的そう大した協力は受けておりませんでした。主としてこれは青年團、消防團、婦人会などからのお世話が可なり多かつたように思います。
鷲宮町とその附近において今回のように相当赤痢が沢山発生いたしましたのは、いろいろの原因が考えられると思うのでございますが、農村地区のいろいろの習慣によりまして患者の早期発見が非常に遅れたということが一つの大きな原因であつたように思われますので、この点につきまして医師会その他への要望、それから一般民衆に対する衞生教育の徹底を十分にいたしまして、今後こういう集團的な発生の起らないようにできるだけの努力を
そのために政府が出しましたものを使つて、医者が何らの過失がないということは明瞭であるのに、医者が過失の責任を問われて送検されたということが新聞に強く取扱われたため、医師会方面といたしましても、政府の出した予防注射液を使つて予防関係の注射をすることは、一應考慮するというような重大な支障を生ずる危險さえ生じて参つております。こういう事実があるのであります。
この事実につきまして島根縣医師会が調査いたしましたところによりますと、この検挙は最高検察側の指令によるもので、三名の検挙の指示があつたが、三名を選定するのに困難なために、死亡者関係の八名の医者全部が送廳になつたということを傳えております。
それが新聞に大々的に報道されたために、医師会の方では非常に迷惑しておられる。しかもそれは最高檢からの指示によつて現地の檢察当局がやつたということなので、最高檢の方の意見はどういうふうなつもりなのか聞いて欲しい。
それから次に資料を集めるというときにおきましては、これは無論厚生省とか、その他医師会とか薬剤師会とかいうような方面からも頂きますが、できるならばこの参議院におきましてもすでに皆さん方がいろいろとこれまで御研究になつておるいろいろの印刷物があるのでありますから、それらの余つておるものがございましたら、それを頂くことができればあちらの方に頂きたい、若しできないようであればその一部でも頂きますと、それを向
しましては、至急に保險課長なりあるいは適当な責任者、監督者の立場におありになる方から誤解があるということについてはつきりした御通達をいただいた方が適当じやないかと考えるのでございますが、これは單に保險課長を集めての内示だけでなくて、こういうふうに実際行われておる点については至急に何らか特別の処置がとらなければ、間違つた解釈のもとに診療が行われるような心配があると思うので、この点は何らか特別に東葛飾医師会
それだから神奈川縣の医師会あたりでは、これまでの政府支拂の滯りを五月一ぱいによこさなければ、六月一日から仕事をしないということを言つておる話もある。だから、これは逆にしなければならない。政府は早く赤字を拂つてしまう方がよい。ところが政府は七億の未拂を拂わないばかりか、こいつをもつと削ろうとしている。
それから医師会の方におきましても今日の情勢を申上げておるのでございまして、私共のところに今中山先生の言われたような点の情報が入つておりますので、これらの点につきまして非常に憂慮いたしまして、近く保險課長を招集いたしまして、これらの点につきましてできるだけの努力をし、遺憾のないようにいたしたいこういうつもりでおります。
○政府委員(宮崎太一君) 大体学識経驗者は……、普通の診療担当者というのは医師会から選ばれるのでありますが、それから保險者と申しまするのは政府の医師、或いは政府と申しますが、府縣廳の医師が主であろうと思うのであります。
それで大体今度の監査のやり方は、縣廳のお医者さんと医師会の幹部と両方の相談で、保險医の中でどうもこれは疑わしいと思われる方を中心にいたしまして監査を行うのであります。その結果やはり全体から申しますというと、大部分のお医者さんにどうもおかしいところがあるわけでございます。
もう一つは弁護士会の方では報酬を定めるような規定がござるかできないのか、医師会のように……。それもお伺いします。 〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
ここにおきまして、全國の医師会におきましては、こういう法案が提出されてはならないというので、厚生委員会に対しましても、われわれのところにおきましても、数通の本案に対する反対陳情あるいは抗議というようなものがたくさん参つておる実情になつておるのであります。今さらかくのごとき法案をつくる必要は断じてないのであります。
○苅田委員 そういうふうな、簡單に御説明になつたような官僚機構の一部が、医療機構の中に非常に強い統制と申しますか、命令権を持ち込むということは、結局やはり全國の医師会の人たちが御心配になつておるように、この機関の支拂いを通じて、医療の内容をいろいろ制限するというような危險性がどうしても出て來る。こういう点がやはり非常に私どもは心配になるわけであります。
こういう政府の滯納に対して、ある医師会のごときは、やはり当然に政府は滯納料をつけて拂うべきだ、こういうふうに要求しているのは私まつたくその通りだと思うのでありますが、こういう点に対して政府のお考えを聞きたいと思います。
○田代委員 正しき治療ということは、言葉の上では容易に言えるのでありますが、もしこれがあなたの仰せになるように理解されますならば、全國の医師会から、私のところにも、他の委員のところにも全面的に反対の陳情、あるいは請願をなさることはないと思います。また今御説明のように、今までのやり方によつても、不適正という点は部分的にはあつたけれども、それほどあつたわけではない。
指定医師というものが法人である医師会から嚴密なる選定を受け、この医師のいわゆる意見によつて、この者は人工中絶の必要がある、こう認める一つの仕組みがここに公けに認められるし、又当事者の本人が、明らかに自分がこれを堕したいという意思表示を明るみに申出て來る、そうしてこれを委員会で、客観的に檢討する、これは堕すのが合理的だ、こういうことになつて参りますと、この堕胎罪の裏には施術者側におきましても不当な財産上
尚その上に技頃が優秀で、而も設備があり、人格が揃つておれば、今後どしどし指定医師を拡張するようなふうに医師会では努めている次第でございます。 第二の病院を指定するか、本人を指定するかという御質問でございましたが、実は病院を指定するという場合には、十分技術を持つているような人がいない場合がございますので、やはりその人を指定しているのでございます。
そこでこれらの委員が、医師会、歯科医師会もしくはその地のいわゆるボスであるというお話でありますが、医師会、歯科医師会の会長が出ておりますのは、やはりこの政令の第二條の二項によりまして、委員の資格が限定されている中に、「医師若しくは歯科医師をもつて組織する團体を代表する者、」というのがございますので、これに基きまして医師会並びに歯科医師会の代表者、すなわちその会長が加わつておるわけ事でございます。
○東(龍)政府委員 医道審議会の委員としましては、医師会の会長、歯科医師会の会長、それから医者の中でいわゆる学識経驗者と申しますか、医師が二名、それから歯科医師側から今のような学識経驗者という意味で一名、それから……。
○丸山委員 ただいま苅田委員から御発言になりました、医道審議会のメンバーに関して、医師会から出ている者がボスであるという御発言がございましたが、私は実は日本医師会にも関係しておりますので、日本医師会長の名誉のためにちよつと一言申し上げでみたいと思うのであります。
この点に関しましては、医藥材料の價格騰貴の抑制につきまして、医師会の方面あるいは労働組合方面におきましても多年要望いたしておつたのでありまするが、さらにその措置がとられない。製藥会社は今日少数の大メーカーの手にその生産を依存しておるのであります。
また日本医師会におきましても、この点をいろいろ御検討になりまして、各地方の医師会の意見を徴されまして、將來社会保障制度になつたときの医療の契約の問題等について、いろいろ御検討を加えておるようでございますが、二十年にわたる健康保険の医療実施の結果が、今日の点数計算の仕方になつたのでありまして、これについて各地方の医師会の意向等もいろいろまちまちでございます。
そこで行政廳及び医師会、歯科医師会等が参加した監査の結果、不正なる請求をいたしておりまするお医者さんに対しまして、あるいは処分をしなければならぬのでありますが、その医師の処分につきましては、社会保険診療協議会に諮りまして、その当該医師の処分をきめておるような次第でございまして、この診療協議会が、これらの点につきまして、縣によりましては、相当監査の内容を決定したり、あるいは処分の内容を審議したりいたしておるような
それから同時に医師会、歯科医師会の幹部の方々も一緒になつてもらつて監査をすることにしたのでありますが、東京、大阪、神奈川、愛知、兵庫、福岡というような大府縣につきましては、保険局の医師、歯科医師である技官の者が出かけまして、そうして縣廳及び縣医師会、歯科医師会、及び日本医師会、日本歯科医師会というような方々にも加わつていただきまして、この指導監査を実行いたしたのでございます。
あるいは医師会なり、看護婦会なり、あるいは「その他特別の」と書いてございますので、この点を承りたいと思うのであります。
こういう形で從來から來ておるわけでありますがそれをその中へ事業主が入り込むという形に相成りますので、昨日申上げましたように支拂の遅延を來すとか、成いは診療内容の点で問題があるということを申上げたのでございますが、日本の今までの診療ということにつきましては、仰せのような点があると思いますが、そこで私共といたしましては、保險者として医療担当者の監査を十分やつて、その辺のところを矯めたい、又お医者さんの方も医師会等
と申しますのは、具体的に例をあげて申しますと、顯著なものといたしましては、優生保護法という法律がございまして、これによつて人工妊娠中絶をなし得る医師は、各医師会から指定をされることに相なつておるのであります。その指定された医師以外の者は、人口妊娠中絶の手術ができないことに相なつております。
又一般の健康保險組合、或いは医師会等ともよく連絡をいたしまして、これらの対策につきまして十分周知徹底を図りまして、一部負担金が医寮担当者の負担になるようなことのないようにいたしたいと思うのでございます。
これらのことにつきましては、保險制度の利用が満足すべき域に至つたということも言えるのでありますが、一面から申しますると、お医者さんの側において果して正しい請求をしておられるかどうかという点が、余りに殖えまするので問題になりまして、日本医師会、日本歯科医師会の方々と協力いたしまして、この医療費の内容、医療費請求の内容等について今少し万全を期そうではないかということになつた、医師会は医師会の立場から、政府
更に又優生保護法によりますると、御承知のように人工妊娠中絶ができます医師は、医師会が指定をすることに相成つております。そこで優生保護法の施行規則で一定の樣式を示しまして、その指定医であるという表示を規則で許すことにしておるのでありますが、これは嚴密に申しますると、いずれも技能、経歴を示すものという解釈になると考えられるのであります。
一定の訓練を経なければならん、これはアメリカでは随分古くから行われておる方法でありますが、最近一月のアメリカン、ジヤーナル、メデイカル、アソシエーシヨン、医師会の雜誌の批判が出ております。相当詳しい批判が出ておりますのを見ますと、すでに機械的方法を見限つておるのであります。向うの医師会の委員の話であります。