2021-03-22 第204回国会 参議院 法務委員会 第3号
さらに、休日、夜間及び非常勤医師不在の際に急病人が発生した場合には、必要性を踏まえまして外部病院への救急搬送により対応することといたしております。 以上でございます。
さらに、休日、夜間及び非常勤医師不在の際に急病人が発生した場合には、必要性を踏まえまして外部病院への救急搬送により対応することといたしております。 以上でございます。
地域の医師不在がそれによって顕在化したということもありますので、私どもとしては、新たな専門医の仕組みについても、こういった問題が起きないようにしていかなければならないというふうに思っているわけです。
しかし、矯正医官は、矯正施設内で医療業務を行うのみではその能力を維持向上させることが困難であることなどを原因として欠員が続き、現在、定員の二割以上の欠員を抱え、医師不在の矯正施設も相当数に上るという危機的な状況にあります。
しかし、矯正医官は、矯正施設内で医療業務を行うのみではその能力を維持向上させることが困難であることなどを原因として欠員が続き、現在、定員の二割以上の欠員を抱え、医師不在の矯正施設も相当数に上るという危機的な状況にあります。
お尋ねの医師不在、欠員庁でございますけれども、これらの分類全ての刑事施設で発生しております。例えば、日本で最大のベッド数を持ちます医療刑務所である医療専門施設、八王子医療刑務所においても、本年四月一日現在で、定員十七名のところ現員が十名で、七名もの欠員が出ている状況でございまして、医療重点施設、一般施設の多くで医師の欠員が生じているという状況でございます。
平成二十四年十二月二十七日付の読売新聞、こちらの方をごらんいただいて、「刑務所医師足りない」ということ、「求人広告効果なし」「受刑者死亡の例も」ということで書いておりますけれども、ここにもあるとおり、刑事施設の常勤医が今不足していて、医師不在のために診察がおくれて、受刑者が死亡するケースも出ているというふうに聞いております。 常勤医不足の現状が今どうなっているのか、これについてお伺いします。
今、委員御指摘いただきましたように、先ほど挙げていただきました専門外でありますとか医師不在以外の理由として、理由不明その他として二〇%ほどの理由を挙げておられる例がございます。
医師不在の半年間に六十人の妊婦の方が本土に渡って出産をいたしております。現在は自治体や医療機関の努力で何とかお医者さんに住み込んでいただいておりますが、医師不在のとき、往復の旅費や産気付く前に大事を取って入院することによる入院費など、元々所得の低い住民にとって更に耐え難い負担が掛かるようになってしまいました。このため、自治体は乏しい財政の中から約一千万円の助成金を負担をいたしたわけであります。
そして、医師不在の病院に残されたのは国民であります。総理、いつまで国民を欺き、医師を消耗品として扱い続けるのですか。 医療の原点は、患者の権利を保障すること、そして、医師を初めとする医療従事者が誇りを持って働ける基本的な権利を保障することです。しかしながら、政府案は、この権利を保障する責務を放棄し、何一つ実効性のない政策を改革と偽って、ツケばかりを国民に押しつけております。
医師偏在、僻地医師不在ということで、産科、小児科、麻酔科、外科系を目指す医学部卒業生が少なくなっております。昔、看護師業務を三Kと称したことがありましたが、医大卒業生にもその傾向が出てきました。
その中で、医師会の副会長の高谷先生が、原稿に書いたのだけれども、本番ではカットされた部分が私非常に大事だと思って、ちょっと紹介をしたいと思うのですが、大野病院の問題に関連して、外科だとか産科だとかいろいろな形で撤退をする状況が生まれている中で、これを「医師の集約化で切り抜けようとすれば、残された地区の医師不在に更に拍車をかけ、その科を受診するために遠距離通院を余儀なくされています。
したがいまして、当日、医師不在の時間帯はなかったと考えられます。このことは、当直医師の退出時間のタイムカードや日勤医師の診療録で確認できるとのことでございます。 第四は、平成九年三月三日に入院患者の自殺があった際の看護婦の体制、届け出との適合状況に関してでございます。 看護要員の夜勤体制につきましては、病棟当たり一人が要請されますが、飯能中央病院においては病棟当たり二人の配置としております。
それで、もとに戻りますが、例えば医師の当直体制、これについて調べるとおっしゃいましたけれども、医師不在の状態があった場合はまさに法律違反なわけでございます、罰則も問われると。 これが七十五条に書いてあるわけです。それから看護体制につきましても、届け出と実態が違う場合に、こういう報告を現場の人がやっていたとしても理事長の責任を問われることがあるということなんですよ。
○山下栄一君 私もこれ取材した結果に基づくものでございますので、もともとニュースソースは別のところでございますけれども、先ほど申し上げた一月十八日午前五時半から三時間以上医師不在の状態があったという具体的な勤務者の証言があるわけです。これにつきましては病院の病院日誌、看護日誌というのがきちっとあり、これは医療監視員の検査の対象になっているはずでございます。
医師不在の状態、政令とか省令じゃない、法律で書いてある医師不在の状態をつくってはならないという、そういう状態があった疑いもあると。
一時間から二時間以上かかっている者が四万人以上で、その中でベッド満床、医師不在、入院施設なし、手術中という理由で転送されたのが四九・三%、二時間かかった中のことで申し上げたわけです。 コンビナートタンクについてちょっとお尋ねいたします。
全国で年間百六十万件、百五十万人余りを運んでおりますが、一遍で収容されます者が九八%ぐらいでございまして、三万八千余り、二%近くが転送を要求されておりますけれども、その理由も、医師不在とか、その病院では処置困難とか、専門外とかいう、客観的に見てやむを得ない件、その転送が三万八千件でございます。
○政府委員(大場敏彦君) 無獣医地区というのは、産業動物の獣医師不在でありますけれども、町村によって、同じ産業獣医師が不在でありましても非常に影響があるところと、また影響がないところといろいろあるわけでありますが、産業動物の獣医師の不在の市町村数を申し上げますと、市町村含めまして九百五十九カ所あります。
医師不在が二〇%。次に、専門外である、専門の先生がいないというのが一七%あるということであります。次に、処置困難である、むずかしいというのが一六%になっておるわけでありますが、非常に私は理解できないわけであります。 といいますのは、救急告示病院というのは、その要件は、まず、相当の知識経験を持つ医師の常時診療が可能であるということになっておるはずであります。
しかし、毎日毎日どこかで医師不在とか、専門医不在とかといって診療を拒否され、たらい回しされたあげく、亡くなっている方々があるという現実をしっかり見詰めていただくならば、この程度の協力はがまんしていただくよりほかはないと思います。私たちが、医師、医療機関の協力の義務化を諸先生方にお願いする理由は、もうその自発的協力を待ってはいられないからでございます。
○片山甚市君 初めに、井上参考人にお伺いするんですが、いまお話しをいただきましたように、救急白書、報告書でも、一番の問題はせっかく患者を運んでも診療していただけない、転送を余儀なくされるということは多くの場合指摘されていますが、その場合、処置困難とか医師不在と言われることについては、それはそうだなと、もっともだと思われておるか、これは先ほどのお話のように、解決する方法を具体的に求めるか、これについてまずお
また、医師不在を理由とする転送は、岐阜県が四八・八%あり、全国の約二〇%を大きく上回り、逆に滋賀県では六・九%と少ない数字を示しております。 休日夜間診療の不備は全国的な問題となっておりますが、岐阜県においては県人口に対し、輪番制とで五〇・八%の実施率となっております。しかし夜間診療体制の整備はおくれております。
そのほか、たまたま診療の求めがあった場合に、他の患者さんの手術をしていたり、あるいは往診中であったり、いわゆる医師不在というような事例もございますが、大体ほとんどの事例が専門医の不在あるいは医師不在という、こういう理由になっております。