1948-08-11 第2回国会 参議院 司法委員会資格審査不実記載に関する小委員会 閉会後第4号
現在のような精神状態となつたのは本年四月末のことで、前記龍医師を訪い診療を受けた。 現在の心境について述べたところを要約すると、世の中を何となく暗く感じ、氣が沈む思いがする。ときには倒れそうな氣もする。平素は政治的方面のことは一切忘れ、氣に辞めないようになつているが、裁判のことだけは忘れられない。弁護士に任せ切れない。何か不安なものがある。自分は無論無罪を信ずるが、取り止めもなく憂鬱となる。
現在のような精神状態となつたのは本年四月末のことで、前記龍医師を訪い診療を受けた。 現在の心境について述べたところを要約すると、世の中を何となく暗く感じ、氣が沈む思いがする。ときには倒れそうな氣もする。平素は政治的方面のことは一切忘れ、氣に辞めないようになつているが、裁判のことだけは忘れられない。弁護士に任せ切れない。何か不安なものがある。自分は無論無罪を信ずるが、取り止めもなく憂鬱となる。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者については
○小川友三君 診断書を拜見いたしますと平野氏は精神的疾患の診断書でありまして、これは非常に愼重を要するものと考えられるのでありまして、本議員の考えでは委員会におきまして最も権威ある精神病の医師を依頼し、診断をする必要があると考えられます。
次いで医師の診断をということになりまして、医師の立会をも拒む、こういうような状態であつたのでありますが、幸いにして平野氏の供述を聴くに至つたのでありますが、それまでの平野氏及びその関係者の態度というものは、全く参議院の調査を極力阻止せんとするようなふうに見受けられたことだけは、一應ここで明らかにして置きたいと思います。
ちようど主任医師であるところの順天堂の医師が参つておりまして、当分の間、期限で申し上げますと三箇月間くらい出頭することができないというような状況でございました。なお長い時間の尋問にもたえ得ないような状態であるということでございます。質問に先だちまして私から尋問をいたすことの前提をまず申し上げます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処置を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については、その職務上知つた
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
「病名、左乾性肋膜炎、附記、左胸痛高度微熱三七・八至食慾不振にして衰弱稍と高度なるに依り向う三ケ月間の絶対安靜加療を要す、右診断候也、順天堂医院医師中島紀行」というのです。臨床訊問しますか。ではこれは明日の理事会において決定しましよう。 —————————————
○松井道夫君 それからその後、これは問題は違いますが、服部医師が診断店の不実記載で起訴されていたということがあるようですが、御承知ですか。
それから診断書は、私はそのときは服部氏にお目に掛つて貰つたのではございませんで、家族の者から届けられたように現在の記憶を持つておりますが、服部医師とお目に掛かつたのは、眞木氏を警視廳から執行停止で連れて行きまして、そうして家に帰つたのです。そのときに送つて行きました。そのとき体が惡くて出たのですから、眞木氏は直ちに服部医師の診断を受けたように思うのです。
○証人(櫻井福美君) 正確なことは私失念いたしましたが、眞木康年については警視廳の桑原という医師の高血圧症の診断書、それと服部甚平という医師の痔疾の診断書がついておつたと記憶します。更に妻のキヨに対しては服部甚平の診断書がついておりましたと記憶しております。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥劑師、藥種商、産婆、弁護士、弁理人、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつた者については
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族、及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者、またはこれらの職にあつたものにつきましては、その
第百五條及び第百四十九條中歯科医師の次に藥剤師を加え、〔本人が承諾した場所、「を「本人が承諾した場合及び」に改め、「その他裁判所の規則で定める事由がある場合」を削る。 第八十九條第二項として次の一項を加える。 裁判所は、適当と認めるときは、前項各号の事由があるときでも、保釈を許すことができる。 第百八十三條に次の一項を加える。
三九 大衆課税の撤廃並びに軽減に関する請願( 川合彰武君紹介)(第七一五号) 四〇 所得税法の一部を改正する請願(川合彰武 君紹介)(第七一六号) 四一 中小企業に対する適正課税に関する請願( 長野重右ヱ門君紹介)(第七三一号) 四二 勤労所得税軽減の請願(吉川兼光君紹介) (第七三四号) 四三 大衆課税反対の請願外二十二件(山本幸一 君紹介)(第七三七号) 四四 歯科医師
○剱木政府委員 現在においても九州地区の獸医師養成機関として、宮崎及鹿兒島農林專門学校に獸医畜産科を置き、必ずしも不十分とは思われないが、今日学制改革にあたり昭和二十四年四月よりそれぞれの学校の獸医畜産予科を新制大学の獸医学科に轉換し拡充整備し、斯業の要望にこたえるため、目下國に於て計画中であります。 —————————————
先ず百五條でありますが、百五條の変更は、弁護士とか医師とか産婆とか、そういうものが証言拒否権を持つておるのであります。現行の刑事訴訟法の上におきましては、それと並びまして、藥剤師も証言拒否権を持つておる次第であります。然るに原案におきましては、藥剤師を除いておつたのです。故にこれを修正いたしまして、藥剤師をも、從來の法規の通り、証言拒否権を認めることにいたした次第であります。
第一六九六号) 第二三六 國の委任事務範囲明確化等に関する請願(第一七二〇号) 第二三七 町村財政確保に関する請願(第一七五二号) 第二三八 地方税制改革に関する請願(第一七六六号) 第二三九 傷疾者の保護に関する請願(第四号)第二四〇 青森市に國立綜合病院設置の請願(第六三号) 第二四一 遺族の援護に関する請願(第二三一号) 第二四二 羅臼村に医療施設設置の請願(第六四五号) 第二四三 旧樺太廳医師
これに対して松澤委員から、民自党の代表意見として発言すると前提して、本修正案はまことに不満足のものである、殊に事業税については、農民の生産意欲、供出意欲を減じて、生産費高、インフレの原因となり、また特別所得税、中でも医師、歯科医師、助産婦に対しての課税は、かえつて國民の医療費、保健費を増大し、負担加重となることを憂慮しなければならない、今後地方財政上の問題として、六・三制の新教育制度の実施に要する経費
第百五條及び第百四十九條中「齒科医師、」の次に「藥剤師、」を加え、「本人が承諾した場合、」を「本人が承諾した場合及び」に改め、「その他裁判所の規則で定める事由がある場合」を削る。 第百五十五條に次の一項を加える。
また特別所得税におきましても、医師、産婆というようなものに課税いたすことによりまして、國民の医療保健等に及ぼす影響も考えられますとき、これらをこの際課税いたしますことは、また相当に國民負担の上に考えなければならない問題であります。
なおまた医師、歯科医師、産婆等に対しましても、免税の法的措置をとることが大衆の利益を擁護するゆえんであることを考えまして、これを強く主張してまいつたのであります。
○久下政府委員 國立病院從業員、特に医師、看護婦、藥剤師の待遇について、医師、藥剤師等の待遇は、民間の給與水準より相当低いので、給與改善に努力中であり、近く相当の改善が実現される予定であります。
○久下政府委員 請願第六九九号の「旧樺太廳医師を無医村において開業を許可し厚生省医師とする請願」に対して答弁いたします。
第六九九号、本請願の要旨は、旧樺太廳令による医師は二、三十年の長きによたる学識と経驗を有し、厚生省医師に比し何ら努るところがないにもかかわらず、しかも廳令現地産婆、看護婦、はり、きゆう、整骨医、あん摩、物療師等は受入就業できるに反し、廳令医師、歯科医師のみが開業できないということは不合理である。
三九 大衆課税の撤廃並びに軽減に関する請願( 川合彰武君紹介)(第七一五号) 四〇 所得税法の一部を改正する請願(川合彰武 君紹介)(第七一六号) 四一 中小企業に対する適正課税に関する請願( 長野重右ヱ門君紹介)(第七三一号) 四二 勤労所得税軽減の請願(吉川兼光君紹 介)(第七三四号) 四三 大衆課税反対の請願外二十二件(山本幸一 君紹介)(第七三七号) 四四 歯科医師
宣誓または証言を拒むことのできるのは、一般の人については、証言が、証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項、あるいはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するときに限られ、医師、歯科医師、藥剤師、藥種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの職にあつた者については