1949-05-15 第5回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○北條秀一君 十二の点も証言の一筋ですから「死亡した者は酒井医師の証言によれば二名と云はれている」と修正するがよいと思う。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○北條秀一君 十二の点も証言の一筋ですから「死亡した者は酒井医師の証言によれば二名と云はれている」と修正するがよいと思う。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この法律の骨子とするところは、医科または歯科の学部を置く大学におきましては、單に練達した技術者を養成するにとどまらず、社会人としてもりつぱな医師または歯科医師を養成しなければならない。そこでこの教育の改善と向上をはかるために、これらの学校の入学資格の程度を特に高め、その目的を達成しようとするのでありますから、まことにけつこうでございます。
宣誓または証言を拒むことのできるのは、証言が証人または証人の配偶者、四親等内の血族もしくは三親等内の姻族または証人とこれらの親族関係のありたる者及び証人の後見人または証人の後見を受ける者の刑事上の訴追または処罰を招くおそれのある事項に関するとき、またはこれらの者の恥辱に帰すべき事項に関するとき、及び医師、歯科医師、薬剤師、薬種商、産婆、弁護士、弁理士、弁護人、公証人、宗教または祷祀の職にある者またはこれらの
○政府委員(小島徳雄君) 例えば兒童福祉施設の乳兒院であるとか、或いは医師法に基く産院とかは、これはそれぞれその規定によつて指導、監督を受けているから重ねて必要はない、それは、そういうものの適用を受けないものについてのことであります。
昭和二十四年五月十四日(土曜日) 議事日程 第二十七号 午後一時開議 第一 獸医師法案(内閣提出) 第二 総理府設置法案(内閣提出) 第三 総理府設置法の制定等に伴う関係法令の整理等に関する法律案(内閣提出) 第四 建設省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第五 経済調査廳法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第六 統計法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第七 司法試驗法案
〔議長退席、副議長着席〕 御承知のごとく、現行獸医師法は大正十五年に制定せられたものでありまして、その免許資格につきましても一般に水準が低いのでありますが、最近獸医業務は、畜産関係ばかりでなく公衆衛生の領域への関係も深くなりまして、獸医師の水準を一層高めることが必要となつたのであります。
————————————— 本日の会議に付した事件 連合審査会開会に関する件 獣医師法案(内閣提出第四四号) 競馬法の一部を改正する法律案(内閣提出第一 三九号) 特殊勝馬投票劵に関する法律案(内閣提出第一 七一号) —————————————
これより獣医師法案を議題といたします。この際御報告いたします。坂本実君より本案に対する修正案が委員長の手元に提出されております。これは印刷物として諸君のお手元に配付してある通りであります。以上御報告いたします。それでは修正案について坂本実君より説明を求めます。坂本君。
○坂本(實)委員 ただいま議題と相なりました獣医師法案につきまして、私は各党各派を代表いたしまして修正案を提出いたします。修正案の内容は各位のお手元に配付されております通りでありますが、この際これを朗読いたします。 獣医師法案の一部を次のように修正する。 附則中第十項の次に、第十一項及び第十二項として次の二項を加える。
從來は一年以内に更に妊娠したとか、又は現に数人の子を有する者が更に妊娠して母体の健康を著しく害する場合とかというようにいたしておりましたのを、そのために戸籍謄本などの関係から非常に手続が面倒でありますために、或る場合には何ケ月もかかるというような状況に鑑みまして、一年以内とか、或いは現に数人の子を有するというのを除いてしまいまして、單に妊娠の継続又は分娩によりまして母体の健康を害する場合には、他の医師
ここにおきまして、全國の医師会におきましては、こういう法案が提出されてはならないというので、厚生委員会に対しましても、われわれのところにおきましても、数通の本案に対する反対陳情あるいは抗議というようなものがたくさん参つておる実情になつておるのであります。今さらかくのごとき法案をつくる必要は断じてないのであります。
それと関連いたしまして、日本の医療制度はやはり國立医療機関を中心にしまして、全面的に恒久的な医療制度に切替えて行くという建前でなけれどならないと思うのでありますが、併し最近におきまする非常に深刻な健康保險その他の社会保險の危機、又実際に患者が病院や医者の窓口に行けないというような状態、そういつた状態を見ますと、大体日本の医師の、或いは医療機関の七割を占める数が開業の医である、営利的な医療制度である。
○小川友三君 今公述人の方が最後の方で医療費が幾らか上るような傾きを心配をするという見方を持つていらつしやいますが、或る一部におきましてはそういうお考えが出るかも知れませんが、十年前と違いまして、現在は医師が非常に多いのでございます。医師が多くて開業医が開業したけれども、博士の看板は取つたが、患者は一日に一人か、二人しか來ないという状態が沢山ございます。
医師法に比較いたしまして、弁護士会の強制加入はいけないという論議もあつたのでございますが、併し弁護士会自治の建前上、各弁護士は当然弁護士会に入会し、その責任の所在を明らかにすることにいたしたのでございます。
○宮崎政府委員 学識経驗者というのを加えましたのは、この種の委員会におきましては、大体医療担当者と保險者の代表、それから公益代表と申しますか、中立代表と申しますか、そういうふうな方が入る形になつておりますので、今回これを加えたのでありますが、この学識経驗者と申しまするのは、保險診療に経驗あるいは学識のある方でありまして、大体において医師、歯科医師でなければこの種の仕ができないと私は思うのであります。
関係当局の意向では、医師以外の者が医療内容に口をいれることは誤まりであるように言われておると聞いておりますが、学識経驗者とは医師あるいは歯科医師たる学識経驗者と解してよいでしようか。あるいは、ある筋の心配しておられるような、医師以外の者が医療内容に口をいれるということにあたる学識経驗者でありますか。
その点につきまして大体御承知のように、医療というものは專門の知識を持つておりませんと、正確を期し得ないという関係で、医師、歯科医師等を主にしているわけでありますので、被保險者代表というのは基金の幹事会におきまして被保險者の代表が入つてわります。
○田中耕太郎君 只今議題となりました学校教育法の一部を改正する法律案の改正の諸点は、第一に新制大学の入学資格に関しまして、医学又は歯学の大学につきましては、医師や歯科医の法務の特殊性に鑑みまして、特例を認めて、普通の場合よりも就学年限を長くいたしまして、他の学部又は他の大学に二年以上在学するということを要求いたしておるのであります。第二に、新制大学は原則として四年制でございます。
そこで去る三月ごろだと思いますが、新聞紙上で、岡山縣の玉野市の方で池上という医師の発明した注射液が、非常に効果があるということを見たことがございます。私もたまたま岡山の方へ参りましたときに、実はその医師を訪ねまして、その実情をお聞きしたのであります。
現在医師七名、看護婦七名、收容患者三名に過ぎません。独立採算のためには経営が困難であります。一方都市計画上移轉改築を要するから増築にもかかれないという状況であります。縣の支部とは財政的関係が切断されてその交渉は非常に薄くなつております。ここでの要望は、病院の移轉と整備に要する建設費に対し何らかの方法による國又は縣等の補助或いは低利資金の融通を希望いたしております。
即ち病院や療養所等において治寮を終了した者は社会に出てすぐ生活活動はできないので、更に医師の注意指導の下に極く軽い起居歩行動作から作業訓練、進んで職業補導に至るまで、同じ施設で一貫して組織立つた総合的な更生指導を受けることが必要だと思われるのであります。今回提出されましたこの法案におきましては、職業補導のことについては何ら触れられていないのであります。
医師法に比較して、弁護士会の強制加入はいけないという議論もありました。しかし、弁護士会自治の建前上、各弁護士は当然に弁護士会に入会し、その責任の所在を明らかにすることにいたしました。 なお委員会においては、共産党を代表して梨木、上村両委員より、弁護士の不適格者の中に禁錮以上の刑に処せられた物とあるが、政治犯による場合は弁護士になれるように修正したいという要求がありました。
ただ医師法だとか、税務代理士法だとか、あるいは弁理士法といつたような自由職業を規定する法律において同じような欠格條項がある、これとのつり合い、また弁護士の権威のために、こういう規定を設けておいた方がよかろうというような御意見で、これを存置することになつたのであります。
君紹介)(第三号) 燧灘の干拓事業施行の請願(小西英雄君紹介) (第一二一五号) 三浦村の林道六郎次線改修の請願(原田雪松君 紹介)(第一二四二号) 農業災害補償制度改正に関する請願(阿野金昇 君紹介)(第一二四八号) 同(竹村奈良一君紹介)(第一二四九号) 同(江田斗米吉君紹介)(第一二五〇号) 食糧公團末端機構改組に関する請願(小野瀬忠 兵衞君紹介)(第一二六五号) 獸医師法
美術家、音樂家、演藝家、化学者それから医師、歯科医師、獸医師、藥剤士、看護婦、助産婦、弁護士、弁理士、計理士、或いは美容師、栄養士そういつたふうなものでありまして、即ち営業開始に当りまして、國家試驗なりそうした類似のものが営業開始の要件になつておるというふうなもの、或いは美術、音樂というような特殊な專門の技術を必要とする、こういうものを考えております。
○委員外議員(藤森眞治君) その点で実は、非常に面倒と申しまするか、複雜になつて参りますので、指定医師以外の医師はいわゆる十五條の二で医療行爲としてでも、緊急避難のような場合以外はできないとこう規定されると、指定医師以外の者が或る人から依頼されて中絶をやつたという場合には、これは違法だということになつて來ると、いわゆるこれは堕胎罪ということになるのじやないか。
○岡本證人 先程もこれについて、ちよつと指定医の嚴選問題に希望を述べておきましたが、指定の医師という者が嚴選せられておる場合に、指定医師以外の人に勝手に人工妊娠中絶を依頼したというのは一應の堕胎罪の容疑を持たれはしないか、その憂があるのです。でこの点は一つどうか法の運用上、指定医師でなければこの妊娠中絶ができないと、医師の良心に訴え、医師の取締の上からやつて頂きたいと思います。
それで実際に國民のそういう訴えを直接切実に訴えられる者は医師でありまして、ですから医師が法律とそういう実情との板挾みになりまして、非常に苦境にあつたと思います。ですからそういう点におきまして、その実情に即した改正が行われるということは、医師の立場からいたしましても非常に良心的な仕事ができると思われます。
第一に、司法試驗を資格試驗とすべき理由についてでございますが、特定の学職技能を必要といたしまする職種につきまして、資格試驗を要請するに至りましたことは、終戰後の一つの傾向でございまして、公認会計士とか、医師、歯科医師、薬剤師等の國家試驗はみなこれに属するのであります。
二人以上の医師が診療中であつた場合には遺族の承諾について特別の除外例が規定されてありますが、私ちよつと素人で了解し難いのですが、どういうわけで二人以上の医師の場合は、こういうふな特別規定を設けましたか、御説明願いたいと思います。
○中山壽彦君 この第二條の第一号の「相当の学識技能を有する医師、歯科医師その他の者」ということはどういう意味なんでございましようか。
要するにこの狙いは、病氣の死因が、生存中にはつきりしなかつた、そうして死亡してしまつたその死因を明らかにすることが、結局医学の進歩なり、或いは医療の進展のために非常に貢献するところがあると思うような場合に、医師といたしましては、何とかして死因の究明のために解剖さして貰いたい、これはしばしば起ることであリますがその場合には遺族の承諾を求めてやるのが、現状でございます。