1973-06-29 第71回国会 参議院 本会議 第24号
と語った旨が、文部省の筑波大学創設準備会医学部会主査によって証言されたという事実は、筑波大学が政府・自民党大学ではないかという国民の深い疑惑をさらに裏書きしたものと言わざるを得ません。(拍手) 政府は、これでもなお今日、筑波大学が東京教育大学の自主的改革であるなどと強弁されるつもりかどうか、明確な答弁を求めるものであります。 第三にお尋ねします。 一体筑波大学とはどのような大学でしょうか。
と語った旨が、文部省の筑波大学創設準備会医学部会主査によって証言されたという事実は、筑波大学が政府・自民党大学ではないかという国民の深い疑惑をさらに裏書きしたものと言わざるを得ません。(拍手) 政府は、これでもなお今日、筑波大学が東京教育大学の自主的改革であるなどと強弁されるつもりかどうか、明確な答弁を求めるものであります。 第三にお尋ねします。 一体筑波大学とはどのような大学でしょうか。
福田さんはマスタープランの委員長であったり、文部省の準備会の医学部会の主査であって、いろいろな新しい構想を打ち出してきました。そういう中の人でもって、そのからむところの基幹人事の問題でもって両方が反対のことをおっしゃった。一方、こちらの方が言えばこの新構想も吹っ飛ぶ。その点ではこの人も心配しておる。落合さんも心配されておる。しかし、大学の自治を守るためにこちらが証言する。
そして、東京医科歯科大学の医学部長であった落合京一郎教授がその創設準備会の医学部会の主査となって準備を進めてこられました。その間において副学長の選考というものの必要性も議題となり、医科歯科大学のほかに、東京大学、千葉大学、群馬大学、そして信州大学の五大学の医学部長会を、これもまた俗称協力校といっておりますけれども、このことを文部省が依頼をしたということは誤りございませんか。
そのようなことから、筑波大学の医学専門学群は、母体である東京教育大学に医学部がなかったのでありますから、専門的な準備をするために、文部省は東京医科歯科大学を世話校として、昭和四十六年の末ごろか昭和四十七年の初めごろでございましょうか、依頼をして、そのこともあって、文部省の筑波大学創設準備会の医学部会の主査に、当時の東京医科歯科大学の医学部長であった落合京一郎教授か——この方は現在埼玉医科大学の学長でありますけれども
しかし、いまもなお文部省の創設準備会の医学部会の主査でありますから。しかし、それをお受けになるかお受けにならないかは、これは別であります。したがって、尊重するという立場をとっておるとするならば、新聞に書かれておるようなたな上げにするという考え方はないという意味でおっしゃったことでございましょうか。
○坂本昭君 私はその医学部会の答申はきわめて大事であって、特に肺炎の場合に一番困るのは、普通臨症的にも呼吸困難が起こってくると肺活量が非常に減少してくる。そもそも肺活量の減少しているじん肺の場合ですから、これは扱い方については合併症として結核のみではなくて、この肺炎のことについても私は十分慎重に同じように公平に扱っていただきたいということを特に希望しておきます。
○説明員(加藤光徳君) これにつきましては、一応全体としての、総体としての考え方は、休業をしておる者の要療養というものが主体になると思いますが、医学部会の答申の中にも、休業をしない者に対する療養も認むべきであるというような考え方になっておりますので、両方とも取り扱うべきであるということでございます。
ただ、医学部会では、死の原因になるときに、肺炎が死の原因になっているというような事例もあるから、それはケース・バイ・ケースとして考えていく余地があるのじゃないかというような医学部会の答申でございます。
○澁谷政府委員 この辺は、非常に医学の専門的な分野でございますので、私どもしろうとではその的確な判断ができにくい部分でございますが、先生も御承知のように、この法案の立案の段階におきまして、日本におけるけい肺、じん肺関係の最高の権威者にお集まりをいただいて、その医学部会において慎重に検討をいたしました結論としまして、定期診断としては「常時粉じん作業に従事する労働者」については三年に一回程度の定期診断でけっこうであろう
しかしながら肺炎その他との因果関係につきましては、まだ十分な究明かなされておりませんので、この際直ちに業務上の疾病とすることは困難であるという医学部会の答申に基づきまして、結核だけをまず取り上げていきたいということでございます。
ぜんそくとの関係につきましても、一応医学部会においては検討いたしたのでございますが、現在直接の因果関係を明らかにすることができないということになっておりますので、一応取り上げないでいったわけであります。
そこでけい肺審議会の医学部会におきましても、臨時措置法制定後の医学の進歩等を参酌いたしまして、この点について各方面から慎重な審議がなされたわけでございますが、その結論といたしまして、この第五条に規定いたしましたように、従来の労働基準法及び鉱山保安法の規定によりまして、それぞれの予防なり、この粉じん作業に従事する労働者に対する衛生面の諸規定があるわけでございますが、従来の労働基準法及び鉱山保安法の規定
そこで、そういったものも含めてじん肺ということで新しい一つの法案にまとめたわけでございますが、ただいま御指摘のございましたこの管理区分のきめ方、これで十分であるかどうかという御質問だと思いますが、これにつきましては、けい肺審議会の医学部会におきまして、これは現在の日本の医学界におきまして最高権威と言われている諸生生のお集まりをいただきまして、ここで慎重に検討を加えまして、その結論として、こういう第一型
この区分は、けい肺審議会医学部会の答申を尊重して定めたものでございまして、エキス線写真像については石綿肺を規制することといたしましたので、新たに異常線状影を主とする像についての区分を定めたこと、健康管理の区分については、現行法においてはけい肺の症状を区分するという建前をとっておりましたが、今回はもっぱら健康管理という見地から労働者を区分するという行き方に改めたことが現行法と異なっている点でございます
この問題につきましては、労働基準審議会におきまして医学部会を設けまして、関係の専門的なお医者さんにもお集まり願いまして、そうして空気中のベンゾール含有度を一定の恕限度以下に落とす、この点については、ただいま大体二十五PPM程度が一応の参考基準として出されておりますが、これらにつきましても、詳細専門的、技術的な、あるいは医学的な立場から御検討を願いまして、許可基準の内規を作ろうということで、目下御審議
○渡邊国務大臣 先ほど申し上げました連絡調査会におきまして、環境衛生部会におきましては大気、水、土、食品衛生部会において食品の問題、医学部会において患者の医療あるいは医術的な見地からこれを検討いたしております。これは学者及び関係各省のいわゆる権威ある専門家をもってこれに充てておるような状況であります。
その結果につきまして、門口原爆被害対策に関する調査連絡協議会というのの医学部会というのが開催せられることになっておりますので、そこに資料等も出されて検討されるはずでございます。当庁といたしましては、その結果に基きまして、拓洋の今後の行動その他も決定したいと考えております。 以上でございます。
この内容につきまして、たとえば米等の問題は、今の原子力委員会の専門部会にかかる前に、最近は閉口開かれます原爆被害調査の医学部会という権威者を網羅したものがございます。環境衛生部会、食品衛生部会がございますので、これにまず厚生省の手で集めたものをかける。委員には各省からも来てもらっておりますので、そこでまず検討してある程度出たものを、今後一段上の原子力委員会に出す、こういうことでございます。
これよりさき、海上保安庁は、両船乗組員の受け入れ態勢につきまして厚生省と協議いたしました結果、八月五日には原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会総括部会が、そうして翌六日には環境衛生部会、食品衛生部会及び医学部会がそれぞれ開催されまして、「拓洋」、「さつま」帰還後の善後措置につきまして、次のような決定がされたのであります。
それから同時に、これらのものが国民にいろいろ加わった場合の健康のからだからする許容量、すなわち健康診断の基準でございますけれども、これの方も、これはちょうど私が偶然幹事をいたしておりました今の協議会の医学部会で昨年の六月に決定しておりました、放射性物質障害の有無に対する健康診断基準という決定ができておりますが、これを再確認したらいいか、あるいは変更をしたらいいかというのを、やはりこの協議会でお諮りしたところが
によってこれをやるということになっておりまして、ただ医学的な常時使っております応用問題になりますと、これは一般的な放射能の障害と治療目的に使う場合の、その場その場の取扱いのための副障害と、この二つがあるわけでございまして、この点は今のところ、平和利用の方は別な形でやる、それから一般の原水爆に基く被害問題、従来ありますのは別にいたしましても、結果的には同じものでありますので、これも合せまして、従来医学部会
この協議会の中には、部会が幾つかございまして、たとえば、医学部会、その部会長は都築博士、それから環境衛生部会、その部会長は中原博士、そういうような組織ができております。これが関係各省を集めまして——関係各省と申しますと、気象庁でありますとか、農林省の水産庁でありますとか、文部省等もございますが、そういう関係各省を集めまして、いろいろ対策を協議しておるわけでございます。
その中の医学部会、これの部会長は都築先生でありますが、その部会において、放射線障害の健康診断といってもなかなかむずかしい問題であるので、何か基準を設けたらよいであろうということがありまして、そのときにできました基準でございます。以上四点が、この前、岡委員から御要求のありました資料でございます。
それから二十人はどういう構成かという御質問でございますが、現在放射能の障害の治療あるいは診断というようなことについての権威者は、日本にはそうたくさんはおられないのでありまして、従来厚生省の予防衛生研究所に原爆対策協議会というものがございましたが、それをビキニの事件を契機といたしましてさらに大きくいたしまして、各省関係の人に集まってもらって、その中に医学部会、環境衛生部会、食品衛生部会、広島・長崎部会
厚生省におきましては、先般の昭和二十九年のビキニ実験を契機としまして、原子爆弾の被害対策に関する連絡協議会というものを設けて――これは関係の各省が集まって、その中にいろいろな関係部会、食品衛生部会、医学部会というようないろいろな部会を設けておるのでございますが、それがときどき材料を持ち寄ってはどういうふうに対処していくかということを検討するわけでございます。
たとえば地上で水爆実験をやった場合と空中でやった場合では、もりに対する放射能の含有の点でどういう工合のものになるかというようなことについて、学者の間で意見の相違を来たし、それが今都築先生の言われたように、医学部会、環境衛生部会、あるいは食品衛生部会というようにきわめて連絡のあるところでやって一本の線で発表していただくことはいいが、別に学者が寄ってやっているのだということになると、その学者が勝手に自分
なおそのほかに医学部会と、広島長崎部会と四つあるわけでありますが、この問題に今一番関係のありますのは、環境衛生部会と食品衛生部会で、それが人体に何かどうかなということになると医学部会というものに関係がございます。私は医学部会の部会長をしております。
○楠本政府委員 この問題につきましては、かねて原爆対策連絡協議会の医学部会におきましていろいろ精細に検討いたしましたが、結論的には、これは放射能症と関係なしということでございます。