1998-06-04 第142回国会 参議院 国民福祉委員会 第18号
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会
○国務大臣(小泉純一郎君) 医師等の数にかかわる厚生大臣の定める基準としては、現行診療報酬点数表の取り扱いとして医療法の標準に照らして、まず一つには医師等が五割以下、二つには看護要員数が五割以下、三つには医師数及び看護要員数がいずれも八割以下のいずれかに該当する場合には入院時医学管理料等を減額していることを踏まえ、これらの基準をさらに下回るような場合を考えておりますが、具体的な基準については関係審議会
その際の医師等の人員の基準をどう定めていくかということなのでありますが、一応今私どもの念頭にありますのは、現在の診療報酬点数表の取り扱いの中でも、医師数が医療法の標準の五割以下であるとか、あるいはまた看護要員数が医療法の標準の五割以下である、それからまた医師数それから看護要員の数がいずれも医療法の標準の八割以下である、こういった場合には入院時医学管理料等につきまして減額をするという措置が行われております
第二に、入院時医学管理料等に関する指摘でございます。 医療機関におきまして、医師及び看護職員の数が医療法等に定める標準人員にそれぞれ百分の八十を乗じて得た数以下である場合の翌月分の入院時医学管理料及び看護料につきましては、所定の点数に百分の九十を乗じて得た点数を用いて算定することとされております。
検査報告番号六号から二二号までの十七件は、大学病院における診療報酬の請求に当たり、入院時医学管理料等の請求額が不足していたもので、北海道大学ほか十六大学の二十八大学病院におきまして、退院した患者が同一傷病により再入院した場合の入院時医学管理料等を過小に算定するなどしていて、診療報酬請求額が不足していたものであります。
検査報告番号六号から二二号までの十七件は、大学病院における診療報酬の請求に当たり、退院した患者が同一傷病により再入院した場合の入院時医学管理料等を過小に算定するなどしていて、診療報酬請求額が不足していたものであります。
これらについては医療機関が診療報酬の請求に当たり、 (1) 入院時医学管理料等については、医師及び看護婦等の数が所定の数以下であるのに、翌月分の請求に当たり所定の減額をしないで算定していたり、特例許可外老人病院であるのに、点数の高い特例許可老人病院の入院時医学管理料を算定したりしていたものが十三件、 (2) 処置料等については、人工腎臓実施中に食事を給与した際に、要件を満たしていないのに所定の点数
一定の血液化学検査料等の検体検査料を割高に算定したりなどしていたものが十一件、 (4) 注射料等については、救命救急医療で救命救急入院料を算定しているほかに、点滴注射及び中心静脈注射の精密持続点滴注射等に係る技術料の加算を行ったり、人工透析の患者に対して人工腎臓の回路を通して行った点滴注射について、人工透析の処置料のほかに注射に係る技術料を別途算定したりなどしていたものが十三件、 (5) 入院時医学管理料等
したりなどしていたものが十四件、 (3)注射料等については、注射の薬剤を標準とされる用法、用量によることなく画一的に使用し、これにより注射料を算定したり、特例許可外老人病院の入院期間が一年を超える患者に対する注射等に係る薬剤料を、上限の点数を超える点数により算定したり、人工腎臓の回路を通して行った点滴注射について人工透析の処置料のほかに注射に係る技術料を別途算定したりなどしていたものが五件、 (4)入院時医学管理料等
については、毎月画一的に検体検査料や生体検査料を多数の項目にわたって繰り返し算定していて保険診療として適切でなかったり、血液化学検査を分割して行う要がないのに分割して割高に血液化学検査料を算定したり、知能検査料を算定する対象とは認められないものについてこれを算定したり、特例許可老人病院の入院期間が一年を超える患者に対して腫瘍マーカー検査料を所定の限度を超えて算定したりなどしていたものが六件、 入院時医学管理料等