2018-03-22 第196回国会 参議院 厚生労働委員会 第2号
そういう中で、医学技術教育を見直しし、複数の資格を取得できるキャリアパスを考えているということをお聞きしましたが、これについては、今後、医療従事者の教育改革をどの方向に持っていくかということのポイントかと思いますが、厚生労働省さんにちょっとその辺をお伺いしたいと思います。
そういう中で、医学技術教育を見直しし、複数の資格を取得できるキャリアパスを考えているということをお聞きしましたが、これについては、今後、医療従事者の教育改革をどの方向に持っていくかということのポイントかと思いますが、厚生労働省さんにちょっとその辺をお伺いしたいと思います。
そして二つ目には、手術支援ロボット技術の実用化等ISSにおける医学技術研究成果の社会的利益の拡大を図りたい、そして三つ目には、ISSへの物資・人員輸送サービスを行う民間企業の機会拡大をしたい、そういう内容でございます。
そのための条件は、例えば医療水準が上がる、医学技術が上がる、そのことによっても変わります。それから、先ほどちょっと申し上げたIT技術の進歩によっても変わります。それから、北欧のようにすぐれた補助器具を使うことによっても変わります。
いずれも重篤な医学的問題を有する出生児のケースと見られておりまして、厚生労働省で実地調査等をしたわけではございませんけれども、関係者から聞き取りや論文等を検討した内容によりますと、その生存や治療が見込めない非常に重篤なケースについて、医学技術、医療倫理にのっとって、家族とも十分に相談の上で慎重に対処された模様であるというふうに理解しております。
いずれにしましても、今、晩婚化でございますので、出産の高齢化が進んでいる、こういう現状を見ますと、子供が欲しいと願うカップルに対しまして、医学技術の手助けは必要不可欠な時代に入ってきているということを大変痛感しております。 こうした、子供が欲しいと望むカップルが子供を何らかの形で授かることができる、このことに対しまして、これは大変大事な子育て支援であり、また少子化対策ではないかと思っております。
そうすると、非常に新しい技術が、医学技術が進歩して、発展して、開発されたときに、それを保険で使うかどうかということというのは、ある程度保険診療の範囲というものを決めなきゃいけない問題だと思います。
医学知識とか医学技術とか専門医養成という立場に立ってしか行われていないんです。大学で行われているんです。しかも、それは地域の病院の医師人事の支配までが研究・教育機関である大学の医局講座が支配しているんです。地域は病院すら医者を選べないんです。この日本特有の異常な状況を改革する必要があるんです。 幸い、二〇〇四年から医師の卒後研修が義務化されます。この卒後研修を現場主体にするためには……
障害者等に係る欠格事由の適正化法案というのは、障害者施策推進本部の「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に基づいて検討され、そして欠格条項が障害者の社会参加の阻害要因とならないように、現在の医学、技術水準などを考えてこの欠格条項を再検討し、必要の薄いものについては欠格条項を廃止し、真に必要と認められる場合は、対処の方向としてということで四つにまとめて進んできたわけですが、今回の法改正では、必要性の
障害者等に係る欠格事由の適正化法案、これは障害者施策推進本部の「障害者に係る欠格条項の見直しについて」に基づいて検討されて、欠格条項が障害者の社会参加の阻害要因とならないように、現在の医学、技術水準などを考えて欠格条項を再検討し、必要性の薄いものについては欠格条項を廃止し、真に必要と認められる場合は、対処の方向としてということで四つの方向を検討して上げてこられたわけですよね。
ところが、医学、技術の進歩によって、普通校でも十分にでき得る医学、技術の進歩になっていると思う。したがって、今日まで養護学校、特殊学校に行っている人でも普通学級で十分に学べる環境が、医学、科学技術の進歩によってなり得ているんだ。したがって、二十一世紀は、この二十二条の三は削除する、ただし例外的に、治療が必要な人についてはという。今は違うんですよ、例外が普通校ですよ。
医学、技術の進歩によって基準を見直すということは、もっとさらに普通校で学べるんじゃないか、締め出すということじゃなくて、もっと普通校で学べるように基準を見直そうじゃないか。
障害の認定基準につきましては、内部疾患それから外部疾患いろいろありまして、それぞれ認定の基準をつくっておるところでございますが、内部疾患につきましては医学的な観点からもいろいろ検討する点が多うございまして、その時々の医学技術の進歩、こういったものを踏まえまして適時適切に見直していくことが必要かと思っておりまして、そういった努力を今後とも続けてまいりたい、かように考えております。
野中官房長官、こうした不妊治療につきまして、医学技術の面、安全性の面、あるいは生命倫理の問題、あるいは生まれた子供の法的地位の問題、さまざま整備しなくてはいけない問題があるわけですけれども、現にこうした治療がなされて出生している子供も多数に上っております。
新生日本のこれからの社会では、世の中の仕組みを理解し、実業界で身を立てるためにも、歯科医学技術だけでなく、生きた法律を学ぶ必要性を感じての入学だったと伺っております。 君は、大学を卒業後、歯科界に身を投じ、多年にわたり卓越した識見と行動力により歯科医療とその教育の発展に情熱を傾けてこられました。
我々は、今、人類の考えないような医学技術の進歩でこういう環境が出てきた。それだったならば、両者の意思が合致する場合にはその環境整備に努めたいということであります。好ましい、好ましくないという点は触れておりません。
その姿が現代の医学技術がもたらした新しい死の姿、部分的な生と言っても私はいいと思っておりますけれども、そういう状態だからこそ実は臓器を摘出するということが許されるんだと私はむしろ思っています。生きていると考えれば、臓器を摘出するということに対しては大変抵抗があります。 どういうモラルなのかというお話になりますと、医者のモラルというのは、やはり生命に対しての尊厳を大事にするということだと思います。
重ねて申し上げますが、私は、重篤な疾病に苦しむ患者さんにとって、臓器移植という治療法は、現在の医学技術においては、すがるべき大変重要な治療方法だとも考えております。さらに、脳死については、医学的に脳死は人の死であるということについては間違いのない事実だということも認識しております。しかし、これを法制化して脳死を決めてしまう、このことについては反対でございます。
○小泉国務大臣 それは一つの画期的な医学技術として、今後、私も大いに期待したいと思っております。それはまさに医学の進歩につながるわけですから、そういう点については、脳死のこの移植とは切り離して対処すべき問題ではないかなと思います。
委員が述べられたことにつきまして、医学技術の進歩というものが我々にとって大変大きな認識の変化というものを迫っているという点につきましては、私は同感でございます。しかし、人の死というものは性格上客観的に把握されるべき事柄でありまして、その場面ごとに、また個々の法律の適用ごとに死の時点が異なるということはあってはならないというふうに思います。
すなわち、医学技術の加速度的な発展が中枢神経の移植をもし可能にいたしたとき、今ここでいわゆる脳死状態を個体の死と認めまして、すべての臓器、組織の摘出を容認しておきますならば、多臓器不全で死に瀕している人の脳あるいは頭部に若い人で突然脳死状態になった人の首から下を一括切り取って移植する、いわば首のすげかえまで行き着くことが予想されるわけです。
日本の医学技術とか、あるいはこれを助けるサイドからの科学技術というものは大したものだと思いますので、どうぞひとつ頑張っていただきたいと思います。 骨髄バンク設立のときに御一緒しました国際医療センターの高久先生が、二十一世紀は脳研究と遺伝子治療の時代だとおっしゃっているんです。それだけに科学技術庁のお仕事も大変だと思います。
離職した看護職員の多くは、再就業に当たりまして、医学技術の進歩が急激なために医療現場に復帰するということをなかなかためらうというようなこともございます。不安に思われる方も多いというようなことでございますので、それに対しましては看護力再開発講習会というふうなものを開催するなどして円滑な再就業の促進に努めていきたい、こういうふうに考えております。
○政府委員(寺松尚君) 私ども、先ほどからくどいように申し上げておるわけでございますけれども、医学技術の進歩等に伴いまして新たに生じた業務等に対応するために、安易に新しい資格を創設して、そして資格制度自身をいたずらに細分化するということは望ましいことではない、このように考えております。