2006-03-17 第164回国会 衆議院 環境委員会 第7号
○滝澤政府参考人 御指摘の裁判と基準の関係でございますが、昭和六十年の水俣病第二次訴訟福岡高裁判決では、確かにこの認定基準が厳格過ぎるというふうに直接批判を受けたわけでございますが、そういうことを受けまして、医学専門家会議を開きまして、再度その時点での意見をまとめていただいたわけでございまして、現行の判断条件による判断がその当時は妥当であるとされています。
○滝澤政府参考人 御指摘の裁判と基準の関係でございますが、昭和六十年の水俣病第二次訴訟福岡高裁判決では、確かにこの認定基準が厳格過ぎるというふうに直接批判を受けたわけでございますが、そういうことを受けまして、医学専門家会議を開きまして、再度その時点での意見をまとめていただいたわけでございまして、現行の判断条件による判断がその当時は妥当であるとされています。
それでもって検討しましたと言われたって、例えば、あのときの医学専門家会議は八名おられたけれども、そのうちの五名は、七七年の判断基準を出したその当事者が圧倒的にそこの中に入って検討された会議じゃないですか。それでちゃんとした検討結果が出たということ、あらかじめ自分たちが決めた判断基準をもとにして、その中心にいた人たちがその検討をした、圧倒的多数の人で。
○金子(哲)委員 それでは、具体的なことでお伺いをしたいと思いますけれども、私はこの前、七月の十六日のこの委員会で質問をした際には、当時の判断条件というのは、平成三年十一月の中央公害対策審議会の答申、それから六十年の医学専門家会議で判断条件がそういうふうになったという話でありますけれども、それではその点は間違いありませんか。
○岩尾政府参考人 五十二年の判断条件は、当時の医学的知見をもとに定めたものでございますが、この判断条件、その後昭和六十年に開催されました水俣病の判断条件に関する医学専門家会議におきましても、判断条件は妥当であるというふうに述べられておりますし、平成三年十一月の中央公害対策審議会答申におきましても、この判断条件に変更が必要となるような新たな知見は示されていないという結論は得ております。
この判断条件でございますが、これは医学的に水俣病と疑わしいと診断し得るぎりぎりの線でございまして、これは、昭和六十年に開催されました水俣病の判断条件に関する医学専門家会議におきましても、あるいは平成三年十一月の中公審の答申におきましても、この内容が適正かどうかということを検討していただいて、そのままで結構であるということで現在に至っているわけでございます。
この医学界の定説をもう少し具体的に申しますと、判断条件に関します医学専門家会議を昭和六十年にやり、またその後つい最近では平成三年度でございますが、中央公害対策審議会の答申におきましても現時点の判断条件を変更する必要はない、変更するような新たな知見は見出せないというような答申も、結論もいただいておりますものですから、私どもとしては現在の判断条件でよろしいんではないかと思うわけでございます。
その後、昭和六十年に福岡高裁の判決があった後も医学専門家会議を開きまして、この判断条件につきまして検討をしていただいたことがございます。この際にも、専門家会議におきまして現行の判断条件は妥当であるというそういう意見が出されているわけでございます。
その結果、これは昭和六十年でございますけれども、環境庁の医学専門家会議の結論に変更が必要となるような新しい知見は得られていない、そういう結論に達したわけでございます。
○近藤忠孝君 「水俣病の判断条件に関する医学専門家会議の意見」、六十年十月十五日。その一番最後のところに「なお、水俣病と診断するには至らないが、医学的に判断困難な事例があることについて留意する必要があるとの意見があった。」と。こんなのが私はこの制度の一つの発足の経過だと思いますね。現にあなたの衆議院の答弁で、 この事業は専門家会議の結論の一部からこういう考えが出てきたと。
また、この判断条件につきましては、一昨年、六十年の八月に出ました判決に基づきまして私ども専門家の会議を持ちまして、水俣病の判断条件に関する医学専門家会議の中で、現行の判断条件は妥当である、こういうような御判断をいただいているところでもあり、現在私ども、この判断条件を改めるというふうなことは考えていないわけでございます。
しかしながら、先生先ほど来ちょっとお話がございましたが、昨年十月に開催されました水俣病に関する医学専門家会議で、水俣病と診断するには至らないけれども、医学的に判断困難な事例があるということに留意する必要がある、こういうふうな専門委員会の意見がございまして、その後、水俣病対策を幅広い角度から検討するということで、私どもはこういう考え方をとっているところでございます。
先生が御指摘のように、環境庁としましては、医学専門家会議の御意見を踏まえまして、水俣病と診断するには至らないが医学的に判断困難な例に対して特別な措置等を含め幅広い角度から検討を行うこととしているところでございます。 御指摘の点につきましては、現時点におきましては、仮称ではございますけれども、特別医療事業を考えているわけでございます。
これは先ほどから質問しないのに答えているのですけれども、医学の専門家会議を設けて意見を聞いてみるということで、実は医学の専門家会議を設けられて意見を聞かれたのは私もよく知っておりますから、もう説明はいいのですけれども、この医学専門家会議のメンバーですね、このメンバーは、五十二年の判断条件を出した人たちと一緒の人じゃないですか、同一人物じゃないですか。
ただいま先生申されましたように、医学専門家会議の報告を受けまして、環境庁といたしましては、水俣病と診断するには至っておらないが、しかし医学的に判断困難な事例というものに対しまして何らかの措置をいたしますということを申しております。
先生御指摘の保留者、特に医学専門家会議において「水俣病と診断するには至らないけれども、医学的に判断困難な事例があることに留意する必要がある」と言っている点につきましては、先ほど来先生のお話もございましたように私ども幅広い角度から検討していきたい、このように考えているところでございます。
医学専門家会議の意見の中で、やはり判決の指摘は無視できないとみえまして、「判断条件」のところでこういう指摘をしていますね。
また、全患者もこれはかたずをのんでその結果を待っておったんですが、しかしその中身は、医学専門家会議の意見を尊重すると称して見直しを拒否をしたわけであります。 そこで、まとめて聞きたいのは、まず、私が今指摘したこの判決の中身、そのとおり理解するかどうか、これがまず第一点です。 そして、もし受けとめたとしますと、司法判断と違うことをやっているんだから、司法判断には従わないということになります。