2021-07-07 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第29号
早稲田夕季君外十名提出、衆法第三号) 一四、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(川内博史君外十四名提出、衆法第四号) 一五、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案(池田真紀君外十名提出、衆法第二九号) 一六、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外九名提出、衆法第三五号) 一七、家庭医制度
早稲田夕季君外十名提出、衆法第三号) 一四、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(川内博史君外十四名提出、衆法第四号) 一五、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案(池田真紀君外十名提出、衆法第二九号) 一六、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外九名提出、衆法第三五号) 一七、家庭医制度
する法律案(早稲田夕季君外十名提出、衆法第三号) 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(川内博史君外十四名提出、衆法第四号) 低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案(池田真紀君外十名提出、衆法第二九号) 新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外九名提出、衆法第三五号) 家庭医制度
対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律の一部を改正する法律案 川内博史君外十四名提出、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案 池田真紀君外十名提出、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案 中島克仁君外九名提出、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案 中島克仁君外十一名提出、家庭医制度
、衆法第三号) 一四、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための低所得者等に対する特別給付金の支給に関する法律案(川内博史君外十四名提出、衆法第四号) 一五、低所得である子育て世帯に対する緊急の支援に関する法律案(池田真紀君外十名提出、衆法第二九号) 一六、新型インフルエンザ等治療用特定医薬品の指定及び使用に関する特別措置法案(中島克仁君外九名提出、衆法第三五号) 一七、家庭医制度
野党からも、このかかりつけ医制度について、かかりつけ医のこの法案を提出したいということで今準備をしています。 これ、新型コロナウイルスのワクチン接種の際に、このかかりつけ医がいないために接種の予約をしたくても難しいという方がいらっしゃると伺っています。また、自分がかかりつけ医だと思っていても医師の方はそうは思っていないというケースもあるようです。
一方で、そのかかりつけ医制度自体は、国もこれは推奨しているんですね。
今、監察医解剖それから承諾解剖という意味では、言われるとおり、監察医制度があるところは、それなりに体制も整っておりますし、費用の部分でも十分に手当てされるわけで、手当てという言い方がいいのか悪いのかどうか分かりませんが、承諾となればそれなりに費用をお出しいただかなきゃならぬということでございますから、そういう違いもあります。
かかりつけ医の機能、役割を明確に定義し、さらに、かかりつけ医を制度化する日本版家庭医制度創設が、コロナ対応においても、また少子高齢化、人生百年時代を迎えた我が国の医療体制の再構築のためにも不可欠だと考えますが、総理の見解を求めます。 総理は、グリーン、デジタル、ヒューマンと三つのニューディールを掲げておられますが、大事なものが抜け落ちています。
かかりつけ医をやはり制度化するべき、私は日本版家庭医制度と言っておりますが、この議論についてはまた引き続きさせていただきたいと思います。 今日は質問を終わります。ありがとうございました。
ただ、昔の研修医制度のように、徒弟制度のような縦の系列で、望むと望まざるとにかかわらず、これは昔の政治もそうだったと思います、文部科学委員会に入りたくなくても来いと言われれば行くみたいな、そういうものがだんだん医療現場ではなくなってきてしまっていますので、やはり、国家資格を取得した後というのは、御本人の意思というのが尊重される傾向にあることは否めないと思います。
しかも、日本は今、標榜医制度を取っていますので、いや、本当にこの人は内科のことに詳しいのかなと思うような方が内科をやっていたりする。それがいいとは言いません。 ただ、今のお話ですと、再教育ということも積極的にやっていって偏在をなくしていくということもあり得ると思いますし、そういったこともできれば、教育ですから、文科省としても少し関与していただきたいんですけれども。
こういう指定医制度も、先ほども間の方から申し上げました一般的な医師に対する権限と、こういう指定医制度、精神保健福祉法に基づく指定医制度を合わせた形で個々の医師に対する対応というのが必要なんじゃないかと思っておりまして、そこはしっかり取り組んでまいりたいと考えております。
私は日本版家庭医制度創設と言っておりますが、このコロナ、そして次のフェーズ、また少子高齢化、人口減少、人生百年時代、この医療制度改革をコロナの次のフェーズの医療の在り方として明確に位置づけていくべきだと考えますが、総理の見解をお伺いします。
感染症病床評価を加えた地域医療構想の見直し、プライマリーケア、予防医療を重視する、かかりつけ医の制度化、日本版家庭医制度の創設などは、すぐにでも取り組むべき課題です。 全ての国民が家庭医に登録していれば、政府の曖昧な受診の目安に翻弄されることなく、適切に相談、受診、検査へとつなげられたはずです。
ただ、最後の支払い部分のところが、諸外国のいわゆる家庭医制度においてさまざまな問題も発生しておる。そういう意味からいくと、今の出来高、一方で包括報酬、それぞれメリット、デメリットがあって、いわゆるこの登録制、今回の薬剤師のようにしていくための新たな報酬制度というものが必要になるということが我々の論点になっているんです。
全ての国民がかかりつけ医を持ち、相談や予防医療を受けられる日本版家庭医制度の導入についての総理の見解をお聞かせください。 許されない暴力について、数点伺います。 まず、児童虐待。 しつけと称した虐待を防ぐ一つの方策に、民法八百二十二条の懲戒権の見直しがあります。
日本版家庭医制度についてお尋ねがありました。 高齢化の進展や疾病構造の変化を踏まえると、今後は予防にも重点を置いた医療を充実していく必要があります。 このため、政府としては、地域医療の担い手として、身近な地域において日常行う診療に加え、予防や地域の保健事業において重要な役割を担うかかりつけ医の普及に取り組んでおり、必要な研修や普及啓発に対する支援策などを実施しているところです。
SIDSの定義並びに診断の手引作成に当たった名古屋大学の戸苅、加藤両氏らによれば、一般医師を取り巻く諸般の事情と、その受皿である監察医制度が全国レベルで普及されていないこともあって、一部の大都市を除いては実際に機能していないのが現状である、その結果、我が国では衛生統計学的にも本疾患の実数の把握すら困難な状態にあるのであると指摘をしています。
ですから、これは別に子供の問題に限らず、監察医制度の体制が不備だということは指摘をされている問題だと思うんですが、これを整えていくことと同時に、やはり、そうであればあるほど、死因を単純に決めつけてはいけないということが更に言いたいわけなんです。
また、監察医制度でございますけれども、これは、犯罪性はないと判断されたが死因不明の死体につきまして、法医学の専門家である監察医が検案、解剖して死因を明らかにすることにより、公衆衛生の向上等に資することを目的とする制度でございまして、現在、東京二十三区、大阪市、神戸市が同制度を設けております。
ちなみに、アメリカは、二〇〇九年にはアメリカ全土において、チャイルド・アビュース・ペディアトリシャンという、虐待専門の小児科医制度がつくられています。 資料一枚目の下の方をごらんいただくと、オレゴン州では、虐待の通告の経路も、医師、医療機関からの通告が全体の一〇%を占めているという状況でもあります。
昨日の参考人の方の御意見の中にもありましたけれども、医師に関して、協力医制度を設けるとか、あるいは、地域の実情に応じた体制として、地域の医師を登録方式にして当番制で回していくということも考えられると思います。
資料の中で、七番目の医師の活用についてのところでございますが、協力医制度という制度なのか対応なのか、ちょっとわからないんですが、これをちょっと具体的に教えていただきたいのと、括弧書きで、やはりそうは言っても「医師確保の困難性」ということが、東京都だとは思いますが、あるということだと思います。協力医制度の具体的な内容と医師の確保の困難性について、現状をお話しいただければと思います。
つまり、国家試験を合格したからといって、なかなかすぐにはできないからこそ、研修医制度が設けられて、二年間研修するというようになっていっているわけですよ。 だったとすると、試験ができたからちゃんと適正ですとか、試験ができないから駄目なんですという、本当にそういう判断ってできるんでしょうか。
それから、外国人による医療保険濫用の可能性ということですが、これも実態的には余りないという見解もありますし、また、日本人についても過剰な医療給付濫用の問題は既にあるわけで、それはやはり家庭医制度とかゲートキーパーとか、これはまた医療保険改革というのが別途必要で、日本人、外国人にかかわらず過剰な給付というのは抑制される必要があろうかと思います。
これはまたゆっくり見ていただくことにして、問題は、歴史的には、とにかく専門医制度、認定医制度がスタートする。しかし、それがばらばらであったのでそれを何とか統合しよう、こういう流れがあった。そして、途中で厚生省の方の、専門医制度というものを認め、そしてそれを広告できるようにするというふうな感じになったときから一気に話がおかしくなってきた、こういうことでございます。