1971-05-19 第65回国会 衆議院 法務委員会 第21号
ところが区長代理者が、署名を集める場合に第一の手続で定められております署名を集める代表者としての証明書を交付しない。そこで私どもは東京地方裁判所にその証明書の発給を拒否した処分に対して、取り消し訴訟を起こしたわけであります。これは署名を集める場合には区長が代表者としての証明書を交付するとだけ書いてあるわけで、住民にそういう証明書交付請求権があるというふうには書いてない。
ところが区長代理者が、署名を集める場合に第一の手続で定められております署名を集める代表者としての証明書を交付しない。そこで私どもは東京地方裁判所にその証明書の発給を拒否した処分に対して、取り消し訴訟を起こしたわけであります。これは署名を集める場合には区長が代表者としての証明書を交付するとだけ書いてあるわけで、住民にそういう証明書交付請求権があるというふうには書いてない。
その背景になる議論は何かといえば、一つの制度なり一つの事実がそのフリーハンドであるべき区議会の選任権に影響を与えるところに法の違反性があるからこれは困るのだ、そういうことでもって練馬の区長代理者もこれを拒否しなさいということを、都の行政部を通して往復書簡で御指導になっておるわけなんです。
当然あなたは、行政実例だから、これは条例制定事項だからその限りではないと言うて練馬区長代理者に対して指導をいたした。それに対する根拠はたった一つの根拠だ。九州の福岡県の村長に対して、内容は全然違うんです。あなた、これは一番大事な問題だからここへ持って来て、一番前に置いてもらわなければ困る問題なんです。それが、いま行政官庁の根拠なんです、私の知っている限りでは。受理さしてやったらどうです。