2001-06-07 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第15号
私も何度も行ったことがありますが、非常に下町らしい、安くておいしい物を売ったりいい物を売っているというようなところで、いつも人がにぎやかに通っているというような、何といいますか、こういう町は本当に東京の宝だというふうに思いますが、そういう地元の商店街がこの巨大開発、大型開発計画に対して今非常に心配といいますか、こんなものができたらもう砂町の商店街はだめになるということで、この間、江東区長あてに陳情も
私も何度も行ったことがありますが、非常に下町らしい、安くておいしい物を売ったりいい物を売っているというようなところで、いつも人がにぎやかに通っているというような、何といいますか、こういう町は本当に東京の宝だというふうに思いますが、そういう地元の商店街がこの巨大開発、大型開発計画に対して今非常に心配といいますか、こんなものができたらもう砂町の商店街はだめになるということで、この間、江東区長あてに陳情も
○御手洗政府委員 先ほどの答弁の繰り返しになりますが、文部省といたしましては、昭和五十九年三月五日付で、中野区長あて、文部事務次官名で「中野区教育委員会の委員の選任に関する事務の改善について(勧告)」という形で、先ほども申し上げましたように、今御指摘ございました地方自治法第二百四十六条の二と同じ規定でございます地教行法第五十二条に基づく文部大臣の措置要求という権限ではなくて、直接二百四十五条に基づきます
それで一応けりがついていたんですけれども、また問題が再燃しまして、去年の十月十九日、区議会の議長並びに区長あてに配達証明の文書が業者から出まして、「公団との譲渡契約時の約束に基づき、パチンコ店を近々開業させて頂きたく存じております」と、裁判までやると書いてあるんですね。去年の十二月に工事がいよいよ始まったんです。
○日下部禧代子君 厚生省は昭和六十二年一月二十九日付で「飲用井戸等衛生対策要領の実施について」という生活衛生局長通知を各都道府県知事、各政令市市長、各特別区区長あてにお出しになっております。この通知は「飲用に供する井戸等及び水道法等の規制対象とならない水道を対象」とすると記されております。したがって、今回のしらさぎ幼稚園の井戸についてもこの通知の対象となるわけでございましょうか。
今、私ここに持っておりますが、本年九月四日付の隅田川客貨車区長あての要求書があります。これは、隅田川客貨車区兼松戸電車区人材活用センター担務の藤田勲さん初め三名が、東京北鉄道管理局隅田川客貨車区長殿あての文書を出しています。その中にこういうことを書いていますね。
これに答える形で、同年三月三日、遠山区長あてに東京西鉄道管理局長佐々木さんの名前で回答が出ています。「飯田町駅構内の開発計画について(回答)」としてありまして、「ご要請のありました事項につきましては、下記の通り回答申し上げますのでご理解をいただくとともに、今後一層のご協力、ご指導をお願い申し上げます。」
それを受けて厚生省は、五十七年五月十日に、環境衛生局長名で各都道府県知事、政令市の市長、特別区の区長あてにその文書を出しておるわけです。その文書はここにありますけれども、もう中身は言いませんが、いいですね、出していますね。同時に一九八二年、五十七年八月二日に、パーム原料油を除いて、BHAは食品添加物として使用できない規制告示がされたわけです。それは間違いないですね。
○和田静夫君 そういう答弁になりますと述べなければならぬのでありますが、実はたとえば新宿区の市民団体が区長あてに出した質問状をここに持っているわけですよ。そうすると、「核物質の輸送等に関する対策は新宿区のみに留らぬ広域的なものであり、しかも輸送実態が区側では知りうる状態にないことから、現在のところ具体的対策はない。」と区長は答えているわけです。この辺どういうふうにされますか。
国鉄は、昭和五十一年十一月十一日付で東京第三工事局長名によって東京北区長あてに「環境対策については、環境庁の環境基準及び指針をじゅん守いたします。」と回答しておられます。これをもとに東京北区長並びに北区議会議長は、七項目の条件つきで東北新幹線の北区通過を認めたわけであります。この間、東京北区議会における不当な強行採決などがありましたけれども、きょうはこれは主題ではありませんので省きます。
この反射障害について、先ほど申しましたように複合障害だというような責任逃れの文書を杉並区長あてに出して、NHKの方から明確な反論が区長あてに届いて、この問題はもう科学的には完全に問題ない、サンシャイン60の影響であることは全く明白で、私は争う余地がないと思う。
これは杉並の区長あてに文書を出して、そしてNHKが行った先ほど申しました発表した報告ですね、これについて、直影の障害についてはあのとおりだろうけれども、反射障害区域については必ずしも原因は単独じゃない、いろんな複合障害なんだといって杉並区長あての文書ではっきり異議を唱えているんですね。
恐らくこのサンシャイン60でも、こんな文書を区長あてに出すということになりますと、これは障害を受けている視聴者との話し合などについてもかなり強い態度に出てきているんではないかというふうに思うんですね。そうなってきますと、これは当然国民の側は、視聴者の側は、これはもう受信料というところへすぐ結びつきますよ。
しかも区長あてに出している文書なんですが、誠実に解決するという態度を持っているのかどうかという点が疑われるわけですよ。それで、私はNHKにもしっかりしなさいよと申し上げているわけでしてね、その点会長、どうです。こういうことになってくると、これは、いや私の方は調査の結果複合障害だと、NHKの調査は当てになりませんと、こうなってきたら解決しませんよ。
○沓脱タケ子君 サンシャイン60の新都市開発センターがことしの二月に杉並区長あてにテレビ電波障害の防除対策についての回答というのを出しているんですけれども、これは御承知ですね。これにはこう書いてあるんですよ。
ただいまここに江戸川区内の小学校PTA連合協議会の上野さんから区長あてのこのような要望書が出ているわけでございます。これによってわかるとおり、区内四十七の小学校においては、この飛行機騒音のために授業は中断される、学力の低下を来たす、こういうことがあるわけです。
この中には、この事件につきまして、すでに北区の区長あてに、地方自治法二百四十二条第一項による監査請求をした人からのものも来ております。それから、具体的な調査官の名前をあげて、しかも具体的な事項を書いて、それは運輸省の名古屋港湾建設局の検査についてであります。といったようないろいろなものが来ていますが、いま私はここでこれを一々暴露しようとは考えておりません。
さらに、先ほど申しましたように、この事件につきまして、北区の区長あてに、地方自治法二百四十二条第一項ですかに「必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」という文句がありますが、その措置要求の請求が出ておるのですが、こういうことについてはどうなんですか。
しかもこの奈義町の宮内部落の区長あてに昭和四十年九月二十日に、ここにおける演習をここの宮内部落の了解を得ずして実施しないというような覚え書きを入れているのですね。この協定はいまでも生きているわけでしょう。
その後再びその趣旨を——われわれが希望いたします、今法律で審議なされておりますような、そういう考え方から、三十五年の二月の八日に、放四拡幅に関する意見書というものを提出いたしまして、建設大臣並びに東京都の方の都知事、区長あてにもそういう意見を出して、この法案に沿うような、そうして、われわれの町に沿うような意見を具申したはずでございます。
○神山委員 ちようどそれに関連してお尋ねしますが、私は屋根の問題であなたといざこざ言おうというわけではないが、労働組合の諸君が区長あて、あるいは管理部あてに出しておる要求の中に、設備その他の整備の問題が出ておるのは御承知でしようか。