2021-03-24 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第6号
それから、当時は夜間のことも御質問をいただきまして、その関係も、インター部でしか、局部的にしか照明が設置されていないというところもありますので、更なる夜間の視認性の向上が必要だというような意見もありまして、従来よりも反射率の大きな塗料を使用した区画線に加えて、車線中央上に視線誘導として設置しているラバーポールというのがありますけれども、それを幅広の反射材を備えたタイプに交換するとか、あるいは対向車線
それから、当時は夜間のことも御質問をいただきまして、その関係も、インター部でしか、局部的にしか照明が設置されていないというところもありますので、更なる夜間の視認性の向上が必要だというような意見もありまして、従来よりも反射率の大きな塗料を使用した区画線に加えて、車線中央上に視線誘導として設置しているラバーポールというのがありますけれども、それを幅広の反射材を備えたタイプに交換するとか、あるいは対向車線
警察におきましては、一方通行や一時停止などの交通規制に関する標識の掲示などを行っておりますが、我が国における規制標識や規制標示等につきましては、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令によりまして、先ほど御答弁もありましたが、標示、寸法、色彩、文字の大きさ等の様式や設置場所、高さ等が定められ、統一化されております。
このほかに、先ほど申し上げました、ドライバーの視線誘導の観点から、反射率の大きな塗料を使用した区画線の利用ですとか、中央帯につきまして、反射材つきのラバーポールの設置、こういったものの設置を進めております。
○池田政府参考人 二車線区間の逸脱防止の安全対策につきましては、車線の両側の区画線と言われるものがございまして、そういったものの塗料の工夫ですとか凹凸をつけるとか、そういったことで逸脱を防止する効果がある事業がございます。こういったものにつきまして、必要な箇所から、四車線化の完成までの間につきましても進めていきたいと考えております。
これらの意見に対応するため、これまで、自転車道での走行位置を明示するための区画線設置、沿道施設からの出入りや交差部市道等において、自転車道への車進入を抑制するために設置した車どめ、ボラードを視認性の高いものへ改良するなどの対策が可能なものについて実施をしてきたところでございます。
これを受けまして、昨年九月に、ランプの合流部の区画線の引き直しなど合流を円滑にする対策を実施しているわけですが、なかなかこれは依然としてその効果が余りはかばかしいものではなくて、休日などは渋滞が発生している状況だ、こう聞いています。 平成三十年度になりますと、新東名高速と東名高速を連絡する伊勢原ジャンクションから圏央道の海老名南ジャンクションまでの区間が開通をします。
まず、五月二十日の国土交通委員会の中で、海老名ジャンクションの圏央道の北向きランプについて区画線を引き直したと答弁をされておりますが、効果はあったのかどうか、お伺いいたします。
それぞれ、渋滞対策に対しまして、短期的にあるいは長期的に対策を講じてきているわけでございますが、今委員御指摘のように、五月二十日に区画線を引き直しましたよということの御答弁をさせていただいたところでございます。
これを受けまして、圏央道の北向きのランプにつきましては、実際の交通状況を考えまして区画線の引き直し、これは主方向、従方向、ちょっと実態と合わない部分がございましたので、区画線を引き直して、それぞれからの交通の合流が円滑に進むように実施したところでございます。
それから、一カ所につきまして複数の改善点がございますので、カーブ注意、追突注意等の看板の設置や、それから高機能の舗装、滑りどめでございますが、そういう措置、あるいは段差舗装、それから合流部におきます区画線の改良でございます。あるいは、車線指定を示す案内標識等、もろもろの対策を申し入れました。
道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、通称標識令と呼んでおりますが、この規定に基づき、道路管理者または都道府県公安委員会が設置しているものでございます。
○政府参考人(大石久和君) 案内標識はそれぞれの道路管理者が総理府令、旧建設省令であります道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づき設置、管理を行っておるものでございます。 案内標識の設置に当たりましては、通行に必要な情報をわかりやすく提供するということが重要であると考えてございまして、この命令が出まして以降、昭和三十五年でございますが、それ以降、改正を加えてまいっております。
〔理事鎌田要人君退席、委員長着席〕また、消えかかった区画線を春先に新たに引き直す等の交通安全上必要な措置が講じられるよう努めているところでございます。 以上でございます。
したがって、これは道路上における、幹線道路における秩序ある駐車を誘導するということともに、安全で円滑な道路交通を確保するという目的を持って、車道と分離した構造で道路上に自動車駐車場というものを設置する、そういう性格のものでございますので、これは区画線等々で設けた従来の実態上に存在するものとは性格がおのずから変わって、いわゆる駐車場という概念の中での路上駐車場、こういうふうになっているわけでございます
○政府委員(藤井治芳君) 改正後の駐車場法に基づく地方公共団体が設置するいわゆる路上駐車場、これは交通への支障が比較的少ない幹線道路以外の道路におきまして、車道に区画線を設けるという簡単な構造によって設置することにいたしております。そういう駐車場法に基づく路上駐車場も現実にございます。
したがって、駐車場法に基づく路上駐車場というのは、車道に区画線を設けるといったような簡単な構造によって設置いたしますから、究極的にはなるべく路外駐車場に変わっていく性格のもの、こういうのがその延長上にあるわけでございます。ところが、道路法上に基づく今回お願いしております路上駐車施設というのは、車道と完全に分離いたします。
今委員の方からお話がございました区画線を色分けするということでございますが、一つは、道路の場合、非常にたくさんの道路が交差する、あるいは並行して走っているというようなことでございますので、色分けだけですと非常に混乱を生じるおそれがあるのではないか。
もう一つの方は二種事業ということで、防護さくであるとかあるいは道路標識、区画線、こういうような附属物を整備しております。
交通安全への悪影響としては、わだち割れ、区画線、横断歩道の標示の消滅などが挙げられ、摩耗した道路や消滅した区画線などを補修するために多額の費用を要しています。
○八島政府委員 道路標識の整備につきましては、標識の種類、様式、設置場所等を規定しました道路標識、区画線及び道路標示に関する命令に基づきまして、公安委員会と道路管理者がそれぞれ任務を分担してその適正な設置に努めているところでございます。
これは国の経費もそうですけれども、各自治体管理の地方道の区画線の書き直しやら補修費など、大変な費用分担と思いますけれども、自治省はどう思われているのでしょうか。率直な御意見をお聞かせください。
○久本政府委員 いわゆる標識令、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令でございますが、これは昭和五十三年に道路交通法の改正に伴いまして改正をいたしまして以降、現在まで改正をしていないことは事実でございます。ただ、その後現在までにいろいろ行使の関係で、標識、標示についての注文が運転者、歩行者、交通関係の団体等から寄せられておるところでございます。
この標識や標示については、昭和四十六年の道路標識、区画線及び道路標示に関する命令、いわゆる標識令が改正されて以来、一部の手直しを除いてほとんど変わっていないというのが実態だと思うのですね。これについては警察庁と建設省、両方に関係があると思うのですが、もっとわかりやすいものにする対策をお考えになっているのかどうか。その点、まず警察庁から……。
一般の雪国でない市町村におきましても傷むというようなことがございますので、その標準的な経費につきましては普通交付税の道路橋梁費というところで見ておるわけでありますが、先生御指摘のように、雪寒地域においてはそれ以上に維持補修が必要ではないかという点がございますので、現在、普通交付税の算定におきましていわゆる寒冷補正というものを適用いたしておりますけれども、除雪経費の中に路面損傷等補修費ということで、区画線
いずれもこれはいわゆる建設費でございまして、今回はその建設費の中身は同じでございますが、なおそのほかの問題としまして道路標示、区画線、道路反射鏡、これはカーブのところのミラーでございますが、そういうものの補修に要する費用を新たに加えたい、こういうような内容の政令を考えております。
それで除雪作業によって区画線とか標識とかガードレールとか、そういう被害というものが明らかになってきたんですが、国庫補助事業として採択基準を緩和してもう少し、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の対象事業として採択するなどして早くやっていただきたいと思うんですが、現状どういうふうな対策になっておりますかお聞かせください。
このほか、交通安全施設等整備事業におきましては、交差点の改良でございますとか視距の改良、路肩の改良、区画線の設置、こういったものがあるわけでございます。 そこで、道路を新設いたします場合、その構造につきましては道路構造令がございまして、これに基づいて整備を行うことにいたしております。