2020-06-03 第201回国会 参議院 東日本大震災復興特別委員会 第7号
九 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必要な措置を講ずること。 十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。
九 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必要な措置を講ずること。 十 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。
十 土地区画整理事業等による宅地造成後に生じた空き区画等の利用を促進するため、その解消に向けた必要な措置を講ずること。また、移転跡地の利活用促進に向けた必要な措置を講ずること。 十一 政令で定めるとされる復興推進計画及び復興整備計画の対象地域、復興特区税制の対象地域については、復興状況や必要となる事業の見込みだけでなく、被災地の意見にも十分に配慮すること。
各地方公共団体が具体的な地域を設定する際には、区域内の市町村の意見を聞くとともに、地勢、行政区画等の地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を踏まえ設定するものとされております。 これらを踏まえまして、具体的には地域防災計画において、対象となる市町村名及び対象となる区域名が規定されておるところであります。
UPZあるいはPAZの具体的な範囲につきましては、原子力災害対策指針で定めた施設から、UPZの場合はおおむね三十キロメーター、PAZはおおむね五キロメーターという数値を一つの目安として、地勢、行政区画等の地域に固有の自然的、社会的周辺状況等を踏まえて、それぞれの地方自治体が設定することというふうにしております。
そういう海岸線とか公共施設の境界線、あるいは行政区画等ということであります。その中で、例えば公共施設の境界線という意味では、道路ですとか鉄道ですとか、あるいは河川、そんなようなものが当然想定されるのではないかなというふうに考えております。
○大竹政府参考人 公職選挙法の第十三条第三項の規定がございまして、衆議院小選挙区の行政区画等に変更があっても、選挙区はなお従前の例によると定めているわけでございまして、選挙区の境界にまたがりまして市町村合併があった場合におきましても、選挙区の区域は従前どおりとされ、変更はないものでございます。
また、今後市町村合併が進んだ場合の対応についての御質問がございましたが、審議会設置法第四条第一項におきましては、十年ごとの国勢調査による区割りの見直しを原則としておりますので、その際には、やはり同法第三条第一項に規定してありますように、行政区画等の事情を総合的に考慮して区割りの改定案が作成されるものと考えます。
先生いろいろ御指摘でございますが、例えば農薬農村基盤整備事業におきましても、大区画等高い生産性を上げる岡場整備を重点的に行うというようなこと、あるいはそれらの事業についても、従来はその核となる事業と関連事業とが時間差があったのを同時着工いたして、そして下期を短縮して早期に事業を完了いたすというような措置がとられて、新しい事業として積み上げたものでございます。
区割りの審議会におきましては、この規定に基づきまして、全国の選挙区間はもとより、各都道府県内の選挙区間の人口均衡をも考慮しつつ、一方で行政区画等の事情も総合的に考慮いたしながら合理的な区割り案を作成されたものと承知いたしております。
しかも、設置法第三条第一項は、行政区画、地勢、交通等の事情を総合的に考慮して合理的な案を策定しなければならないということを定めておりますから、人口格差を二倍未満にいたしますために、そういった地勢、行政区画等を無視いたしましていわば市区町村をようかん切りするということは、これは設置法上許されないところでございます。
次に、行政区画等についての論議を申し上げます。 市区町村の区域の分割につきましては、行政区画を尊重し分割しないことを原則としながら、人口基準との関係から一定の場合には分割もやむを得ないこととされ、一体どのような場合に分割することにするのかをめぐって議論が交わされました。
○参考人(味村治君) 審議会といたしましては、先ほどから申し上げておりますように、人口格差が二未満とならないようにすることを基本として、それで行政区画等の事情を考慮する、さらに都道府県別に一人ずつの議員が配分になっている、この三つの要素を調和するという考えでこの区割り基準というのができているわけでございます。
次に、行政区画等について申し上げます。 市区町村の区域の分割につきましては、行政区画を尊重し、分割しないことを原則としながら、人口基準との関係から一定の場合には分割もやむを得ないこととされ、一体どのような場合に分割することにするかをめぐって議論が交わされました。
ですから、政府案にも行政区画等の考慮義務がありますから、市町村の区域等を考慮して小選挙区間格差一対二を守ろうとすれば、都道府県間の区域内におさまらないことになってしまうんではないのかなと私は実は危惧をしているわけであります。
その際、道路あるいは河川、そういう行政区画等の区切りのよい場所を線を引いてまいりましたので、五十九年度の場合のコンターのカーブがかなりでこぼこになっているという実情はございますが、いずれにしましても、五十七年度のコンターは電算処理された暫定的なものでありまして、五十九年のコンターが実測値に基づくものでございます。
ホテル・ニュージャパンあるいは川治プリンスホテルの火災の原因につきましては、先ほど消防庁の長官から御説明がありましたように、種々の不適格な条項、特に違反防火区画あるいは避難階段等に関する防火区画等の問題があったかというように考えております。
また、昭和五十四年の四月から施行いたしております建築物防災対策要綱に基づきまして、東京都の方がホテル・ニュージャパンにつきまして調査をいたしましたところ、非常時の照明装置あるいはまた防火区画等につきまして既存不適格といったような問題がありましたので、これらの問題につきましては同要綱に基づきまして、基準に従って非常時の照明対策を指示いたしまして、早期に改修計画書を提出させまして、防災改修を行うように指導
○始関国務大臣 先ほど東中島委員から今回のニュージャパンの火災に関連しまして問題点の御指摘があり、それに対して住宅局長から繰り返していろいろ御答弁を申し上げたところでございますが、最後の問題点として、建築物防災対策要綱というような指導方針だけでは不十分であって、縦穴区画等ですか、こういつたような点については法改正によってこれに対処すべきではないかという御意見であったと思いますが、こういう点につきましては
当川治プリンスホテルにつきましても、県当局におきましては、昭和五十年の十二月に建築の防災査察を実施いたしまして、同ホテルに対しまして、構造、防火区画等につきまして不十分な点につきまして改善措置をとるよう指導していたところでございますが、これらが十分整備されていたかどうかは今後の調査にまちたいと思います。
それから、防火区画等が不備でございまして、延焼あるいは煙が急速に充満したというような原因があるのではなかろうかというぐあいに推測をいたしておるわけでございます。
○謝敷政府委員 今回のトン数法を可決をいただきますれば条約自身が二年後に発効することになりますので、それで私どもとしては、先ほど申し述べました特に三千トン未満の船についての居住区画、それから作業区画等についての調査を五十五年度で終わることにしております。それをいたしますれば、あとはそれをもとにいたしまして必要な省令を決めてまいるわけでございます。