1949-06-02 第5回国会 参議院 水産委員会 閉会後第2号 (区画漁業権の讓渡により抵当権が消滅する場合) 第二十五條 ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三権区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画業権について抵当権が設定されている場合において、これを漁業協同組合又は漁業協同組合連合会に讓渡するには、漁業権者は、抵当権者の同意を得なければならない。 2 抵当権者は、正当な事由がなければ、前項の同意を拒むことができない。 松元威雄