1970-05-12 第63回国会 衆議院 建設委員会 第18号
そして、これからどういう順序で区画整理をやっていくんだという時間的な見通し、清算のやり方、こういうものについてはっきりしないと、いままで議論したような経過があるから、区画整理審議委員を民主的に選んだんだというだけではおさまらない、こういうふうに思うわけです。
そして、これからどういう順序で区画整理をやっていくんだという時間的な見通し、清算のやり方、こういうものについてはっきりしないと、いままで議論したような経過があるから、区画整理審議委員を民主的に選んだんだというだけではおさまらない、こういうふうに思うわけです。
しかし、都知事がそれを施行決定いたしまして施行するまでにおきましては、やはり区画整理審議委員会なるものにいろいろと諮問されて決定されるのだと思うのでありますが、その区画整理審議委員の選出、ここに問題があったというところにこの根源がある。
これで当分さしつかえないわけですけれども、この法律案によつて、今度区画整理審議委員の選挙をやるということになりますと、連署はもちろんできませんし、立証する書面も、契約書あるいは地代の受取り、こういうものもあるいはとれない場合があるかもしれない。
○菊川委員 第二の問題は、借地権者が区画整理審議委員の選挙権を持つておるというような場合に、その権利の立証の具体的な方法の問題です。土地所有者の方は明瞭でございましうが、これは本法案によれば、必ず登記を待つて立証するということでもないようであります。一箇月前に届出云々というふうなことになつておると思いますが、これは具体的にはどういう方法でおやりになるのでありましようか。