1984-12-13 第102回国会 参議院 地方行政委員会風俗営業等に関する小委員会 第1号 ただし、いわゆる区画席飲食店営業につきましてはこの限りでない。四つ目が、善良の風俗等を害するおそれのある絵画、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。五つ目が、後で申し上げます十五によりはかった騒音または振動が、法第十五条の規定に基づく条例で定める数値を超えないものとするため必要な構造または設備を設けること。六つ目が、客室に施錠の設備を設けないこと。 中山好雄