2017-09-05 第193回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第6号
災害復旧事業は原形復旧が原則ではございますが、被災した農地を原形と同様に復旧するのではなく、地形条件や経済性などを考慮し、被災原因を除去できる必要最小限度の区画変更を行うことが可能でございます。 また、例えば、水田の原形復旧に要する費用を超えない範囲内であれば、水田を畑や樹園地に復旧することも可能でございます。
災害復旧事業は原形復旧が原則ではございますが、被災した農地を原形と同様に復旧するのではなく、地形条件や経済性などを考慮し、被災原因を除去できる必要最小限度の区画変更を行うことが可能でございます。 また、例えば、水田の原形復旧に要する費用を超えない範囲内であれば、水田を畑や樹園地に復旧することも可能でございます。
をする、あるいは埋没をしている場合にはここに盛り土をする、あるいは上に重なったものを排土をする、場合によりますと雑物を除去するというふうなことをいたしまして、原形に復旧するというのを基本にしているわけでございますけれども、中にはそれがなかなか難しい、例えば河川工事とあわせて状況を変えていく、むしろ堤防を強化する、川幅を増すというふうなこともございますので、そういう場合には区画の整備といいますか、区画変更
それともう一つ、例えば西ドイツ方式の比例代表小選挙区制にしてみたって、あれは選挙区の部分で出てくる一名区については区画変更があるわけで、そのための三分の一偏差方式をやり、かつ正式には区画委員会というものがあるわけですからね。塩崎先生が実害をこうむったと言われるような区画変更というのは、西ドイツの方式を使ったってこれからあり得るわけです。
ところが、同じ行政行為であって、たとえば住居表示の実施あるいは行政区画変更、こういうものが住民票によって証拠づけられたときは登録税は免除される。この国土調査法に基づいて変更された場合は免除されないで個人の負担になっておる。この同じ行政行為の一つの結果として出てきたものについてそういう差別があるのはおかしいではないか、こういうふうに思いますが、いかがでしょう。
それは住民基本台帳で行政区画変更、あるいは住居表示の実施というものははっきりさせておるわけです。したがって、その際は何ら問題はありません。しかし、役場によっては、国土調査法によるということで住所を変更しておるところもあるわけです。そういうふうに、役場がその証明書を出せば、かえってその負担が大きくなるということはあり得ないわけです。
定員事情が悪いから人間を都市に集中する、そうすれば過疎地域は区画の変更をするか――まあ区画変更はともあれ、そういう方法によって減していく、本務者を減していかなければならぬという理屈になるのでしょう。あなたはまるで議論が逆じゃないですか。 私が言っておるのは、たまたま請負区になった所でも、今日比較をしてみれば、直配達よりもはるかに条件のいい地域がたくさんあるじゃないですか。
いま一つは、農住都市その他いろいろ農協の構想がございますけれども、これらの関係におきまして、転用農地の売り渡しあるいは区画変更ということが原則として組合員の委託に基づいて行なわれる。この二つの規定が前国会とは違いまして追加になっておるわけでございます。これらの問題は若干あとで申し上げますけれども、非常に重要な問題点を農地法との関連で持っているというふうに理解をいたしておるわけでございます。
民間の人が公務員に中途で採用されれば、厚年法の適用から共済法の適用に移っていく、こういうことになって、相互の関係は同じような関係でございますけれども、社会保障制度審議会の答申では、そういうことで共済の世界から厚年の世界に移っていくというようなことは、区画変更でおかしいという御意見をいただいておることは御指摘のとおりであります。
私は、一体この集配区画変更というものがどういうものか、質問する前には内容を知らなければいかぬのでいろいろなその実態を調べました。具体的に盛岡局と盛岡北局で同じような集配区画変更の問題が出て、労使の間で分会交渉が十回行なわれております。そうして支部交渉で五回協議が持たれまして、労使間の完全な了解のもとに集配区画変更が実施されておる。これほどたいへんなことなんですね。
場合によれば、この区は、あるいはこの町は、最近非常に細分化されたり統合されたりして、町村の区画変更がだいぶあるわけなんですよ。そういう場合に、川一つ隔てて向こうへ行って、大きいから、若干の店を持った、こういう場合においては、町村が変わってしまった。そういうことはあるでしょう、事実。
○横川正市君 その都の都合という、いわゆる区画変更その他というのは、どういうことですか、具体的には。
○角屋委員 愛知用水計画による兼山地点の毎秒三十立方メートルという最大取水量の問題について、これがかりに変更という事態になった場合に、御承知の、先ほど来聞いております世界銀行の借款との関係、技術援助との関係、こういう問題、さらに国土総合開発法による計区画変更という問題に関連して、これは経済企画庁の調整問題であるか、あるいは内閣総理大臣の閣議決定による変更の問題であるか、こういうことについてそれぞれ関係者
よく常識的な配置転換か、あるいは非常識的な配置転換かということが、常々各省閥でもこういうことが問題になるんですが、おそらく郵政省が町村合併に伴って、行政区が区画変更になって、それで統廃合しようということなんですが、これはこれなりに問題があるとして、果して五十局の新設に局長だけ五十名作っておいて、あと二名なり三名を何とか差し繰りしょうというのは、どうしてもこれは無理がいくし現実的にそういうことは可能でしょうか