1991-04-26 第120回国会 衆議院 環境委員会 第5号
これは一体何ができているんだ、聞いたら、産廃物の最終処分場だということで、飲み水が汚染されて、しかも区有林の作業道、道を業者が無断使用しているということで、この作業道にくいを打ってこれを封鎖して、この時点で今度は町、地元の町ですね、住民というのが初めて知ったわけでございます。
これは一体何ができているんだ、聞いたら、産廃物の最終処分場だということで、飲み水が汚染されて、しかも区有林の作業道、道を業者が無断使用しているということで、この作業道にくいを打ってこれを封鎖して、この時点で今度は町、地元の町ですね、住民というのが初めて知ったわけでございます。
つまり、無断で車両の通行用として、区有林を勝手に作業道として最初使っていたわけですね。区有林の作業道、それを住民が反対したために変更した、変更して、今度はさっき言ったように里道の一部を無断で削って拡幅をした、なおかつ一万平方メーターまで広がってしまったというようなことで、二重三重のミステークなんですね。だから、事は非常に重大なことだと僕は思います。
幸いにも私の町は、先人の先見により五五%が財産区有林でありますために、所有権の町外に流出するものは全山林面積のわずか二・一七%にすぎませんが、三河林業のメッカであります私どもの北設楽郡の累積は二五%に及んでおります。
したがいまして、現在ここは五十六年に施業計画というものを入れまして計画を立てておりますけれども、その計画の中で間伐を相当量指定をいたしまして、隣接の財産区有林並びに私有林の所有者等と協調いたしましてこれを同時に間伐を実行することが最もよろしいということで、現在計画をしているところでございます。
この植栽してあります路木団地のことですけれども、ここは、農林省も十分御承知かもしれませんが、土地の個人提供者が少なくて、区有林、これは杉林ですが、この杉林を提供したわけです。
個人の土地がどれだけ提供されておるか、あるいは財産区、区有林が幾らか、あるいは町有林とかの公有林が幾らか。この開拓事業に対する受益参加者の土地提供のそういう所有の区分の比率について数字をお示しいただきたいと思います。
第一点は、四十六年七月一日現在で百四十六万七千ヘクタールの市町村、財産区有林があり、この面積の中で、この一、二年の間にたいへんな売買が行なわれておるわけです。民有林、私有林は個人ですから、これは私有財産の問題で憲法問題になって、売ってはいけないといって押えることはなかなかできない。けれども、公有林、区有林は、地方自治法に基づいて法人組織で管理しておるわけですね。
公有林については、県有林もあるでしょう、市町村有林もあるでしょう、財産区有林もあるでしょう。これらをひとつ、どの部分が一番の乱売買をしておるのか、乱開発をしておるのか、その点を林野庁長官からお願いいたします。
われわれの確認しておるところは、市町村有林、財産区有林、この公有林が案外多いんですよ。この二、三年の売買を見ておると、私有林というよりか、そういう公有林、共有林というのが多いのです。これは、自治省見えていると思うのですが、実情は御承知のように、昭和二十八年に町村合併促進法案ができた時分に、全国一万三千有余の町村を約三千五百に町村合併をやらした。
私有林と市町村財産区有林合計について申し上げますが、その合計の全面積が千六百万ヘクタールですか、ございますが、その中で、実施の目標を四十三年、四年、五年、六年、七年と五カ年計画で五百六十二万ヘクタールというものを一応目標に立てております。年間平均にいたしますと八十三万五千ヘクタールに相なりますが、この年間平均は四十八年から五十二年の平均でございます。
だから民有林といっても、県有林も民有林だし、市町村有林も、財産区有林も、私有林も、会社の持っているものも全部民有林なんですから、それを所有形態別には計画できていないことは私も知っておる。
たまたま長い歴史を持っており、地方自治法に基づいて、財産区を設けて、いまだに財産区で区有林というものを管理しながら、やはり国有林のそういう所属がえを受けても守っておるところもあるし、市町村長が先頭に立って処分をやってしまって、いま他に転用されて、一時的な財源確保、そういうところの弊害というものがある。
次に、市町村・財産区有林については、経営の合理化と森林生産力の増強をはかるために、三十二年度以降、公有林経営計画の編成及び実施について指導援助を行なってきたところでございますが、公有林野の現状にかんがみまして、四十三年度に発足した森林施業計画制度への移行について、積極的な指導援助をはかってまいりたいと考えております。
大体区有林のほうは坪一万円、こういうことだったわけです。そうすると区有林一万円とそれから三井別邸の二億円という評価との間に非常に差があり過ぎたと思うのです。そこに住友信託が乗り込んできて二億五千万円で買いに入ったというのです。
三井不動産が片方にあって、片方に住友信託があって、ここに五千万円値の開きが出てきて、しかもここでひとつ問題になっているのは、今度区有林との問題も出てくる。ここにも明確に書いてありますが、区有林は当時坪一万円という相場だ。そうなってくると私は、何と言われてもこれは釈然としない。
○大出委員 それは両方とも——区有林のほうも、こちらのほうも、どちらも応諾を得ておるわけですか。
○加藤(六)分科員 地元の須崎財産区では、いま次長が御説明になりましたような県の商工部長あるいは知事さん、こういう方々のごあっせんでいろいろぜひ御協力申し上げたい、いいものができるのは歓迎だというようなことも言っておるようでございますが、実際この区有林あるいは漁業組合の間ではいま相当議論が戦わされておるようでございます。
○加藤(六)分科員 次に私がお尋ねしたいのは、部落区有林の山林二十一・二ヘクタール、次長さんの表現を借りますと、約六万何千坪、この問題でございます。この問題については地元とどの程度の話し合いが進められておるわけでございましょうか。
それから公有林につきましては、都道府県有を除きました市町村有林及び財産区有林でございますが、五十ヘクタール未満が一〇〇%、五十ヘクタール以上も一〇〇%でございます。それから都道府県有林につきましては、これももちろん一〇〇%、一応こういうふうな見通しを立てておるのでございます。
しかしながら、その間におきまして、何が公有財産であるかという問題もまたございますので、大体市町村有林あるいは財産区有林、処方自治法上において公法人とされておりますところのものが所有いたしております山野は公有財産である。その公有財産をまず区別いたしまして、その上にある場合には、これを原則として旧慣使用権として取り扱ってまいる、かような考え方でございます。
なお、市町村有林及び財産区有林については、都道府県知事はその申し出に基いて、経営計画の作成に関して必要な援助を行うことになっております。第四は、制限林の立木の伐採許可の取り扱いについてでありまして、制限林の立木について、都道府県知事の伐採許可を受けた者が、その許可にかかる伐採の施業要件に違反したときは、都道府県知事はその許可を取り消すことができることにしたのであります。
すなわち公有林特に市町村有林につきましては、自主的に経営計画を作成するよう指導奨励し、都道府県知事の認定を受けた経営計画に従って施業を行う場合には、それが森林区実施計画において特に定める一定の限度の範囲内において伐採せられる限り伐採の許可制度をとらず、事前の届出によって足りることとし、その経営計画の作成に当っては、現在における市町村の財政事情及び技術能力等から見まして、市町村有林及び財産区有林につきましては
公有林はわが国森林面積の約一割五分を占める存在でありまするが、戦後の市町村財政の窮乏等によりまして、近年森林蓄積の減少が目立ち、一般私有林の一町歩当り平均蓄積二百十五石に対しまして、市町村有林では百四十石、財産区有林では百一石にすぎない状況であります。
○政府委員(石谷憲男君) お説のように、現在財産区有林という形において維持されておりまする公有林は、かなりの面積に達するのでございます。約六十五万町歩にも達するという状況でございます。これらの財産区ができましたのは、最近の町村合併の促進の過程においてできたものが非常に多いわけであります。
従いまして、私どもが今回森林法の一部改正によりまして、施業計画の編成台帳にいたしたいというように考えておりますものは、ひとまず都道府県有林並びに市町村有林並びに財産区有林というふうに、こういうことで権利義務の関係が非常に明確なものについてのみやって参りたい、こういう考えでおるわけであります。一般公有林、なかんずく市町村有林以下の公有林が現状でははなはだしく荒れておる。
すなわち、公有林、特に市町村有林につきましては、自主的に経営計画を作成するよう指導奨励し、都道府県知事の認定を受けた経営計画に従って施業を行う場合には、それが森林区実施計画において特に定める一定の限度の範囲内において伐採せられる限り、伐採の許可制度をとらず、事前の届出によって足りることとし、その経営計画の作成に当っては、現在における市町村の財政事情及び技術能力等から見まして、市町村有林及び財産区有林