2021-04-01 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第21号
大阪府においては、緊急事態宣言の区域除外後の三月一日以降も、大阪府民への基本的な感染防止対策の徹底の呼びかけや飲食店等への営業時間短縮の要請などが実施され、感染拡大の防止に取り組んでいたものと承知をしております。 しかし、現状としては、大阪府では、昨日には五百九十九名の新規感染者が確認され、直近一週間では、ステージ4相当の目安とされる十万人当たり二十五人を超えるなど、感染が拡大しております。
大阪府においては、緊急事態宣言の区域除外後の三月一日以降も、大阪府民への基本的な感染防止対策の徹底の呼びかけや飲食店等への営業時間短縮の要請などが実施され、感染拡大の防止に取り組んでいたものと承知をしております。 しかし、現状としては、大阪府では、昨日には五百九十九名の新規感染者が確認され、直近一週間では、ステージ4相当の目安とされる十万人当たり二十五人を超えるなど、感染が拡大しております。
だから、農用地区域の中からその部分を除外すればいいということで、区域除外を行った上で市民農園整備の計画変更をしていただければいいと思いますけれども、これについて、今のような農業の経営の一つの発展形態としての農園、貸し農園を含む農業の生産であるということからすれば、農振の趣旨からいってそう難しい除外に当たっての問題はないんではないかというふうに思いますけれども、これは個別の問題でございますから、また個別
優良農地を確保しつつということなんですけれども、農用地区域除外の要件、これは通達なんですけれども、そこを見ますと、道路、鉄道等公共性の強い事業の用地。それから二番に、地域整備六法、この六法とは農村工業等導入促進法、テクノ法、リゾート法、頭脳立地法、多極分散法、地方拠点都市法、これに基づく開発行為。
この法律の効果として、認定を受けた住宅なりあるいは事業がどうなるかということでございますけれども、まず、都市計画法による開発許可あるいは農地法等による農用地区の区域除外とか農地転用許可、こういう手続について円滑にするような配慮規定がございます。
時間がないから質問を続けますが、昭和五十八年八月に今私が質問した調査がなされた後、本件に関しては、昭和六十年六月一日に農振法上の農用地区域除外処分が行われる、昭和六十年十月十一日に国土調査法に基づく地籍調査の結果が認証されて、登記簿上の地目が畑から雑種地に変更された、そういうことが二つだけあるわけであります。
そういうやさきにこの転作奨励金の加算の市街化区域除外という問題が出てきた。これは本当にやる気で相談が始まっているんだろうか。まさか農水大臣、そんなことをお考えになるとは思わぬのだけれども、これは本当ですか、やる気ですか、これはもう除外すると。私はその点について大臣の見解を聞きたいと思うのです。
どういうふうな形で出ているかというと、千葉県の例はこれはまたちょっと違うんですけれども、農振地域の農用地区域でありながら、その区域除外をしないうちに転用許可をしたという話なんですよ、これはね。具体的にはいま申し上げないでも言ってありますから、一つは千葉県の事例はすぐに調査をして対応してください。これが一点。
全般的なルールといたしましては、公団がこういう開発事業を進めます場合には、その区域がどうしてもこれは原形をそのままの状態で公の力によって保存をしておくべきであるという場合におきましては、公団といたしましては、それを開発区域の中に入れるのはまずいわけでございますから、区域除外措置をとらなければなりません。これが一番きつい方法でございます。今回は区域除外の措置はとっておらない。