1997-05-26 第140回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
この港湾荷役業務のうち、岸壁から港頭倉庫までのトラックによる運搬費につきましては、一般区域貨物自動車運送事業運賃料金のうち、時間制運賃率表に掲載されている八トン車の運賃に基づいて定められていました。 一方、食糧庁では、国内産米や買い入れた外国産米を売却するなどのためにトラックにより運送する場合の運送費につきましては、より大型の十トン車の運賃に基づいて算定し支払っていました。
この港湾荷役業務のうち、岸壁から港頭倉庫までのトラックによる運搬費につきましては、一般区域貨物自動車運送事業運賃料金のうち、時間制運賃率表に掲載されている八トン車の運賃に基づいて定められていました。 一方、食糧庁では、国内産米や買い入れた外国産米を売却するなどのためにトラックにより運送する場合の運送費につきましては、より大型の十トン車の運賃に基づいて算定し支払っていました。
特別積み合わせ貨物以外の一般貨物運送事業につきましてでございますが、先ほども御説明がございましたように、昭和六十一年、当時は一般区域貨物自動車運送事業ということでございましたが、そのときに将来それから現在の土地利用上支障がないというような区域につきまして、大規模なターミナルについて開発許可対象とするというような措置を県に明確にして公共団体を指導したということでございます。
これを受けまして、建設省も積算基準というものをお定めになっておりますが、例えば地方公共団体におきましても、これは東京都のものでございますけれども、「運搬費の積算は、原則として運輸省東京陸運局が定める二股区域貨物自動車運送事業運賃料金」及び数量により計上する。」というような方針を定めておられます。
これは、「一般区域貨物自動車運送事業の免許申請について」、当時の高松陸運局長名で出された書類でありますが、これはまあどこの運輸局でもそうでしょう。区域自動車の免許申請については次のような方針で処理をすることと必ず決まっておるでしょう、決まりで。農地法にあるいは都市計画法に、さらには建築基準法など関係法令に抵触しないこと、これが審査の基準としてはっきりと書かれておるではないですか。
これが昭和三十八年二月十六日に甲府市を事業区域とする一般区域貨物自動車運送事業という免許を取得してございます。四十六年一月十一日には事業区域を山梨県全域に拡張する免許を取得しております。その後、御指摘のとおり、五十三年の十二月十五日、この日の認可によりまして甲東運輸からその行っておる事業を山梨佐川急便が譲り受けた、こういうことになってございます。
黒埼インタートラックターミナルの建設について伺いたいと思いますが、市街化調整区域で農業振興地域であるところ、農振地域に、四ヘクタールぐらいのこの大規模なトラックターミナルの建設をするということ、これは路線免許を持った業者の場合はできたわけですが、限られた区域での営業を許可されているだけの区域業者ですね、一般区域貨物自動車運送事業者の場合、これはできなかったのではないかと思いますが、いかがですか。
○説明員(高橋健文君) 都市周辺部におきまして、その事業用地の円滑な確保を図るために、特に要望の強い市街化調整区域における立地につきましては、現在、開発許可手続をとっていただいております一般区域貨物自動車運送事業につきましても、運輸省とも御相談の上、インターチェンジの周辺でございますとかあるいは四車線以上の道路の沿道、こういったところにおいて立地を認めても差し支えない、そういう指導をやっておるわけでございます
しかしながら、都市周辺部において事業用地の円滑な確保を図るために要望の強い市街化調整区域における立地の問題につきましては全然認められていないというわけではございませんで、現在開発許可手続をとっていただいております一般区域貨物自動車運送事業につきましても、運輸省と相談の上、インターチェンジの周辺ですとかあるいは四車線以上の道路の沿道、そういうようなところでは立地を認めても差し支えない、そういうことを六十一年
○河村委員 これは貨物会社の営業活動にもよることなんですけれども、私の知る限りでも、いわゆる地場のトラック業者というのがありますね、区域貨物自動車運送事業。この業者というのは、みんな大きな荷主を持っているのが大部分なんですよ。ですから、遠くに運んでいるのが多くて、鉄道を利用したいという潜在的な需要というのはうんとあるのです。
特に積み合わせにつきましては、その禁止の趣旨から、そもそも一般区域貨物自動車運送事業者には一般的に積み合わせが認められているケース、それは例えば「一般路線貨物自動車運送事業者又は鉄道により運送される貨物の集貨又は配達のためにするとき。」というのがございます。
開発許可は、御承知のように都市計画法という法律で規定されておるわけでございますが、貨物自動車運送事業につきましては、一般路線貨物自動車運送事業というものと、その他のいわゆる一般区域貨物自動車運送事業ということで取り扱いを異にいたしております。
一時保管庫というようなものもその一つでございましょうが、何と申しましても、現行法の中では一般自動車ターミナルは一般路線貨物自動車運送事業の用に供するということにされておりますが、これを一般区域貨物自動車運送事業の用にも供することが可能になれば、より弾力的な営業活動が可能となると考えておりまして、道路公団としてはぜひそのようになってほしいなと希望しておるところでございます。
○近江委員 もう時間がないわけでございますが、あと一点、ターミナルの問題で、市街化調整区域内の開発行為の許可除外対象に一般区域貨物自動車運送事業というものが外されているわけですが、この問題につきまして今後検討されるのかどうか、この点だけお伺いして終わります。
○浅見説明員 宅配便といいますのは道路運送法上どのような位置づけになっているかということでございますが、道路運送法におきましてトラック運送事業というのは、大きく分けますと、一般路線貨物自動車運送事業、いわゆる路線トラックと、それから一般区域貨物自動車運送事業、いわゆる区域トラックとに分かれますが、路線トラックというのは、一口で言えば、バスで申し上げますと乗り合いバスのようなものをお考えいただけばいいんですが
ただいまの市街化調整区域におきます一般区域貨物自動車運送事業に関しますいわゆる区域トラックの事業用施設の許可の問題でございます。運輸省の方から御答弁がございましたけれども、一般路線貨物自動車運送事業につきましては、いわゆる路線トラックにつきましては開発許可は要らないわけでございますけれども、区域トラックに関しましては許可をとっていただく、こういうふうになっているわけでございます。
車庫の問題で、東京陸運局のケースで申し上げますと、陸運局の一般区域貨物自動車運送事業免許申請事案の処理方針によりますと、必要とされる車庫面積は、二トンを超える車両では一台当たり二十八平米、二台で五十六平米、七・五トン以上のものに対しては三十八平米、二台で七十六平米という基準があるわけですが、特に有蓋車庫については、保有する車両の最大なものの二両が収容できるものということになっているわけですね。
つまり、一般区域貨物自動車運送事業の中には年間を通じて非常に物流が多いものと全く物流に変動されない霊柩車、この二つのものが混入しているわけですね。そういうことを避ける意味で、五十五年十一月に運輸省は通達を出された、よく言われておる大久保通達というものですね。これは、確かに霊柩は他の事業と違うよというものを指し示したものだと私は心得ておるわけです。
○角田政府委員 今お話しの事務連絡、五十五年十一月二十七日付だったと思いますが、この事務連絡は、ただいま先生おっしゃいましたように霊柩運送事業というのは他の一般区域貨物自動車運送事業と実態が違う、したがって一般区域の免許を持っているからといって霊柩事業ができるものではないということが一点。それから、需給のバランスもよく考えてくれ、こういうような点が二点。
それで原告は、一般区域貨物自動車運送事業であるから霊柩運送事業もできる、こういう判断のもとに訴訟を提起したようでございます。
しかし、同じ運送業者で今度は一般区域の、いわゆる区域貨物自動車運送事業については、これは適用除外は認められておらない。要するに、一般路線と区域貨物とのこの差というものは一体どういうところから出てきたのか、運輸省の見解をまず伺っておきたいと思います。
○梶原政府委員 御質問の急便でございますが、これは一人一車で認めておるものでございますが、いま御指摘の佐川急便は、急便という名がついておりますけれども、俗称でございまして、これは一般区域貨物自動車運送事業の免許を取っておるわけでございます。そして全国各地に区域事業者であるグループ会社が、私の記憶に間違いなければたしか四十数社あるわけでございます。
時間が残り少なくなったのですが、最後にもう一つお伺いしたいと思いますのは、一般区域貨物自動車運送事業の免許事案の処理方針変更が昨年行われて、これに伴って増車であるとか代替等の取り扱いが変わってきたという問題なのであります。
御指摘の運輸省さんが定めておられます一般区域貨物自動車運送事業運賃料金表との対比ということでございますが、これにつきましては、いろいろな設定条件の違いがございまして、一律にどうこうということは申し上げることはできません。
まず最初にお伺いしておきますけれども、一般区域貨物自動車運送事業運賃料金、これは道路運送法の第八条三項の運輸大臣の認可運賃ですね。