2015-03-26 第189回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
他方、環境省により算出された九百二十八万キロワットでございますけれども、これは、地形図あるいは流量データといったものを基に、一定程度国立公園等の区域規制等は御考慮されているということでございますけれども、基本的には現地調査等は行わずに推計された値であるというところが違っているというふうに私どもとしては認識をしてございます。
他方、環境省により算出された九百二十八万キロワットでございますけれども、これは、地形図あるいは流量データといったものを基に、一定程度国立公園等の区域規制等は御考慮されているということでございますけれども、基本的には現地調査等は行わずに推計された値であるというところが違っているというふうに私どもとしては認識をしてございます。
○政府参考人(土屋知省君) ゾーン30についてお尋ねでございますが、ゾーン30とは、道路管理者と連携して、最高速度三十キロの区域規制などの実施と道路の整備を適切に組み合わせることにより生活道路における歩行者などの安全を確保しようとする施策であり、昨年九月から取組を開始したところでございます。
御指摘のゾーン30とは、道路管理者と連携して最高速度三十キロの区域規制等の実施と道路の整備を適切に組み合わせることにより生活道路における歩行者等の安全を確保しようとする施策であり、昨年九月から取組を開始したところでございます。 ゾーン30に関する情報につきましては、現在、本システムでは管理しておりません。
警察におきましては、高齢者が被害者となる交通事故の減少に資する対策といたしまして、地方公共団体を初めとする関係機関、団体と連携した交通安全教育、歩車分離式信号を初めとする交通安全施設の整備、最高速度時速三十キロの区域規制の実施、路側帯の設置、拡幅などを内容とする生活道路対策を推進しているところでございます。
これは、注視区域、監視区域、規制区域という三つありますが、それぞれ事前届け出が必要ということでありますから、自治体と連携をとりながら、そのような行動が行われないようにしっかり監視してまいりたいと思います。
これは、それ以前は一定の地理的な範囲を各事業者の方の営業区域として設定いたしまして、貨物の発地あるいは着地どちらかが営業区域に入っているように、逆に言えば、貨物の発地、着地いずれも営業区域外でありますとその輸送を禁止するといった制度、これは営業区域規制と呼んでおりましたけれども、これを撤廃いたしました。それから二つ目の柱としては、運賃・料金は事前届け出制をさらに事後届け出制に改める。
具体的には、より自由なサービス競争を行える環境を整備するということで、営業区域規制や運賃・料金の事前届け出制を廃止する、そういう一方で、下請事業者による輸送の安全確保を元請事業者が阻害するような行為は禁止するとか、あるいは長期間運行する場合には点呼を強化するとか、こういったことの安全規制の強化を図っております。
○大森委員 今も答弁にありましたけれども、トラック事業に関する物流二法を改定して、四月一日から営業区域規制を廃止するなど、一層の規制緩和が実施をされました。
このため、本年四月から施行しました改正自動車運送事業法では、営業区域規制の廃止等の規制緩和の一方で、元請、下請関係の適正化を図るなどの社会的規制を強化するということ、あわせて、行政処分基準の強化とか監査組織の強化、こういうことで監査の効率化を図っているところでございます。
特にこのような構造改革特別区域、規制改革、こういうのは本当に国民の信頼が要る。
その主な内容は、 第一に、貨物鉄道事業の許可に係る需給調整要件を廃止し、休廃止についての許可制を事前届け出制とするとともに、第一種貨物利用運送事業の許可制を登録制とし、運送取次事業の規制を廃止すること、 第二に、貨物鉄道事業、貨物利用運送事業及び貨物自動車運送事業の運賃及び料金について、事前規制を廃止すること、 第三に、貨物自動車運送事業の営業区域規制を廃止すること などであります。
これは、現実のトラック輸送市場、あるいはトラック事業者のサービスにおきまして、高速道路網の発達、あるいはITの発展、あるいは荷主の物流システム、具体的には、物流ターミナルを分散型から集中化、全国に一カ所もしくは二カ所に集中するというシステム化が進んでございまして、そういう現実に対応するためには、営業区域規制の撤廃もやむなしというふうに考えておるところでございます。
八 貨物自動車運送事業の営業区域規制の廃止後においても、適正な運行管理が行われるよう、過労運転等の防止のための運行管理体制の充実、携帯電話等による運行管理者との緊密な連絡体制の確保、デジタル式運行記録計等最新の情報技術の効果的な活用の促進を図るとともに、関連する施策に関し、所要の支援措置の充実・強化を図ること。
反対理由の第二は、貨物自動車運送事業法にある営業区域規制の廃止によって、積み荷を求めて全国どこへでも次々とトラックを回していくことが可能になります。そのことがトラック労働者の労働条件を悪化させ、過労運転などによる交通事故の増加につながることは、警察庁の資料などからも明らかです。一たび交通事故を起こすと悲惨な重大事故になる大型トラックの安全対策は、社会的、国民的要請であります。
○洞政府参考人 おっしゃるとおり、営業区域規制を廃止すると、長時間労働、要するに運行前あるいは運行後の面と向かっての点呼というのができなくなってくるわけですから、その辺のところの適切な運行管理というものをなおざりにしたままこれを撤廃するということは非常に問題があるという認識から、今回の営業区域の規制の廃止に伴いまして、長期間営業所に戻らない運行が行われる可能性がふえると考えられることから、今回、安全規則
○洞政府参考人 営業区域規制の廃止後におきまして、安全な運行管理をどのように担保していくかという問題でございます。 営業区域規制の廃止に伴いまして、長期間にわたって所属営業所に戻らないで運行を行おうとする場合には、おっしゃるとおり、運転者の過労とか安全確保上の指導監督が適正に行えるかどうかというような、そういった点を、運行管理体制をしっかり強化していくということが必要になると考えております。
第三に、貨物自動車運送事業について、発地及び着地のいずれも営業区域外に存する貨物の運送を禁止する営業区域規制を廃止することとしております。 第四に、貨物自動車運送事業者が他の貨物自動車運送事業者を利用して貨物の運送を行う場合について、貨物自動車運送事業法の規制を適用するとともに、実運送を行う貨物自動車運送事業者に対して運送の安全の確保を阻害する行為を行ってはならないこととしています。
また、現在は営業区域規制に基づく片足主義というものを取っているわけでございますけれども、トラックの運転手が求貨求車システム等を活用して臨機応変に帰りの荷を獲得するといった行為が規制されてしまうなど、非常に新たな事業展開にとって阻害要因になっているという状況も見られます。
そこで、営業区域規制の廃止について危惧されることを申し上げさしていただきたいというふうに思います。 これまでは営業区域規制というのは、出て行くところに事業所があるか、あるいは向こうで、東京で荷物を降ろしたら、東京から富山まで帰ってくるときに、富山に帰らなければならない、これは東京から名古屋へ行ったら、これは違法でした。今度はそれが良くなります。
第三に、貨物自動車運送事業について、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する貨物の運送を禁止する営業区域規制を廃止することといたしております。
また、事業計画の審査においては、最低車両数規制、営業区域規制は引き続き残されておりますが、これらの規制を引き続き存続させる理由は何かということを伺っておきたいと思います。
さらに、最低車両数規制、営業区域規制につきましては引き続き残されておるわけでございます。最低車両数につきましては、運行管理、整備管理、事故発生時の対応等が適切に行われる必要がございますので、その際には、事業規模を確保するという観点から最低車両数規制を行う必要があるとされておるものでございます。
これまでに実施された運輸業の規制緩和でありますが、新行革審では、審議期間の制約のために物流だけを取り上げまして、貨物運送事業の参入規制、営業区域規制、運賃規制の緩和を提言いたしました。これは道路運送法から貨物運送を切り離した貨物自動車運送事業法として緒実いたしました。そのほか、倉庫業についての料金弾力化、利用運送業についての弾力化等を提言いたしました。
まず、法案の柱であります料金区域規制の緩和という問題です。これは公共料金の規制である法第十七条の料金決定の原則というものを著しく侵していくものになるのではないかと思うわけです。
ですから、短期的には金融関係の措置は結構でありますけれども、土地基本法の第九条でありますとか、国土利用計画法の監視区域、規制区域、また用途地域の抜本的な見直し、いろいろな取り組みがこれからなされてくると思うわけですけれども、これからこうやって土地を下げるんだ、値段を下げるんだ、地価を下げるんだというその辺の決意のほどを、土地局長お願いをいたします。
ですから、制度を生かすも殺すも、やはり実際それを運用する者、監視区域、規制区域でいえば自治体、その財源とか人的な組織の問題、そういうことに関するあらかじめの十分な体制をこれからもお願いをしたいと思うわけであります。
それでは次に、地価高騰を抑制するために設けられたいわゆる監視区域、規制区域というものがあるわけです。この運用の中で規制区域はどういうふうな運用状態になっていますか。