2017-05-11 第193回国会 参議院 環境委員会 第12号
ですから、例えば三千平米以上の土地の形質変更を行う、そういう事業がある場合に、十メートルメッシュで形質変更時要届出区域が指定されて形質変更時要届出区域同士の移動が可能になると。 この臨海部のコンビナートでありますが、どこが自然由来の汚染土壌なのか、また埋立由来の汚染土壌なのか、また操業によって汚染された土壌なのかと。
ですから、例えば三千平米以上の土地の形質変更を行う、そういう事業がある場合に、十メートルメッシュで形質変更時要届出区域が指定されて形質変更時要届出区域同士の移動が可能になると。 この臨海部のコンビナートでありますが、どこが自然由来の汚染土壌なのか、また埋立由来の汚染土壌なのか、また操業によって汚染された土壌なのかと。
今回の法改正は、こうした移動を自然由来同士とか形質変更時要届出区域同士であれば可能とするということですが、実際はごちゃごちゃとして混然一体となっているわけですから、これ操業由来とかという区別なかなかできないと思うんですが、いかがでしょうか。
形質変更時の届出区域同士であれば、要措置区域同士であれば移動を認めるという、今回の法律を変えてしまうと、この二つのやり方があった。当時からそういうことがあったというふうに見られてもこれは仕方がないんじゃないかというふうに思うんです。
それについての規制緩和に関しましては、今おっしゃっていただいたとおりでございまして、同じ地域間において、地層の性質が類似しているというところに関しまして、自然由来の汚染の区域同士で区域間の移動をするということにつきましては、新しく健康被害が発生するということは非常に考えにくいということでございますので、先ほどおっしゃったような形で適正な管理をしていくということは十分に可能であり、健康被害を新しく生じることもなく
やはり、合併した中で、旧区域同士の競争といいますか競合といいますか、そういったものがある。しかし、これは、いずれにしても、一体感を醸成するような工夫をし、時間とともに、その地域が拡大、発展していくことによってこの効果があらわれてくる、私はこのように考えております。
できた当時から、まだ多分残っていると思いますが、二つの離れた区域同士の換地という意味では、まだ課題としては残されていると思いますので、ぜひそういう点も今後御検討いただきたいというふうに思います。 そして、もう一つ。不動産の流動化という意味で、不動産の証券化、これは全く新しい分野をつくり出すということで、随分御議論いただいて、もう既にできております。
たとえば、いま質問で私はわかったのだが、隣接の単位料金区域同士であるならば、たとえそれが六十キロ以上であっても下げますという返事だ。この間からそんな話はちっとも聞かなかったように私は思うんですけれども、今度は逆に、まん中にあれば全然下がらない、それは距離が非常に近くて、二十キロぐらいのところでもやはり下がらないというのでは、どうも国民にはわからない。
むろん区域外の通話はできないと制限しておりますけれども、将来やはり有線放送区域ができて、電電公社の電話は別として、制限はしておるけれども、やはり区域同士の通話をするようになるのだということをおそれておるのであります。むろんこの法律では制限をいたしております。もう一つは、監督はするけれども、やはり指導権を郵政省が握らなければならぬ。