1951-03-29 第10回国会 参議院 厚生委員会 第21号
前項ノ規定ハ保險者が自ラ審査ヲ為シ又ハ都道府県ヲ区域トセル連合会二対シ審査ノ委託ヲ為スコトヲ妨ゲズ 結局この条文は只今申しましたように、原案に法制化されておりまする二つの機関で審査する以外に、保險者がみずから審査をなし、又は都道府県を單位とせる連合会に対して保險者が審査を委託することを妨げないということを明文化したのでございます。次に 第四十七条ノ三中「前条」の下に「第一項」を加える。
前項ノ規定ハ保險者が自ラ審査ヲ為シ又ハ都道府県ヲ区域トセル連合会二対シ審査ノ委託ヲ為スコトヲ妨ゲズ 結局この条文は只今申しましたように、原案に法制化されておりまする二つの機関で審査する以外に、保險者がみずから審査をなし、又は都道府県を單位とせる連合会に対して保險者が審査を委託することを妨げないということを明文化したのでございます。次に 第四十七条ノ三中「前条」の下に「第一項」を加える。
前項ノ規定八保険者が自ラ審査ヲ為シ又ハ都道府県ヲ区域トセル連合会に対シ審査ノ委託ヲ為スコトヲ妨ゲズ 第四十七條ノ三中「前條」の下に 「第一項」を加える。第四十七條ノ七の次に次の一條を加える。