2020-05-22 第201回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第6号
八 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を行う実施主体に適用する安全管理基準は、個人情報の流出防止に万全を期したものを策定するとともに、その実施主体に対して、当該基準の遵守を徹底させること。
八 国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を行う実施主体に適用する安全管理基準は、個人情報の流出防止に万全を期したものを策定するとともに、その実施主体に対して、当該基準の遵守を徹底させること。
「当該求めに係る先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえなければならない。」、この間のこの委員会の質疑で、これがずっと問題になっているじゃないですか。その具体的な方法は何なんだと。だけど、さっき福島さんに、いや、区域会議に住民も参加していますからと言うから聞いているんですよ。 じゃ、それ撤回しますか。撤回してください。区域会議に住民は参加しませんよね。
まず、区域データにつきましては、先ほども例示をさせていただいたものですが、定性的に申し上げれば、指定を受けた区域においてサービスを提供する事業者がそのサービスを行うために活用するデータのことを指してございます。それが、通常の例えば小売サービスであれば、決済情報でありますとか商品情報でありますとかといったようなものがサービスを提供するために必要であれば、それが該当するということでございます。
改正案のこの第二条の中に先端的区域データ活用事業活動というふうにございまして、この先端的区域データですけれども、この区域の何か範囲とか、あるいはそのデータの中身ということについて御説明お願いしたいと思います。
次に、法案の区域データについてのお尋ねがありました。 区域データとは、スーパーシティにおいてサービスを提供する事業者がその事業の実施に当たって活用するデータでございます。例えば、通常の小売サービスであれば、顧客データや顧客の購買履歴あるいは決済情報など、サービスを提供するために必要な情報が該当いたします。 さらに、区域内の住民の情報の集積、整理、活用についてのお尋ねがありました。
法案では、AIやビッグデータの活用のため、データ連携基盤、都市オペレーションシステムの整備、区域データの収集、整理、また、区域データをスーパーシティ事業の実施主体に提供するとしています。この区域データとはどのようなデータなのでしょうか。