2017-06-07 第193回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第3号
今後、政府としては、勧告に基づく区割り改定法案成立の暁には、区割り改定の趣旨や内容を十分御理解をいただくということはもとより、特に選挙区の変更について選挙人始め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を行ってまいります。
今後、政府としては、勧告に基づく区割り改定法案成立の暁には、区割り改定の趣旨や内容を十分御理解をいただくということはもとより、特に選挙区の変更について選挙人始め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を行ってまいります。
ですから、政府としましては、この衆議院選挙制度改革関連法の規定によって衆議院選挙区画定審議会が取りまとめた改定案の勧告に基づいて、今回の区割り改定法案を提出いたしております。 市区の分割を伴う具体の区割り作業ということは衆議院選挙区画定審議会において行うものでございますので、私の方からそれについてお答えをするというのは大変難しいということは御理解をいただきたいと存じます。
今回の区割り改定法案では、平成六年、十四年、二十五年の改定の際にも、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとされていたこと、先月十九日の衆議院議員選挙区画定審議会による勧告の時点から各種報道がなされていることなどから、施行までの周知期間を一カ月としております。 有権者に混乱が生ずることなどがないよう、改定内容に、十分周知徹底を図ってまいりたいと思います。
今回の区割り改定法案が成立した暁には、都道府県の議員定数が減少し、選挙区が変更となる団体や、新たに分割または分割の区域が変更となる団体が生じることとなります。 特に、分割市区においては、投開票所などの増設や変更、増設した場合の事務従事者の確保、関係地域住民への適切な周知などの事務が新たに発生することが予想されるとともに、選挙公報の配布誤りなどがないよう注意が求められております。
勧告に基づく区割り改定法案成立の暁には、政府におかれましては、各市区町村の選挙管理委員会が新区割りでの選挙を円滑に管理、執行できるよう、投開票事務の工夫に努めていただきますとともに、選挙区の変更について、有権者初め関係者に混乱が生じることのないよう、きめ細かく周知啓発を図っていただきたいと切に希望しております。
勧告がなされました後は、政府として、勧告に基づき、速やかに区割り改定法案を作成し、国会に提出することとなります。 それから、衆議院の解散についてなんですが、衆議院の解散権は総理の専権事項でございますので、総務大臣として言及することはできません。 なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はございません。
しかるに、〇増五減に基づく新たな区割りでは、現時点でも既に二倍以上の格差のある選挙区が十近く発生していることを考えれば、今回の区割り改定法案も、次の総選挙後に選挙無効の司法判断を招きかねない、極めて不十分なものと言わざるを得ません。
また、現在国会で御審議をいただいておりますいわゆる区割り改定法案、この法案による区割り改定後におきましてこの一票の格差がどうなるかということでございますが、平成二十二年国勢調査人口によりますと、人口最大となりますのは東京の十六区、五十八万一千六百七十七人でございます。最小となりますのは鳥取の二区、二十九万一千百三人でございますので、この間の格差は一・九九八倍となっております。
そして、もし一人別枠方式が残っているならば、今回の区割り改定法案では、平成二十二年の国調人口に基づいて一人別枠方式で配分をすれば、定数が三百の場合には四増四減、二百九十五の場合においても一増六減になるわけでありまして、〇増五減というのは、そもそも一人別枠方式を廃止された結果、このようになったものであります。
きょうは、この区割り改定法案につきまして、新藤総務大臣初め総務省の皆さんと何点か議論をさせていただきたいと思うわけでございます。 一つは、今回のこの区割り改定法案が出てくる背景について、どのように認識されているかということをお尋ねしたいと思うんですね。
○佐藤(茂)委員 今御答弁いただきましたように、私も、今回の区割り改定法案というのは、昨年十一月の〇増五減の緊急是正法に基づく衆議院小選挙区の区割りを改定するものであって、まさに緊急是正法とは一体のものである、そう見るべきだと思います。これは我々政治家が言っているだけではなくて、マスコミ各紙の論調も、後で時間があれば紹介しますけれども、一致した見方なんですね。
○佐藤(茂)委員 そこで、今まで主要なことをもうお聞きしたので、あと、そのほかに細かいことをお聞きしたいと思うんですが、万が一、国会等でこれらの審議が滞って、〇増五減の緊急是正法に基づくこの区割り改定法案が成立しない場合、これはどのような事態が想定されると考えておられるのか、総務省の見解を伺っておきたいと思います。
そして、選挙区の画定審議会から勧告された区割りの改定案は、緊急是正法に沿ったものであって、今回の区割り改定法案というのは勧告どおりのものを法案化したということになります。 したがって、この法案を速やかに成立させていただければ、平成二十三年三月に最高裁大法廷判決で示された違憲状態は解消される、このように考えております。
これは、まず裁判があって、それの要請を受けた形で法律ができて、そして法律の中で区割りの審議会が設けられて、その審議会が法律に基づいて勧告を出していただいた、それをもとに今回の区割り改定法案という公職選挙法の改正を我々は出したということであります。 これは憲法上の要請がございます。法律に基づいて、このような、しかも精力的な議論を重ねていただいた中で出させていただいた。
ところで、一票の格差の問題を解消するために、先ほどお話ししました〇増五減の区割り改定法案が先日提出されました。この改正法案による一票の格差の最大値は幾つになっているんでしょうか、お尋ねいたします。