1952-02-22 第13回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第3号
○横田委員 陸軍刑法の第一章、叛乱の罪、これは二十五條に「党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 首魁ハ死刑ニ処ス 二 謀議二参與シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑」第二章は擅権の罪、第三十五條に「司令官外国ニ対シ故ナク戰闘ヲ開始シタルトキハ死刑ニ処ス」第三章辱職の罪、第四十條、「司令官其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十一條「司令官野戰
○横田委員 陸軍刑法の第一章、叛乱の罪、これは二十五條に「党ヲ結ヒ兵器ヲ執リ反乱ヲ為シタル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス 一 首魁ハ死刑ニ処ス 二 謀議二参與シ又ハ群衆ノ指揮ヲ為シタル者ハ死刑」第二章は擅権の罪、第三十五條に「司令官外国ニ対シ故ナク戰闘ヲ開始シタルトキハ死刑ニ処ス」第三章辱職の罪、第四十條、「司令官其ノ盡スヘキ所ヲ盡サスシテ敵ニ降リ又ハ要塞ヲ敵ニ委シタルトキハ死刑ニ処ス」第四十一條「司令官野戰
これによりますと、叛乱の罪、擅権の罪、辱職の罪、あるいはまた抗命の罪、あるいは逃亡の罪、この逃亡の罪のごときは、旧陸軍刑法の七十五條でありまして、「故ナク職役ヲ離レ又ハ職役ニ就カサル者ハ左ノ区別ニ従テ処断ス」、あるいは「敵ニ奔リタル者ハ死刑又ハ無期ノ懲役若ハ禁錮ニ処ス」という残忍無極なことが七十七条に書かれている。