1988-11-22 第113回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
第四に、事業団の財務及び会計につきまして、生産者補給交付金等の交付の業務についての区分経理等所要の措置を講ずることとしております。 最後に、事業団による生産者補給交付金等の交付は、昭和六十五年度から、牛肉等に係る関税収入についての特別の措置は、昭和六十六年度から実施することとしております。
第四に、事業団の財務及び会計につきまして、生産者補給交付金等の交付の業務についての区分経理等所要の措置を講ずることとしております。 最後に、事業団による生産者補給交付金等の交付は、昭和六十五年度から、牛肉等に係る関税収入についての特別の措置は、昭和六十六年度から実施することとしております。
第四に、事業団の財務及び会計につきまして、生産者補給交付金等の交付の業務についての区分経理等所要の措置を講ずることとしております。 最後に、事業団による生産者補給交付金等の交付は昭和六十五年度から、牛肉等に係る関税収入についての特別の措置は昭和六十六年度から実施することとしております。