2015-05-12 第189回国会 衆議院 法務委員会 第12号
この点で考えられる具体的方策としては、公判前整理手続において争点、証拠を十分に整理し、絞り込むこと、複数事件の併合審理によって審判の長期化が見込まれる場合には、弁論を併合せず審判すること、複数事件の弁論を併合する場合、区分審理制度を活用することなどが挙げられます。
この点で考えられる具体的方策としては、公判前整理手続において争点、証拠を十分に整理し、絞り込むこと、複数事件の併合審理によって審判の長期化が見込まれる場合には、弁論を併合せず審判すること、複数事件の弁論を併合する場合、区分審理制度を活用することなどが挙げられます。
そして、施行直前、施行の間際になったところで、この種のこともあろうかということで、いわゆる区分審理制度というものを手当てして、そしてスタートしたわけでありますけれども、区分審理制度も必ずしも使い勝手のよいものではないというところもあり、そしてその中で、今後難しい問題が生じ得るかもしれないということで、今回の改正が出てきたということかと思います。
この手段といいますと、現行では、公判前整理手続での十分な争点の整理などが一つございますし、区分審理制度の活用などもございます。また、弁論の併合、分離を活用するということもございます。そういったことをしても回避することができないという客観的事情が必要でございます。その上で、さらには、裁判員等選任手続の経過等のさまざまな事情を考慮して、客観的に裁判員の選任が困難であると認められる必要がございます。
今回、著しく長期にわたるような事案を除外するという法改正をするに当たりましては、少なくとも、その前提といたしまして、今ある既存のいろいろな制度、あるいは、公判前整理手続における、迅速な裁判を行うためのさまざまな整理の工夫、こういったものを全て駆使して、それでも回避することができないというときに今回の除外決定ができるような形で組み立てる必要があると考えまして、その中で、当然、現行の制度の中には区分審理制度