2019-04-24 第198回国会 衆議院 厚生労働委員会 第12号
もちろん、区分認定のところでは、区分変更申請を行いながらプラン変更も当然行うんですが、あともう一つここで言われているのが、サービスが変わらないのに、ずっと、その都度の更新というか、そこで利用料を取らないのはどうなのかというような指摘があると思うんですが、でも、貸与ですね、ベッドですとかさまざまな福祉用具の貸与だとかそういったものは、定期的にモニタリングは行うもののサービス自体は変わらないとか、あるいは
もちろん、区分認定のところでは、区分変更申請を行いながらプラン変更も当然行うんですが、あともう一つここで言われているのが、サービスが変わらないのに、ずっと、その都度の更新というか、そこで利用料を取らないのはどうなのかというような指摘があると思うんですが、でも、貸与ですね、ベッドですとかさまざまな福祉用具の貸与だとかそういったものは、定期的にモニタリングは行うもののサービス自体は変わらないとか、あるいは
区分変更で却下、東京都に不服申請で却下ということでございました。 次のページを見ていただきますと、この方の要支援のプランでございます。 この方は、通院は、通常のタクシーをマンションの友達にとめてもらって、病院にはコーラス仲間の友達に順番で迎えに来てもらって、そして一緒に低床バスで帰る。 買い物に関しては、ヘルパーさんと一緒に行くと時間がかかるので、ヘルパーさんに依頼をせざるを得ない。
私も、委員会の中で、例えば、判定をもっと的確に行うために区分変更申請をきっちりと行えるようにするべきだとか、あるいは、認定調査員のセカンドオピニオンを聞くような機会をもっと制度化してはどうかとか、いろいろ提案をさせていただいておるんです。
独居の人で認知症が出てきて、まともに食べていないよね、やせてきたよね、あるいは薬を飲んでいないよね、そういうのを見て、介護認定を改めて受けさせて区分変更させるとか、そういう重症化を防ぐ役割がございます。 また、午前の部で長妻委員が、大臣も資格を取ったという認知症サポーターの教科書の紹介をしておりましたよね。あれは本当に大事なことだと思うんですね。
それはなぜかというと、状態が変わったら区分変更すればいいわけです。 そのかわり、在宅、居宅にいる方は、それを誰が主になって見ているかというと、独居の人はヘルパーさんもいるかもしれませんが、やはり家族がなかなか判断できないのであれば、そういう方たちは、年に一回必ず正確な調査をしなきゃいけない。でも、そのかわり、施設にいる方は、大きな変化がないと判断されれば五年でもいいんじゃないか。
それから、要介護度認定がおかしいんじゃないか、要介護度がもっと高いんじゃないかというようなことについては、不服申し立てとか区分変更申請を行うこともあるわけですが、その申請の内訳も厚労省として正確に把握していないということだったので、それも、認知症に係るものがどのぐらいあるのかということについても、把握をしていただけるようにお願いをしましたところ、市町村の事務負担の問題はあるものの、検討するという御回答
区分変更の申請は比較的簡単にできますので、これは有効期限の間ならば出せますから、不服の申し立てはちょっと手間がかかるという話でございまして、それよりかは、そういうような形で、もう一度、認定調査していただくのがいいんだろうというふうに思います。 ほかにどういうことが考えられるか。
ですから、先ほど局長から、不服申し立てあるいは区分変更の申請の内訳がよくわからないとか、そういう状況があるのをやはりもっと改善して、内容もきちんと把握をして、だから、本当の意味で要介護度三以上なんだ、あるいは二以下なんだというそこのラインも、より適切な線引きをするための改善をしていただきたいということが一つ。
制度的には、区分変更の申請ということ、身体の状況が悪くなったりよくなったり、いろいろあるので、通常、当然行われる区分変更という部分もあるとは思いますが、私は、この点について、つまり被保険者側から市町村に対して、要介護状態の区分の変更の申請、これが、今ずっと申し上げているような、認知症、もっと本当は大変なんだという観点から、どのような形で保険者側に伝わっているか、行政側に伝わっているか、ここにもっともっと
○重徳委員 区分変更申請の内訳についてもきちんと把握をしていくというふうに受けとめてよろしいですね、今おっしゃったのは。その内訳は厚労省として把握をしていない、区分変更の申請が三十八万件あるということなんですが、それがどういう内容か、認知症にかかわるものなのかどうかということまで把握されていないということだったんです、先ほど局長が言われたのは。
御案内のように、この二次判定上位区分変更率が、特に知的の方が四三・六%、精神の方が四六・二%と非常に高い数字が出ているということもあるわけでございます。こういう必要があるわけでございますから、平成二十六年四月からの施行が円滑に行われるよう対応したいというふうに考えております。
次は、これは金融庁というか中小企業庁への質問かと思いますけれども、政府系金融機関である日本政策金融公庫では、現在、特例として、公庫借入金を借りかえる際、運転資金五年返済のものを八年返済に借りかえるなど実質条件変更となる融資対応を、条件変更適用外として、債務者区分変更なしで実行できるようになっております。
じゃ、この区分変更申請をして、結果どうなったかというと、九七%の方はこの要介護一以上に要介護度はアップしたというわけですね。つまり、最初からほぼ全員の方は要支援なんかになるはずないと。申請して三週間待たされて、待ったら全部要介護一以上に上がっていったということでありますから、やはりこの疾患の特性というのを考えていかなければならない。
区分変更もありますので、まず認定の費用が分からない、ブラックボックスになっているということは大きな問題だと思うし、そもそもこの非該当も含めて八段階必要なのかということが今関係者の中から言われ始めております。私なども大ざっぱに四段階ぐらい、非該当も含めてですね、軽度、中度、重度ぐらいの四段階ぐらいでいいのではないか。
○大臣政務官(金子善次郎君) できるだけ早くということで進めているわけでございますが、ただ、新規の認定申請をされた方が、例えばその新規認定の介護の度合いと実際の状態が合わないという、利用者御自身が判断された場合は、区分変更の申請手続を起こすことができます。
○小池晃君 区分変更とか不服審査というのは大変なんですよ。ちょっと、それはやっぱり無理があるって。その火の不始末だって、「たまゆら」の事件みたいなのがあって、やっぱり介護の問題で火の始末というのは大事じゃないですか。
それから、新たになる人はどうするんだということがありましたけれども、新たな人も、もしこれが不満ならすぐ区分変更の請求を出せるし、それは手がありますよ。
そして、過去がないんだから比べようがないわけです、もし仮に新しい基準でやりました、やったときに、どう考えても要介護度三というのはおかしい、私は四だよというようなことを言う人がいれば、そのときは区分変更の請求がすぐできますから、それは救えますよ。そして、そういう意味で、前のと比較するのと新たなと、新たな場合、最初から要介護度五では来ないでしょう。
今回の変更の意義、また目指す方向性、そして、大臣がおっしゃったように、市町村の区分変更申請などもできるんだ、このようなこともしっかり周知徹底を行っていただき、そして今回の見直しの検証を行い、さらに次へのよりよい改善に向けて取り組んでいただきたい、このように思っております。よろしくお願い申し上げます。 では、法案の質疑に入ってまいります。
しかし、介護認定基準を、例えば要介護三を二にされて困るじゃないかということで不服があれば、不服の審査請求ができますし、それとともに、市町村に対してそれより前に、とにかく区分変更、これは不満であるから変えてくれ、それで、例えば、きょう申請して、よく判定すると、特にこれはコンピューターソフトで一次は出るわけですから、二次判定でよく見ると、いや、確かにやはり三であるべきだという判定が下れば、申請したその日
○小池晃君 いったん判定されてから不服審査しろ、区分変更を申請しろと、それは酷ですよ。だから、そういったことにならない前にいったんやめなさいと、今あるんだから止めなさいと、是非そういう方向でやっていただきたい。 それから、ちょっと介護に関連することで一点聞きますが、これは四月一日から介護報酬を三%引き上げると、極めて不十分なんですけど、その要介護度別に利用限度額というのはそのままなんですよね。
○舛添国務大臣 先ほど不服審査の場合しか申し上げませんでしたけれども、もう一つ、要介護状態の区分変更申請というのがございますので、私は三と認定されたけれども四のはずだという区分変更の請求をしていただければ、その効力は変更申請の日からさかのぼってできます。 それから先ほどの、日にちがかかることについて、不服審査についても迅速化するように全力を挙げたいと思います。
○国務大臣(中川昭一君) 確かに、衆議院でのやり取りの中で、条件緩和債権についての区分変更はしないというふうにさせていただきました。尾立委員御指摘のように、これを周知徹底することが大事でございまして、金融機関が知らなかったりということのないように、これは金融庁を通じて徹底的にやっているつもりでございますけれども、引き続き我々も周知の努力をしていかなければなりません。
そこで、私どもといたしましては、時価会計ルールの見直しですとか、例えば十五年変動利付国債の新規発行を見送るようなこととか、満期保有への区分変更を認めていただきたいとか、外部要因による自己資本比率の最近の毀損を軽減する措置を各方面にお願いしてまいりました。 これらについては、必要な措置や検討が現在進められているというふうに承っております。
ですが、どうも区分は変えたけれども、実質的にほとんど変わらないという理解をしておりまして、ちょっとこの区分変更の目的なり、その区分変更をするとどう変わるんだというところをちょっとお聞きをしたいというふうに思います。
さらに、一昨年、十八年の改正で表出した問題点は、一つに、予防給付の導入により介護予防訪問介護の一か月定額制の問題、それから二つ目は、生活援助は事実上一・五時間の頭打ちの問題、そして三つ目は、同居家族のいる利用者への生活援助サービスの制限の問題、そして四つ目は、福祉用具の利用制限の問題などが起こり、サービス利用者はこの改正に非常に戸惑い、中には状態悪化をして区分変更を申請する人も増えました。