1982-04-07 第96回国会 衆議院 法務委員会 第11号
○岡田(正)委員 いまの北鮮籍というのは朝鮮籍と言った方がいいようでありますので、そういうふうに訂正をしておきます。 そこで、これはどうなりますか。
○岡田(正)委員 いまの北鮮籍というのは朝鮮籍と言った方がいいようでありますので、そういうふうに訂正をしておきます。 そこで、これはどうなりますか。
○岡田(正)委員 そこで、いま一つお伺いしたいと思いますが、収容所の中におきまして、本人に対して北鮮籍から韓国籍に移れというような勧誘をしたことはありませんか。
それから北鮮籍とかソ連籍を取った人たちも生活上の必要性から仕方なく取った、本当は韓国に帰りたいんだという人もいるわけです。これらの特に無国籍の人たちは一体だれが責任を持てばいいことになるわけですか。
○山田徹一君 ちょっとこれに関連して、北鮮に籍がある在日朝鮮人ですね、この方たちが帰化したいと、こういうふうな意向を持って、いろいろの年限とかそういう条項にはマッチしているんですけれども、帰化できない、北鮮籍のために——こういうふうなことを言ってきたのがいるんですが、そういうことになっているんですか。
それによりますと、ソ連の態度は、現に樺太にいる朝鮮人はもうソ連籍になっておる、あるいは北鮮籍の者だけであって、樺太から外へ出国するという希望者は全然ないという見解をとっております。こういうわけで、引き揚げ希望者の実態が明らかにされてないと、わがほうとして明らかにすることができないという点が非常に残念といいますか、困ったことであるというのが偽らざる実情でございます。
ソ連側ではソ連籍ないし北鮮籍になっておるということでございますので、韓国籍の者があるということはまずあり得ないと考えられます。ただ、韓国側の一つの資料によりますと、いわゆる無国籍というものが千名以上いるのじゃないかということを言う者もおりますけれども、私どもいまそれは確認いたしかねておる。それで、少なくとも向こうに聞く限りは、ソ連側はソ連ないし北鮮籍であるという言い方をしております。
自分の立場ばかりでなくて、人の立場も考え、そのあなたの議論でいえば、南朝鮮人の中で北鮮籍を主張する人は、日本におる限りにおいては、いまの佐藤政権が続く限りにおいては、未来永劫自分の国籍を証明する方法もなくて、そしてまた何ともしょうがないという立場に置かれることについて、少し国際的にもおかしいとは思いませんか。どうすればいいのですか。
残る問題は、大体いま北鮮籍とか韓国籍とか申しまして、国籍の選択を全部確認をしておりませんから、国籍はわかりませんが、大体その出生地が韓国内でもって、韓国の旅券があり、また——これは事務的なことは私はよく存じませんが、それに準ずるような証明がある場合には、みな認めております。在日鮮人の問題としては、大部分は解決している。
してみると、将来に向かって、たとえば北鮮籍の方がどうしても帰ろうという場合に、申請をする。そうすると、それはそういう書類的な不備云々ということでなしに、別な角度から検討する、こういうふうに理解していいのですか。
したがいまして、いままでにそういう北鮮籍の者が何人くらいおるであろうとか、あるいは無関心または中立的なんが何人おるであろうかとか、韓国が何人おるであろうかというような調査はいたしておりません。
韓国大使館なりあるいは日本政府の永住権に関する宣伝によって、好むと好まざるとにかかわらず、中立におる者あるいは北鮮籍にある者について韓国籍を申請するような誘導をする、そういう結果を政治的にあなたは考えなければ私はうそだと思う。あなたに、それはおれの知らぬことだと言わせませんよ。
北鮮籍を希望する人なり登録をしない人であっても、ゼロではないということがあなたの意見によってわかる。ゼロではないけれども、永住権を与えられて、韓国籍を所有した者については、今日よりもさらに法律上、協定上有利な処置がたまたまされるというのであるならば、これはきわめてその迷いがはっきりするではないかということを私は言っている。
それから国籍をはっきりすると申しますが、北鮮籍のほうははっきりしないのです。する方法がない。韓国側ははっきりしますが、片方は、これは北鮮だということをいまはっきりする方法はございませんので、それは現状のままで残る、こういうことになります。
一面において無理からぬ点を認めつつも、なおかつ、そういう法律的なステータスが、いわゆる北鮮籍を名のる人々にもできておらないそういう事態は、非常に私は早くきちんと直していかなきゃいかぬと思う。そういう意味で、法的地位の確立、確定という問題について相当精力的にやってこれを解決してもらいたい、こういうふうに思うんですが、外務大臣のお考えを伺います。
それから、いまのそういうことを申し出た者があるかないかという点、私が申し上げたのは北鮮籍の人だけでございます。それでいま日本には六十万人ございますが、その中では、一ぺん向こうに帰りまして、また日本に帰って在留することが日本の国として非常に困ることではないというのは、ずいぶん認めておる例はあると思う次第でございます。
国籍問題など重箱のすみをつつくような法律論をもって答えておられましたが、直接には入国管理局の管轄事項でありましょうが、あれは確かに外国人登録において韓国籍あるいは北鮮籍をそれぞれ認めていると言われるが、とにかく書いたものを本人の申請の通りに受け付けておられるのが事実だと思う。それをそのまま自然に日本の政府機関が認めておると客観的に見なければならぬ。