1972-04-13 第68回国会 衆議院 外務委員会内閣委員会地方行政委員会法務委員会連合審査会 第1号
さきの北鮮帰還協定に関する秘密漏洩事件の判決も、一審、二審とも、そのそそのかした公務員以外の者については百十一条を適用して判決をしている。それから今般の逮捕状の請求、勾留の請求、それから勾留の却下の決定、いずれを通しましても、この点については百十一条の適用は認められておるというふうに思います。
さきの北鮮帰還協定に関する秘密漏洩事件の判決も、一審、二審とも、そのそそのかした公務員以外の者については百十一条を適用して判決をしている。それから今般の逮捕状の請求、勾留の請求、それから勾留の却下の決定、いずれを通しましても、この点については百十一条の適用は認められておるというふうに思います。
それから三十五条との関係につきましては、たとえば、この前もちょっと申し上げました北鮮帰還協定に関する秘密漏洩事件というのが前にございました。
○政府委員(高松敬治君) 今回の文書が国家公務員法にいう機密文書に当たるかどうかという点については、先ほども申し上げましたように、慎重にこれを検討いたしまして、前の北鮮帰還協定の事件の場合でもそうであっは、それから外交上のそういう往復文書についての極秘の文書というものは当然これに該当する、こういうふうに判断してやったわけでございます。
○政府委員(高松敬治君) 先ほどのいわゆる外務省のスパイ事件というふうな事件がございまして、この事件の中身は、北鮮帰還協定に関してソ連駐在の中川大使及びジュネーブ駐在の青木大使から三木外務大臣に来た電報、そういうふうなものが外へ漏泄した、こういう事件でございます。事件の形から言いますと、今回の事件と非常によく似た形の事件でございます。
北鮮帰還協定は、一昨年の十一月で大体終了したわけですけれども、昨年からことしにかけて、この申請済みの者、これの取り扱いについて往来があったと思うわけでありますけれども、この問題の最近の状況、これを伺いたいと思います。
これは昨年の八月十二日に、北鮮帰還協定が間もなく終了するという三ヵ月前でございますが、そのときに官報で告示いたしまして、出国証明書をどういうようにして申請すればどういう手続で発給できるかということを告示したわけであります。 その手続を申し上げますと、私どもの入国管理事務所は全国に十三ヵ所、出張所が六十六ヵ所ございます。そこへ在日朝鮮人が参りまして出国証明書の発給申請をいたします。
御承知のように、北鮮帰還協定は本年の十一月十二日をもって一応打ち切られるわけでございますが、その後どういう事態が生じるかということは、まだいわば仮定の段階でございまして、その時分に、たとえば十一月十二日現在におきまして、北鮮帰還を実際希望する人々が何人おられるか、そのときにおける日本と北鮮間の配船の状況はどうであるか、あるいはその船に具体的に何人くらい乗れるであろうかというような、種々の状況を勘案しました
そして、これは、北鮮帰還協定、昭和三十四年にできたわけでございますが、その当時、北朝鮮の赤十字社と日本の赤十字社との間で、スイスの赤十字国際委員会が仲介をしまして、帰還協定というのをつくったわけでございます。これは、御承知のとおり、北鮮と日本とは国交がございませんので、直接国同士の帰還協定ができなかったためでございます。
○大和与一君 もう一つ質問して終わりますが、時間的な問題で、例の北鮮帰還協定ですね。これが十一月の十三日で切れるわけです。それでこれに対して政府はどういう指導というか、考えを持っておられますか。
○三宅説明員 ただいまの御質問の問題は北鮮帰還協定の実施の問題でございますので、私たちの方ほいろいろと相談は受けておりますが、主体となっておやりになるのは日赤、厚生省でございますので、厚生省の引揚援護局長からお答えいただいた方がいいかと思います。