1971-07-23 第66回国会 衆議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会公聴会 第2号
そういう意味において、いま御指摘になりました近隣の共産圏、たとえば中華人民共和国政府あるいは北鮮人民共和国政府との現在のあり方は、いろいろな歴史的経緯はございましょうが、今後わが国としては、そういう面においても、先ほど申し上げました外交の基本方針にのっとって、その打開を進めていきたいという方針に変わりはございません。
そういう意味において、いま御指摘になりました近隣の共産圏、たとえば中華人民共和国政府あるいは北鮮人民共和国政府との現在のあり方は、いろいろな歴史的経緯はございましょうが、今後わが国としては、そういう面においても、先ほど申し上げました外交の基本方針にのっとって、その打開を進めていきたいという方針に変わりはございません。
朝鮮だから北鮮人民共和国ですね、その人に韓国国籍法を適用する。民事局の回答によれば南北いずれかにかかわらず朝鮮半島出身者については韓国国籍法を適用して解釈をし、却下したということはどういうわけですか。
私も別に、日本におるある特定の朝鮮人が、自分は韓国民ではない、おれは北鮮人民共和国の国民だという強い意識と誇りを持つことは一向差しつかえないことでありまして、それをわれわれは一切干渉する気はございません。
と言いますのは、二つの国籍の一つを選ぶというわけでございまするが、日本としましては、北鮮人民共和国というものを認めておりませんので、結局……。
北鮮人民共和国とは国交というものがまだ全然認められていないわけでありますから、朝鮮半島では、われわれが承認をしてそういう日韓交渉に入っておるという韓国政府に対する対立政権のような形の今日状態に置かれておると思うのです。そういう国に日本から再入国を保証して帰すということが、一体再入国の保証ということが責任をもって行なわれるかどうかという問題が一つあると思います。
僕と大平外務大臣との質問応答において妥結したものは、(a)項の請求権は現存しておるぞ、アメリカの解釈によっても現存することが保証されておる、今そのことを言う言わぬという問題は、交渉を妥結するためにいろいろな手段、方法として考慮されるにすぎないものであって、藤山外相によるところのその撤回は、何ら効力を奏しないものである、日本国政府の今後の交渉、それは大韓民国に対して、また北鮮人民共和国に対して、何ら日本政府
北鮮人民共和国と大韓民国との二つに分れているということは、不幸なことでありますけれども、現実の事実なんです。そこに帰りたいという北鮮の人たちが、南朝鮮へ帰れば何が待っているか、まず第一にこういう観点で考えなければいかぬし、読売新聞の編集子も世論を代表するものとして、当然すなおに帰してやるべきだということを書いている。
また同時に北鮮人民共和国との間にも、われわれが今日これから伺いまする在日朝鮮人の北鮮への帰還問題等の関係があるのでありますから、南朝鮮との間に、そういう国交も回復していないときから向うの代表部を設置させるというような態度で臨みますならば、やはり同様な態度を北朝鮮に対しても行うべきであると私は考えるのでありますが、その点についてはどういうようになっておるか、伺いたいと思うのであります。
○内田政府委員 あの新聞が出ました際に、さっそく北鮮人民共和国の系統と思われます方々が私のところへお見えになりまして、その問題を抗議のようなことでおっしゃったのでございますが、われわれといたしまして、今日北鮮人民共和国というものを現実存在しておるという事実まで否認しておるわけではむろんございませんけれども、これはまだ国家の承認も政府の承認も、あらゆる意味においての外交的な関係と申しますか、そういう存在
○三田村委員 そうしますと、重ねて伺うまでもないのですが、日本に帰化しない者、帰化手続をしない内地居住の朝鮮人は、全部韓国人もしくは北鮮人民共和国の人だという建前ですね。
彼らは祖国の統一独立、すなわち北鮮人民共和国による全朝鮮の完全なる統一独立を第一のスローガンとし、北鮮政府のもとに固く団結し、金目成に忠誠を誓うことを明らかにしておりますが、日本に在住するという具体的条件の下において、日本共産党とともに日本の民族解放、民主革命を達成することが、ひいて祖国統一、独立を闘い取る近道であるとして各種の闘争を展開しておるのであります。
彼らは祖国の統一、独立、すなわち北鮮人民共和国による全朝鮮の完全なる統一、独立を第一のスローガンとして北鮮政府のもとに固く団結し、金日成に忠誠を誓うことを明らかにしておりますが、ただ日本に在住するという具体的条件のもとに日本共産党とともに日本の民族解放、民主革命を達成することが祖国の統一、独立を闘いとる近道であるとして各種の闘争を展開しておるのであります。
つまり教育内容におきましても、教育基本法はもとより、学校教育法等に準拠しない、先ほどお話のありましたように北鮮人民共和国でありますか、その一方的な共和国のための教育というものが行われるということは実情であるようでございます。なお又管理の問題につきましても、教育委員会、又学校長の管理運営が事実上できない、それが非常に阻害されておる状況にあるように存じておる次第であります。
○下田政府委員 基本的態度は、朝鮮の内政問題にはあまり深入りしたくないと申しますか、朝鮮国民自身の意思によつて、朝鮮の統一が実現するというのが、日本政府の強い希望でありまして、従つて、自由に表明された朝鮮国民の意思によつて――韓国政府を選ぶか、あるいは北鮮人民共和国政府を選ぶかという点は、これを朝鮮人自身が自由にきめるべき問題であつて、そこまで立ち入つて日本側が意見なり希望なりを表明すべき問題ではないと
○政府委員(鈴木一君) これはこの八月末現在の登録の、こういうビラの一つ付きましたこの表のほうの備考欄を御覧願いますとわかりますように、この表における韓国と朝鮮とは大韓民国と北鮮人民共和国との区別を表わしているものではないということと備考に謳つてございますが、この点は多少沿革がございまして、現在ではこの二つの欄に分けておるのでございます。
朝鮮には大韓民国と北鮮人民共和国とがある。政府の説明するところによりますと、朝鮮人はすべてこれを大韓民国に、又中国人中台湾人はこれを国民政権下の台湾に送還するということであります。先ほどこの問題についても各同僚から述べられたところでありますが、朝鮮人の中には必ずしも大韓民国の側に賛成しておる者ばかりではありません。
背後に北鮮人、あるいは北鮮人民共和国との間に血縁的な、また主義的なつながりがあると思われるばかりでなくして、この点に関しましては、やはりその背後には、共産党が大いに指示しておるものがあると認めてよかろうと思うのでありますが、近来各所に頻発するこの朝鮮人に対する問題に関して、政府はどうお考えになつておられますか、この点もはつきりと御意見を承りたいと思います。
而もこれは、或いは国籍の問題については論議をいたしましたけれども、韓国にいたしましても、或いは北鮮人民共和国にいたしましても、特に中国の人民共和国に国籍を持つことを希望せられる皆さんについては、これは日本とそれからこれらの東洋の新らしい諸国家、諸民族との間の関係ということを考えなければならんと思うのです。
それから政府のつくつた表の中にも、「韓国」と「朝鮮」とは、大韓民国と北鮮人民共和国との区別を表わすものではないと言つて、政府自体が大韓民国と北鮮共和国を区別しているのですから、それを乱暴に大韓民国が朝鮮全部の代表だなんという根拠がどこにありますか。国連がいつそれを認めたか、根拠があるか、示してもらいたい、重大な問題です。首の問題ですよ。
○北川委員 日本の国籍を離れました朝鮮人が、大韓民国の国籍を取得することを好まないで、北鮮人民共和国の国籍を取得することを希望している向きが非常に多いようでありますが、これに対しまする当局の考え方、態度を伺いたいと思います。
○政府委員(草葉隆圓君) これは今後におきましても、当然日本としましては、特別に北鮮人民共和国政府というのを対象にして交渉して参るという立場はとり得ないと存じております。従来の通りの立場に沿つて進んで行くべきものと考えております。
もしそれ政府の意向のごとく大韓民国政府をわれわれが承認いたしたといたしますと、現在北鮮人民共和国の人として政府に登録されておりますこれらの人々、これはどういう国籍を持つことになりましようか。
北には北鮮人民共和国政府、これは九つの国が承認しておる、こういう状態でありますが、この「朝鮮の独立を承認して」というこれはどちらの政府を意味するかは言及されておりませんので、はつきりいたしかねる次第であります。
○田嶋(好)委員 もう一つお尋ねいたさなくちやならぬことになりましたが、そうしますと、われわれが承認しないところの北鮮人民共和国に属する朝鮮人と唱える人、これは結局はあなたのお答えによりましても、やはり朝鮮人としての国籍を回復しないということになるようでございますが、念のためにもう一度……。
十月二十日に北鮮人民共和国政府の首都でありました平壌が陥落いたしましたことによりまして、軍事的段階はいよいよ終末を告げたかのように思われたのであります。今後はむしろ経済再建と統一政府樹立の準備に重点が移つたように思われたのであります。