1966-06-09 第51回国会 参議院 文教委員会 第20号
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
その北魏金銅仏が行くえ不明になり、返ってきた事情を経過的に申し上げますと、これは先ほど申し上げましたように長尾美術館にあったものでありますが、昭和二十九年八月ごろに長尾美術館から三浦という美術商に売却され、さらに三十一年の暮に同人から同じく美術商の丸山二郎というものに売却され、丸山から昭和三十二年二月にアメリカ人のウィリアム・ガスキンという人に売られた、そこまでは関係者を呼んで事情を聴取したところでわかっております
○政府委員(村山松雄君) 北魏金銅仏の件でありますが、流出当時の文化財保護委員会事務局の関係者のいろいろな動きの御指摘がございますが、正確に私記憶しておりませんが、当時、事務局の関係者が、金銅仏がフリアーにあるということがわかっておって、その返還に努力したのは事実でありまして、その努力のいろんな形が、御指摘のような岡田事務局長あるいは西森課長の談として、いま御指摘になったようなことになったのだと思います
それからただいま御指摘の、一時、日本にあるうちに北魏金銅仏をパカードが、おそらく借金のカタかと思いますが、三浦から預かったというのも事実のようでありますが、私はそういう預かったというようなことは若干中間省略いたしまして、所有関係の移転の筋道だけを申し上げたわけでありまして、日本に所在するうちにパカードが一時預かった事実を否定したり秘匿したりするつもりはなかったわけでございます。