1966-06-09 第51回国会 参議院 文教委員会 第20号
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
それから最後のパカードという名前をあげてどうするかという問題でありますが、北魏金銅仏の事件におきましては、警察の調べによりましても、パカードが国外にこれを持ち出したという確証はなかったのでありますし、それから京都の九品寺の場合ですと、これはたしか指定以前の行為にかかる問題でありまして、文化財保護法違反として追及するには若干要件が欠ける問題もありましたし、売買行為それ自体としては、警察の調べでは、パカード
北魏の金銅仏を持ち出して所有したということは明らかだ。そうしてその間において、あなたたちの関係者の間でだましたり、すかしたりしてパカードをどうしたなんということを言っているやつもほかの記録には残っているということになれば、パカードをどうするか、どうしたらいいか。
この富田幸次郎氏が、ワシントンのフリアー美術館にたいへんりっぱな北魏の金銅仏が展示されていたと、こういう事実がなかったと断定されますか、あなたのほうで。
○小林武君 それでは、その先ほどの北魏の金銅仏はあれですか、どこから返ってきたかわけがわからぬけれども、何かどこかへ行ったらしいのが日本へ戻ってきたと、こういうことですか。
そういう点があるので、例をあげれば幾つもありまして、これは有形文化財のことでございますが、一九五八年に、アメリカ人のハリー・パッカードが日本の骨董商の何がしと組んで、北魏の金銅仏座像あるいは保元平治物語屏風あるいは等伯の烏鷺屏風という重要美術が、法をくぐってアメリカに流れた。