1982-03-24 第96回国会 参議院 予算委員会 第13号
吉原組に対しましては、北陸自動車道大積パーキングエリア休憩施設の新設工事及び同売店新築工事におきまして東急建設株式会社から一括下請した事実が明らかとなりましたので、建設業法に基づきまして去る三月十七日付をもちまして四月五日より三日間の営業停止処分に付したところでございます。
吉原組に対しましては、北陸自動車道大積パーキングエリア休憩施設の新設工事及び同売店新築工事におきまして東急建設株式会社から一括下請した事実が明らかとなりましたので、建設業法に基づきまして去る三月十七日付をもちまして四月五日より三日間の営業停止処分に付したところでございます。
北陸自動車道大積パーキングエリア休憩施設新築工事は、昭和五十四年九月十日、東急建設株式会社と一億七千四百万円で契約しています。東急建設株式会社は、この工事の下請負として東北電気工事株式会社ほか四社に合計六千九百八十二万円を下請させたいという旨の下請負承認願を提出いたしまして、私ども日本道路公団では審査の結果承諾したわけでございまして、工事は昭和五十五年九月二十八日に完了しております。
質問しますが、道路公団、昭和五十四年度発注の北陸自動車道大積パーキングエリア休憩施設新築工事、関越自動車道の小出職員宿舎新築工事について一括下請違反で処分されたというが、その処分内容、処分の理由を御説明を願いたいと思います。