1970-03-10 第63回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
この中部圏については、北陸には北陸地方開発促進法、富山には新産業都市の建設、そのほかに中部圏と、いろいろ重なっている。したがって、こうなりますと、県あるいは市町村はばく大な地元負担というものが要求されてくるわけであります。こういったことが続いてきますと、中には財政負担にたえ切れなく、重荷になって、国の公共事業を返上するというところが出てきやしないかということも私は心配するわけであります。
この中部圏については、北陸には北陸地方開発促進法、富山には新産業都市の建設、そのほかに中部圏と、いろいろ重なっている。したがって、こうなりますと、県あるいは市町村はばく大な地元負担というものが要求されてくるわけであります。こういったことが続いてきますと、中には財政負担にたえ切れなく、重荷になって、国の公共事業を返上するというところが出てきやしないかということも私は心配するわけであります。
○山本(弥)委員 いや、私の申し上げておりますことは、北陸地方開発促進法というのは現在生きておる。それに対して中部圏という四十一年の立法がある。これを一体として見ていくということは、私は非常に適切な方法である。それならば、先ほど二つの立法に基づく財政上の助成の取り扱いも違うわけなんですね。たとえば中部圏では、県に対しましては超過の特別起債を設けまして、それの利子の補給をする。
まず地域の調整の関係でありますが、北陸地帯には北陸地方開発促進法というものがあって、これがまた中部圏整備法の区域の中にすぽっと入っている。隣のほうには首都圏整備法がありまして、これは中部圏のほうと重複しないようですが、いま一つの隣のほうには近畿圏整備法がある。福井、滋賀、三重、これらの地域は近畿圏整備法の区域にも入っていますし、また、この中部圏整備法の区域の範囲にも入っている。
○政府委員(小林忠雄君) 中部圏につきまして申し上げますと、全国総合開発計画が中部圏計画の上位計画であることは、首都圏、近畿圏と同様でございますが、なお中部圏の地域の中には、北陸地方につきまして北陸地方開発促進法という法律がさきにできておりましたので、これとの調整の規定が中部圏開発整備法第二十三条に掲げてございます。
なお、北陸地方開発促進法というものがございまして、福井県か近幾圏の区域になっておりますので、福井県については北陸地方開発促進計画との調整をはかる必要があるというふうに考えております。 なお、中部圏――御承知のように、福井県、滋賀県、三重県という三県につきましては、中部圏開発整備計画と近畿圏整備計画というものがともに策定されるというふうになっております。
それから中部圏開発整備法と北陸地方開発促進法で、これがまた重複しておるのが福井県と石川県、富山県、それから北陸地方開発促進法といわゆる近畿圏整備法が重複しておるのが福井県、したがいまして福井県は近畿圏にも入り、中部圏にも入り、北陸地方開発促進法にも入っておるわけでございます。これが実情でございます。
○国務大臣(西村英一君) この北陸地方開発促進法というのは、これは法律の目的が、ダブっておってもあまりたいしたことはない。しかし近畿圏と中部圏というのは、同じ目的でやっておりまするから、これはやはりダブっておる区域については、考慮しなければならぬと思います。きめておりませんがですね。そこがいわゆる調節でございます。
次に、中部圏の計画は、近畿圏の整備法なり、あるいは北陸地方開発促進法なり、あるいは新産業都市建設促進法等の法令に基づく地域計画と地域的に重複する場合があるようでありますが、この場合の調整方法というものをどういうふうにお考えになっておりますか。
第二は、「中部圏」とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいうものといたしまして、先進中京地区の過密化傾向に先行的予防措置を講ずるとともに、その一環として、裏日本北陸一円に連なる外延的開発を総合一体的に推進し、健全なる中部経済圏の広域的発展を遂げしむることをねらいといたしまして、北陸地方開発促進法、近畿圏整備法の適用地域たる富山県、石川県、
第二は、中部圏とは富山県、石川県、福井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県及び滋賀県の区域を一体とした広域をいうものといたしまして、先進中京地区の過密化傾向に先行的予防措置を講ずるとともに、その一環として、裏日本北陸一円に連なる外延的開発を総合一体的に推進し、健全なる中部経済圏の広域的発展を遂げしむることをねらいといたしまして、北陸地方開発促進法、近畿圏整備法の適用地域たる富山県、石川県、福井県
また福井県については、北陸地方開発促進法におきまして、こちらの近畿圏整備法のほうとダブっておる、こういうことはそれぞれ法律上合理的に解決しております。すなわち、四国開発法におきましての和歌山のダブりについては、われわれのほうの計画ができますれば、そのときにおきまして、四国開発促進法のほうから和歌山県ははずれるということになります。また福井につきましては、両方ダブったままでもよろしい。
過去の例を見ましても、たとえば東北地方開発促進法なり、北陸地方開発促進法、中国地方開発促進法、四国地方開発促進法、九州地方開発促進法といったようなものが、どんどんできる。本省には、今度は産業立地部もできるというのですが、肝心のそういう現地において指導するものはさっぱり進まない。どちらかというと、中央にこれまた片寄っている感じを受けます。
近畿圏の範疇に入れたらどうかという考え方があるわけでございますが、これに対しまして県当局が、先ほども御説明いたしましたように、全県を入れてくれ、むしろ福井のこの北のほうが、御存じのように絹、人絹織物、機屋さんが非常に多い、また染色加工業も多いというような状況で、どちらかというと、北部こそが近畿圏に結びつくのだというような県御当局のお考えのようでございますが、まあこれに対しまして、むしろ福井県が北陸地方開発促進法
第二十二条は、福井県については、近畿圏整備計画と、北陸地方開発促進法に基づく北陸地方開発促進計画とが重複することになりますので、両計画の調整を必要とする場合においては、内閣総理大臣は、審議会と北陸地方開発審議会の意見を聞いて調整をはかることにいたしております。
そのあとにできたのが地域開発としては北海道開発促進法、首都圏整備法、東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法、北陸地方開発促進法、中国地方開発促進法、さらに特殊の問題としては離島振興法というものが出てきておる。あるいは奄美群島の復興特別措置法というものがあるわけでありまして、こういうふうに日本は国土に関する総合開発を目標とした法律がたくさんあるわけであります。
古くからは昭和二十五年の北海道開発法、それから首都圏整備法もこれに属すると思いますが、それから東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法というものが出、さらに本国会では、中国地方開発促進法、北陸地方開発促進法が提案をされることになって、これも多分きょうあたり議決をされることだと思いますが、これらの一連の諸法案は、その内容においては、審議会の設置、それから開発計画の策定の問題、あるいは開発計画実施